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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  担保の目的であります動産の見積価額は、私的実行する時点における様々な事情を踏まえまして、合理的な方法により算出すべきものであります。譲渡担保契約を締結する時点では、将来私的実行が行われる時点において、これらの諸事情が具体的にどのような状況にあるかということは必ずしも明らかではないと考えます。したがいまして、譲渡担保契約におきまして、事前かつ一律に見積価額の算出方法を定め、これを登記することを求めることについては、私的実行の時点における諸事情を踏まえた評価という観点からは慎重な検討を要するものと考えております。  私的実行によって消滅する被担保債権の額及び設定者が支払いを受ける清算金の額は、通知上の額ではなく、その動産の客観的な価額に基づいて算定をされます。したがって、譲渡担保権者が担保の目的である動産の価値を不当に低く見積もって私的実行したとしても、私的実行によっ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、譲渡担保法案は、不動産についてその適用を除外することとしております。これは、一般に、不動産については設定者がその目的である財産を使用収益することができる担保権として抵当権が利用されている一方で、譲渡担保は現在では活発には利用されていないと言われていることから、不動産譲渡担保についての規定を設ける必要性は必ずしも高いとは言えないと考えられたことによるものでございます。  もっとも、譲渡担保法の規定の適用を除外したとしても、従来利用されてきたような譲渡担保の目的とすることができなくなるというものではなく、これらの財産が担保目的で譲渡された場合の法律関係については、これまでと同様、判例や解釈に委ねられることになります。  私的実行の完了までの猶予期間等も引き続き解釈等に委ねられることになりますが、いずれにせよ、現在では不動産譲渡担保権が活発には利用
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案は、占有改定によって対抗要件を備えた譲渡担保権は、占有改定以外の方法で対抗要件を備えた譲渡担保権に劣後するという占有改定劣後ルールを設けることとしております。  この占有改定劣後ルールによりまして、占有改定によっては他の担保権者に優先することが確実にはできないこととなりますので、金融機関等が譲渡担保権者となる場合を中心に、登記が対抗要件として利用されることが多くなると予想をされます。その結果、全体としては譲渡登記を通じた譲渡担保権の公示が進むことになると考えられます。  もっとも、担保権者と設定者との間に信頼関係がある場合など、後順位の譲渡担保権の設定が想定されないこともあり得るところでありまして、そうした場合には引き続き占有改定が利用されることになると考えられます。したがって、占有改定劣後ルールにより、少額融資の場合であっても常に譲渡登記を具備しな
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  従来の譲渡担保については、占有改定によって対抗要件を備えた場合に外部から認識することが難しく、新たに動産に譲渡担保権を設定しようとする者が優先する譲渡担保権の有無を判断することができないことが融資実務の妨げとなっていると指摘をされてまいりました。  そして、動産譲渡担保権は、その設定後も設定者が担保の目的である動産を引き続き使用収益することができることがその特徴でありますので、占有改定が用いられることによる問題を解決する必要性は高いものがあります。  他方で、占有改定以外の引渡しについては、現実に担保権設定者以外の者が動産を占有しておりますので、何らかの権利が設定されている事実を外部から認識することが可能でありまして、占有改定による対抗要件具備について指摘されてきた問題は基本的に生じないと考えられます。また、動産譲渡担保において占有改定以外の引渡しが利用されてい
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案では、同一の債権に債権譲渡担保権が競合する場合の優劣関係につきましては、民法四百六十七条二項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾の前後によることとしております。  債権譲渡登記がされたときは、第三者についてはこの通知があったものとみなされますが、譲渡担保法案は、譲渡担保権の優劣関係を定めるに当たって、債権譲渡登記を通知又は承諾に優先させるなどの規律を設けることとはしておりません。  債権譲渡担保権を第三者に対抗するというためには、第三債務者に対する確定日付のある証書による通知又は第三債務者の承諾が必要でありまして、債権を担保の目的として融資をするという場合には、先行する債権譲渡担保権が設定されているか否かを第三債務者に確認することが可能であります。  このため、対抗要件を譲渡担保契約の当事者の合意のみによって具備するという、動産譲渡担保権
