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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 本人 (228) 補助 (176) 遺言 (176) 制度 (139) 必要 (132)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  今委員の御指摘のようなことは、親族が記録の閲覧をすることによって本人の生活の平穏を害するおそれがあるような事案においては、そのような取扱いがされることがあり得ると考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案による成年後見制度の改正は、現行の制度について、利用者の指摘を踏まえて補助の制度に一元化するなどの見直しをしており、改正後の制度の利用状況等を確認し、その結果を踏まえて制度の在り方を検討することが重要でございます。  そのためには、改正後の利用状況等を確認すべく、本人に加えてその親族も対象として調査を実施することが考えられますが、対象とする親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方法など、検討すべき課題が少なくないと認識をしております。  したがって、具体的にどのような調査を実施すべきかについて現時点でお答えすることは困難ですが、改正後の利用者の状況を適切に把握できるよう、これらの課題について引き続きしっかりと検討を進めてまいります。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  我が国においては、高齢化の進展や単身高齢者世帯の増加など家族の在り方の変化を踏まえ、成年後見制度及び遺言制度に対するニーズが増えるとともに多様化していると認識をしております。  例えば、現行の成年後見制度については、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で利用できるようにすべき、終身ではなく有期の制度として見直しの機会を付与すべき、後見人等を円滑に交代できるようにすべきなどの指摘がされております。  また、現行の遺言制度については、近年のデジタル技術の進展、普及、手書きの機会の減少という社会状況に対応したものとする必要があるとの指摘がされています。  法務省としては、成年後見制度及び遺言制度を取り巻くこのような社会情勢の変化等を踏まえ、増加し多様化するニーズに対応し、それぞれの制度をより利用しやすくする必要性が高まっていると認識し、これらの制度に関する民法
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  高齢者、障害者等に対して必要な権利擁護支援がされるためには、その重要な手段である成年後見制度の利用においても、司法と地域福祉との連携が期待されているものと認識をしております。  民法等改正法案では、制度の利用によって、本人を保護する必要がある範囲で補助人に権限等を付与することとしており、また、制度利用による保護の必要がなくなったときは制度利用を終了することができることとしております。  そして、家庭裁判所が、本人を保護する必要があるか、保護の必要がなくなったかを判断するに当たっては、本人及び補助人等の陳述を聴取することに加えて、必要に応じて市町村長等の意見を聴取することとされており、家庭裁判所が地域社会から必要な情報を入手することができることを明確にしております。  このように、民法等改正法案では、司法と地域福祉との連携強化に資する見直しをしているものと認識
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、遺言制度については、近年のデジタル技術の進展、普及、手書きの機会の減少という社会状況に対応する必要があるなどの指摘がされており、民法等改正法案による遺言制度の見直しは、これらの指摘に応え、制度をより利用しやすくするものでございます。  遺言は、相続人全員による遺産分割協議を経ることなく、祭祀に関する権利の承継も含め、遺産に関する相続人等の権利義務関係を早期に確定させるものであり、遺言により不動産を承継したことは、相続人にとって相続登記を行うインセンティブになると考えられます。  これに加え、本改正法案により導入することとしている保管証書遺言による場合には、法務局において遺言書が保管され、遺言者が死亡した場合には遺言者があらかじめ指定した者に、また、相続人等の一人が遺言書情報証明書の交付請求等をした場合には他の相続人等にそれぞれ通知がされ
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  新設される保管証書遺言については、現行の自筆証書遺言保管制度と同様に、全国の法務局のうち法務大臣の指定する法務局が遺言書保管所として遺言書の保管に関する事務をつかさどることとしております。  利用者への相談体制については、現在、自筆証書遺言書の保管の申請に際して、制度の一般的な説明や手続の進め方についての案内を行っているところですが、新設される保管証書遺言についても、遺言者が適切に手続を行うことができるよう、高齢者の方を含め、引き続き丁寧に案内を行うことを予定しております。  また、現在も、各地の法務局において、自治体と連携し、自筆証書遺言書保管制度の説明会や出前講座等を開催しているところでありますが、新設される保管証書遺言の周知、広報についても引き続き緊密に連携を図っていくことを予定しております。  法務省としては、本法案が成立した場合には、全国の法務局と
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案は、高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加などの家族の在り方の変化等を踏まえ、増加、多様化するニーズに対応する観点から、成年後見制度に関して、本人にとって、利用の範囲で、その利用を可能とすること、遺言制度に関して、電子データ等をもって作成し、法務局において保管するという保管証書遺言の方式を創設することなどを内容とし、成年後見制度及び遺言の制度をより利用しやすくするものでございます。  このような改正の内容については、地域社会を支える制度としても重要であり、実際に制度を利用する当事者に適切に理解される必要があると考えております。  法務省としては、改正法が成立した場合には、新たな制度を利用される方に必要な情報提供がされるよう、関係府省庁や地方自治体等の関係機関と連携しつつ、改正法の趣旨、内容の十分な周知、広報に努めてまいります。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  昨今、スマートフォンの普及などもございまして、幅広い世代において電子機器を使えるようになってはまいりましたけれども、今なお、高齢者の方など、デジタルデバイドの問題があるものというふうに認識をしております。  また、日本全国を見ますと、大都市圏、また委員御指摘のような中山間地域における様々な様子というものも考えなければならないというふうに考えております。  今後、先ほど申し上げたような保管証書遺言の制度を創設する、実施するに当たりましては、そのような方々また地域の実情を十分に考慮した上で、利用を望む方が適切にそれを使うことができるよう、適切な行政サービスというものを考えてまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  我が国では、まだ遺言が十分に活用されているとは言えないものと考えております。民法上、遺言という制度があり、遺言をすれば、相続人の間で別途遺産分割協議をすることなく、財産また祭祀を相続人の方に適切に、円滑に承継させることができるにもかかわらず、遺言がないがために遺産分割に多大な労力、費用をかけるというふうな現状があると認識しているためでございます。このような観点からいたしますと、遺言をより促進していくというのが重要であるということは言うまでもございません。  そして、今、所有者不明土地問題というものも大きく叫ばれております。登記を見るだけでは、登記名義人として先代、先々代の名前が書いてあって、実際に誰が今所有しているのかが分かりにくい。そうしますと、災害や地震などがあった場合の復旧復興の観点でも、地権者が誰かという把握が難しく、多大な困難を擁しているという現状にご
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  特に東日本大震災の後の復旧復興の際にそれがなかなか円滑に進まなかったことという反省を受けまして、法務省といたしましては、所有者不明土地問題に対して様々な取組を行ってまいりました。法定相続情報証明制度というふうな、誰が法定相続人であるかを証明するということを法務局の方で証明するサービスをつくることによって相続登記の促進を図ったり、昨今の法改正におきましては、今年の四月一日に施行された、相続登記の義務化、また住所変更登記の義務化、こういうふうな制度を用いまして登記が正しくされるようにするということを考えてきたものでございます。  まだその道のりは半ばでございまして、私どもとしても、適切な周知、広報を図り、また関係士業者との連携を持って、このような取組を積極的に進めてまいりたいと考えております。