法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(柴田紀子君) 委員御指摘のとおり、今年は日ASEAN友好協力関係五十周年でございまして、また我が国がG7の議長国という立場にある大変重要な節目です。ウクライナの事態を受けまして、法の支配の推進の重要性は高まっていると認識しておりまして、法務省としては、この機会に司法外交を一層推進すべく全力で取り組んでまいりたいと考えています。
この点、ASEANは、自由で開かれたインド太平洋、FOIPの要となる重要なパートナーであり、法務省では、司法外交の柱の一つとして、ASEAN各国を含むアジア諸国等を対象として、相手国の文化等に配慮した寄り添い型の法制度整備支援等の実施を通じて、これらの地域における法の支配の浸透、促進に貢献し、ASEANと確固たる信頼関係を構築してきています。
日ASEAN特別法務大臣会合は、こうした長年にわたる実績を背景としまして、ASEANが域外国と法務、司
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| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(柴田紀子君) 委員御指摘のとおり、ウクライナの事態を受けまして、法の支配、基本的人権の尊重等の普遍的価値を共有することの重要性は改めて高まっています。このような国際情勢の中、これらの価値を世界に浸透させる取組、司法外交を推進してきた我が国が議長国としてG7司法大臣会を開催し、法の支配の推進に向けたG7の連帯を国際社会に示すことは大きな意義があると考えています。
この会合では、司法インフラ整備等を通じたウクライナの復興支援、それから法の支配の推進に向けた司法分野での協力体制の構築、インド太平洋における法の支配推進に向けたASEAN等との法務、司法分野での連携という三つの視点から議論をし、その結果を成果文書として取りまとめることを検討しています。
特に、ウクライナが戦後を見据えてより良い国づくりができるよう、ウクライナに対する法制度整備支援や法務、司法分野の能力構築支援等
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| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(柴田紀子君) ASEAN・G7インターフェースは、ASEANとG7の法務大臣等が参加予定の会合で、法務、司法分野のASEANとG7の閣僚級が一堂に会する会合は史上初と承知しております。
この会合では、インド太平洋における法の支配推進に向けたG7とASEANの法務、司法分野での連携というテーマの下で、G7とASEANの法務大臣等が意見交換を行い、法の支配等の普遍的価値の共有を確認することで互いの信頼関係を構築する機会としたいと考えています。
各国との調整を進める中で、G7からは、アジア唯一のG7メンバーであり、また、これまで日本ならではの寄り添い型の法制度整備支援などを通じてASEANと独自の信頼関係を構築してきた日本に対する強い期待が表明されています。また、ASEANからも、G7との法務、司法分野での連携強化に向けた強い関心が示されており、この会合は、開催はまさに時宜
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) お尋ねにつきましては、個別事件におきます捜査あるいは証拠の具体的内容に関わる事柄でございますし、また検察当局の判断に関わる事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 資料といいますのはこの赤で囲ってあるところかと存じますが、個別事件におきますその解釈、判断に関わる事柄については、先ほど申しましたように差し控えさせていただきますが、一般的な解釈といたしまして、一般的なコンメンタールにおきますと、その改正前の強姦罪の客体としては生存をしていることを要するとされてございますし、その死体に関する罪といたしまして刑法百九十条の死体損壊罪というのがございます。こちらは、死体等々、幾つか列挙されて、を損壊し、遺棄し、又は領得した者はという要件になっております。ここにおきます損壊の意義につきましては、一般的なコンメンタールによりますと、物理的に損傷、破壊することをいうとされておるところでございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 死体に対する罪ということで申しますと、先ほど申し上げました刑法百九十条の死体損壊罪がございます。要件につきましては先ほど申し上げたとおりでございまして、その損壊ということでいいますと、物理的に損傷、破壊するものであれば該当しますが、そうでなければ該当しないということでございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 先ほど大臣から御答弁させていただきましたように、その真意に基づく承諾があったかどうかにつきましては、個別の事実関係に基づきましてその事実を総合して判断するということでございますので、この事実があったからどうだということで決まるわけでなくて、あくまで総合的な判断という趣旨でございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) 民事訴訟の判決について申し上げます。
法務省において網羅的に民事訴訟の判決を把握しているものではございませんが、御指摘の事故のうち、いわゆる笹子トンネル事故については、高速道路事業会社等に対して被害者五名の遺族である原告らへの総額約四億四千四百万円の支払を命ずる横浜地方裁判所の判決があるものと承知しています。
また、いわゆる軽井沢スキーバス転落事故については、バス運行会社等に対して被害者一名の遺族である原告らへの総額約八千八百万円の支払を命ずるさいたま地方裁判所の判決があるものと承知しています。
他方で、いわゆるJR福知山線脱線事故に関する損害賠償請求訴訟の判決については把握はしておりません。
以上です。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 続きまして、刑事処分の状況について御説明をいたします。
まず、いわゆる福知山線脱線事故につきましては、業務上過失致死傷の事実によりまして歴代幹部である四名が起訴されましたが、いずれも無罪となったものと承知しています。
続いて、いわゆる軽井沢スキーツアーバス事故につきましては、業務上過失致死傷罪の事実により会社役員ら二名が起訴され、現在、公判係属中と承知しております。法人につきましては、事故車両を運行していた会社がその事故発生以前の労働基準法違反の事実により略式命令請求されたものと承知をしております。
それから、いわゆる笹子トンネル事故につきましては、業務上過失致死傷の事実により会社役員ら十名が検察に送付されるなどいたしましたが、いずれも不起訴処分とされたものと承知をいたしております。
以上でございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) お尋ねは、こういった事故、いわゆる業務上過失致死傷罪につきまして、法人の処罰を可能にする法制度についての見解をお尋ねだと理解をいたしますが、まず、そういった制度を導入することにつきましては様々な課題がございまして、まず、そもそも刑法上、自然人について考えられている犯罪能力と同視すべき能力が法人にあると言えるのかどうか、法人自体の過失というものの内容や、法人の役員や従業者といった個人の過失との関係をどのように考えればいいのか、それから、個人の過失が認められないという場合に法人自体を処罰することについて、刑法のいわゆる責任主義との関係をどのように考えればいいのかといった理論的、実務的な観点からの課題が多々ございます。それにつきまして慎重に検討を行っているということでございます。
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