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案は、動産譲渡担保権の対抗要件の一つであります占有改定について、外部から認識することが難しいという問題に対応するため、占有改定劣後ルールを設けることとしております。  占有改定以外の方法による引渡しや、債権譲渡担保権の第三者対抗要件である第三債務者に対する確定日付のある証書による通知又は第三債務者の承諾については、外部から認識することが難しいという問題は生じていないため、直ちに見直しに向けた検討が必要であるとは考えていないところでございます。  いずれにしましても、法務省といたしましては、まずは、譲渡担保法の施行後の運用状況を注視してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請方法といたしましては、書面方式、事前提供方式、完全オンライン方式の三種類がありますところ、令和五年度の動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請件数のうち、完全オンライン方式によるものは約一%にとどまっております。  その主な理由としては、譲渡登記をオンラインにより申請するためには、譲渡人及び譲受人の双方が申請書情報又は委任状情報に電子署名を付与しなければならない点などが、必ずしも電子署名が普及していない現状において高いハードルとなっているのではないかとの指摘がございます。  本改正に伴いましてオンラインでの譲渡登記の申請のニーズも高まると考えられることから、今から申し上げるような方策を考えているところでございます。  まず、商業登記所では、法人の代表者の印鑑証明書に代わる電子的な証明書として商業登記電子証明書を発行しておりまして、譲
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  企業の資金調達におきましては、従来、不動産や保証が担保として多く用いられてまいりました。しかし、不動産を有しない企業の増加や保証人の負担軽減の観点から、機械設備、在庫商品等の動産や売り掛け債権等の債権を担保とする融資を推進するなど、資金調達手法を多様化する必要性が高まっております。  従来、実務では、動産や債権を担保として資金を調達する場合は、譲渡担保や所有権留保が用いられてまいりました。しかし、これらの担保取引については明文の規定はなく、専ら判例によって規律をされておりますため、法的安定性に欠ける面があります。また、判例には、譲渡担保権を活用した金融実務の要請に応えることができない点も生じておりました。  本法案は、譲渡担保及び所有権留保に関する法律関係の明確化や取引の法的安定性の確保を図るとともに、必要に応じてより合理的なルールを導入することにより、企業の資
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  動産や債権に担保権を設定していることが知られることにより、設定者についての無用な信用不安を招くおそれがあるとの指摘があることは承知をしております。  これまで、企業の資金調達におきましては、動産や債権を目的とする担保取引が必ずしも一般的なものではなかったことから、そのような財産にまで担保権を設定しなければ資金を調達することができないという誤解があることが、無用な信用不安を招くおそれがあるとの指摘につながっているものと考えられます。  本法案は、人的保証や不動産担保に過度に依存することのないよう、動産や債権を担保とする融資を推進することを目的とするものでございます。本法案が施行され、動産や債権を担保とする融資が企業の主要な資金調達手法としてより一般的なものとして普及し、先ほど申し上げましたような誤解がなくなっていけば、これらの財産に担保権を設定していること自体が信
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案は、担保権の及ぶ範囲が広範なものとなりがちな集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権について、一般債権者への弁済原資を確保し、これによって担保権者と一般債権者との間の分配の公平を図るという観点から、新たな制度を創設しております。  具体的には、これらの担保権が実行された場合において、設定者について法的倒産手続が開始したときは、担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。組み入れられた金銭は、倒産手続の中で労働債権者を含む債権者に対する配当原資になり得るなど、この組入れ制度は一般債権の弁済に資するものと考えております。  法務省といたしましては、このような組入れ制度が倒産手続において円滑に運用されるよう、倒産手続に関わる実務家や金融機関等に対して、本制度の周知、広報に努めてまいりたいと考えており
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