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法務省大臣官房審議官

法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 所有 (121) 区分 (118) 請求 (107) 戸籍 (88) 都道府県 (65)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲 衆議院 2023-02-21 予算委員会第二分科会
○松井政府参考人 お答えを申し上げます。  まず、戸籍謄本等の交付の請求についてでございますが、この請求は本籍地の市区町村長に対して行うこととされております。  在外公館については、外国にある日本人が、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に戸籍の届出をすることができることとされておりますが、在外公館においては戸籍簿を管理していないことから、外国に駐在する日本の大使等に対して戸籍謄本等の交付の請求をすることができないということとなってございます。  もう一点、死亡届などのオンライン申請についてお話がございました。  法務省といたしましては、オンラインによる戸籍の届出について、これまでに、法令の整備や通達による標準仕様書、オンラインシステム構築のための標準仕様書の整備などを行っておりまして、平成十六年四月から、戸籍制度上は行うことが可能となってございます。  もっとも、戸籍事務は
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保坂和人 衆議院 2023-02-20 予算委員会第四分科会
○保坂政府参考人 委員御案内のとおり、刑法におきましては、贈賄罪の方は主体の限定はございませんが、収賄罪につきましては公務員に限定されております。  公務員以外の者といいますのは、例えば団体とか組織について定めている法律が、特別法という形で、そこに属する職員あるいはその職務に関する規律といたしまして、金品を収受して不正な行為を行うことを防止するために、職務の公正等、特に保護すべきと考えられるものについては、特別法で公務員以外の者も収賄罪の対象にしているというものがございます。  その上で、御指摘のように、刑法を改正して民間人を収賄罪の対象にするということにつきましては、民間人の職務というのは様々なものが想定されるわけでございますが、既に収賄罪の対象とすべき職務についてはその職務を規律する特別法で対応がされておるところでございまして、更に刑法を改正する必要があるのかどうか。  仮に特別
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