戻る

法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  個別の事情あるいは個別の契約の内容にもよるかと思いますが、将来において新たに動産が加入することが予定されているかどうかというのが区別の基準になると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-20 法務委員会
お答えいたします。  今委員御指摘のところでございますが、同性婚制度を設けた場合の権利義務関係についてでありますけれども、特にやっぱり親子関係の在り方については十分な検討が必要となるのではないかというふうに考えておるところでございます。  すなわち、女性同士のカップルの場合に、例えば一方の女性が出産をしたというケースですと、その子供について、他方の女性が子の親となるのか、あるいは、親となるにしても、女性たる父となるのか、あるいはもう一人の女性たる母となるのか、それとも全く新しい概念をつくり出す必要があるのかといった点についても検討する必要があるのではないかと考えているところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-20 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のQアンドA形式の解説資料でございますが、現在、この内容につきましては、関係府省庁等との間で検討、調整を行っているところでございまして、現時点で具体的にお答えすることは困難ではございます。  いずれにせよ、民法改正法に関する周知、広報の重要性は大変認識をしているところでもありますので、委員の問題意識も踏まえまして、スピード感を持って施行準備に取り組んでまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-20 法務委員会
今、解説資料の内容については、まさに議論中でございますので、確定的なお答えをすることは困難ではございますが、委員の問題意識も踏まえて取り組んでいきたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-19 決算委員会
お答えいたします。  まず、筆界とは、登記された土地の客観的範囲を区画する公法上の境界でありまして、基本的に動くことはないものと解されております。  委員御指摘の先例では、崖崩れ等により局部的に地表面の土砂が移動しても筆界が動くことはなく、地震による地殻変動に伴い広範囲にわたって土地の地表面が水平移動したという場合に限って例外的に筆界が移動したものと取り扱うこととされております。  液状化に伴う側方流動は局部的な地表面の土砂の移動でありますため、崖崩れの場合と同様、筆界は移動しないものと取り扱われます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-19 決算委員会
お答えいたします。  地籍調査や土地区画整理等の土地の筆界に関わる事業が実施された場合には、その結果に基づきまして、登記所において所要の登記がされるとともに、地図が備え付けられることになります。  このように、地籍調査や土地区画整理等と不動産登記とは密接な関係にありますことから、これらの事業が実施される際にも、不動産登記における取扱いを念頭に置いて進める必要があると考えております。  不動産登記制度を所管する法務省といたしましても、登記の場面で関与をしてまいりました実務上の経験や知見を適時適切に提供しつつ、国土交通省と緊密に連携をいたしまして、プロジェクトチームにおける検討にしっかりと協力してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
帰化の許可についてお答えをいたします。  帰化許可制度は、日本の国籍を有しない外国人からの申請に対して、日本国民たる資格という包括的な地位を与えるものでございます。  帰化の申請がされた場合における帰化の許否の決定は、国籍法第五条第一項に定められている帰化条件の充足の有無を中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切か否かという観点も踏まえて、総合的な判断に基づいて審査を行っているものでございますが、国籍法五条には、引き続き五年以上日本に住所を有すること、十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること、素行が善良であること等の要件が、六つの要件が設けられているところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の憲法十九条でございますが、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と規定をしておりまして、一般的には、国民がいかなる思想、良心を持とうとも、それが内心にとどまる限り、国家権力から不利益を課されたり、特定の思想を抱くことを禁止されたりしない権利を保障するものと理解をされております。  お尋ねの、一方の親により他方の親と子供との接触が絶たれたという場面でございますが、私人である親と子供との関係が問題とされているという場面でございまして、憲法十九条との関係について直ちにお答えすることは困難ではございますが、一般論といたしましては、父母の別居後や離婚後も、適切な形で、親権者とならなかった親と子との交流の継続が図られることは、子の利益の観点から非常に重要であると認識をしております。  令和六年民法等の一部を改正する法律でございますが、こうした観点から
全文表示
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
お答えいたします。  いわゆる同性婚訴訟におきましては、婚姻制度に関する民法及び戸籍法の諸規定が異性愛者と同性愛者とで法的な取扱いを区別しているか否かという点が問題となっております。  被告である国は、その争点について、本件規定は、制度を利用することができるか否かの基準を、具体的、個別的な婚姻当事者の性的指向の点に設けたものではなく、本件規定の文言上、同性愛者であることに基づく法的な差別的取扱いを定めているものではないから、この点に法令上の区別は存在しないと主張をした上で、同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても、それは性的指向につき中立的な本件諸規定から生じる事実上の結果ないし間接的な効果にすぎないと主張したものでございます。  委員御指摘の、同性愛者も異性との間で婚姻をすることができる、結婚することができるという部分でございますが、国がそのとおりの主張をし
全文表示
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-16 財務金融委員会
お答えいたします。  法定後見制度では、成年後見人の不正行為を防止するため、家庭裁判所が成年後見人を直接監督するほか、必要があると認めるときは後見監督人を選任することとされております。その監督の結果、成年後見人について後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は成年後見人を解任することが可能であります。  その上で、不正防止に向けた取組として、家庭裁判所において、予想される後見事務の内容に応じて弁護士や司法書士等の専門職を成年後見人や後見監督人等に選任するなどの運用がされていると承知をしておりますほか、法務省を含みます関係機関等におきましても、後見制度支援信託、支援預貯金の導入の促進、専門職団体における倫理等の研修や個別の後見業務への相談、助言等が進められているところでございます。  委員御指摘のとおり、後見人の不正行為の防止は重要な課題でありまして、法務省としても、引き続き、
全文表示