法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
成年後見制度を利用する本人が尊厳のある本人らしい生活を継続するためには、成年後見人による事務が適正、適切に行われる必要があります。被後見人やその家族が成年後見人に不適正、不適切な職務遂行があるとの疑問をお持ちの事案では、家庭裁判所に報告してその監督を促し、場合によっては介入を求めるといったことが考えられます。家庭裁判所に手続案内を受けることも考えられるところでございます。
法務省といたしましては、成年後見人による適正、適切な事務を確保するためには、まずはこのような制度が適切に活用されることが重要であると認識しておりまして、引き続き、制度の趣旨、内容の周知に努めてまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
子の利益の観点から、父母の別居後や離婚後も父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であると考えております。
そこで、令和六年民法等の一部を改正する法律では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないこと等を明確化することとしております。
文部科学省から答弁されたとおり、御指摘の学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかにつきましては当該学校において判断されることでありますが、父母双方から矛盾した内容の意思が示されるような場合は、学校はそうした両者の意思を調整する場にはないため、父母が、民法第八百十七条の十二の趣旨を踏まえ、子の利益の観点から適切に協議を行った上で、その結果を学校に伝えていただくことが望ましいと考えられま
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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お答えいたします。
分譲業者と旧区分所有者の間の分譲契約の契約不適合に基づく損害賠償請求権は、売主である分譲業者と買主である区分所有者との間の契約関係に基づきまして買主である区分所有者が取得する債権であり、物権である区分所有権とは全く別個の財産権であります。
御指摘のとおり、現行法の下で区分所有権が譲渡されたといたしましても、分譲契約の契約不適合に基づく損害賠償請求権が当然に移転するものではないと考えております。
そのため、御指摘の当然承継を遡及適用する場合には、旧区分所有者は遡って権利者ではなかったこととなりますので、例えば、既に分譲業者から損害賠償金の支払いを受けていた旧区分所有者が、現区分所有者から損害賠償金の引渡しを求められる事態が生じる可能性があります。
また、既に分譲業者から損害賠償金の支払いを受けていた旧区分所有者が、分譲業者から損害賠償金の返還を求められる事
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のような場合には、例えば、現区分所有者が修補費用を負担するなどして修補することになると考えられるところ、その現区分所有者は、その負担する修補費用相当額について、法律上は、売買契約の契約不適合責任に基づき、旧区分所有者に対して損害賠償請求をすることが考えられます。
また、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるような場合には、特段の事情がない限り、現区分所有者は、不法行為に基づき、マンションの設計、施工業者に対して損害賠償請求をすることが可能であると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、法律上は、新区分所有者は売買契約の契約不適合責任に基づき旧区分所有者に対して損害賠償請求が可能であるといたしましても、実際上は、当該売買契約において、売主である旧区分所有者の契約不適合責任を免除するという特約がされている場合があると承知をしております。一般論としては、そのような特約も、私的自治の原則に基づく合意として基本的に尊重されるべきものと考えられます。
他方、一般論として、契約内容の合意に至る経緯や、旧区分所有者及び現区分所有者の利害状況等の個別具体的な事案における事情を総合的に考慮した上で、旧区分所有者による契約不適合責任を免除する特約の主張が極めて合理性に乏しい行動として社会通念上不適当であると考えられる場合には、当該主張が権利濫用として認められない事案もあり得ると考えております。
法務省といたしましては、本改正案が成立した場合
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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お答えいたします。
いずれのお尋ねも、委員御指摘のとおりです。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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お答えいたします。
まず、新区分所有者でございますが、分譲事業者に対しては契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を持っておりませんので、管理者もこれを代理して行使することはできません。
ただ、管理者は、原始区分所有者が有している損害賠償請求権を代理行使することはできます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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お答えいたします。
管理者は、現区分所有者又は旧区分所有者を代理して賠償金を受領しておりますので、その承諾なく修繕に使うことはできません。したがって、管理人が修繕費等に使用するためには、現区分所有者又は旧区分所有者の承諾を得たり、規約でその旨を定めておくなどの必要があると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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お答えいたします。
法令の効力ですが、原則として法施行時点以後の事象に対して生ずるものでございます。したがいまして、お尋ねのような立法がされたといたしましても、直ちに法施行以前に区分所有権を譲り受けた区分所有者が、譲渡人たる旧区分所有者の有する損害賠償請求権を取得するものではないと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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お答えいたします。
御指摘のような立法がされた後に区分所有権の譲渡がされたという場合には、譲渡人の損害賠償請求権は、当然に譲受人、Bさんに移転することとなります。したがって、譲渡人であるAさんは、管理人が受領した損害賠償金の引渡しを求めることはできず、そこから既に負担した修理費用を回収することはできないと考えられます。
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