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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 本人 (228) 補助 (176) 遺言 (176) 制度 (139) 必要 (132)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  いわゆるスラップ訴訟については明確に定義されておりませんが、一般に、公共の関心事に係る意見の表明等の行動をした者に対し、抑圧、萎縮、報復などの効果を狙って戦略的に提起された訴えに係る訴訟等と理解されております。  御指摘のとおり、例えばアメリカの複数の州においては、いわゆるスラップ訴訟について、一定の規制を行う法律を制定しているものと承知しています。アメリカの複数の州でこのような規制がされた背景等について、法務省において網羅的に把握しているわけではございませんが、いわゆるスラップ訴訟においては、相手方に応訴の負担を強いることにより、公共の関心事に係る表現の自由を萎縮させるおそれや、経済的、精神的負担を余儀なくさせるといった問題があることから、こうした問題に対応するために講じられたものと考えられます。  他方で、裁判を受ける権利を重視する観点から、このような法律
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねのような訴えの提起に対する対応は、事案ごとに裁判所が判断する事柄ではございますが、一般論としてお答えすれば、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときは不法行為に該当し、損害賠償責任が生じ得るとした判例がございます。  また、訴えの提起が著しく信義に反し、訴権を濫用する不適法なものであるとして、訴えを却下した判例もございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  反訴には、民事訴訟法上、反訴の要件というものがございますけれども、その要件を満たす場合であればそのようなこともあり得るかと考えます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-23 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、離婚に際して子供の意見等が把握され、適切な形で離婚後の養育に反映されることは、子供の利益を確保する観点から重要であると考えております。  令和六年民法等改正法は、父母が子の養育に当たり、子の人格を尊重すべきことを明確化しております。ここで言う子の人格の尊重には、子の意見を適切な形で考慮すべき、尊重すべきであるという趣旨が含まれます。  法務省は、父母に対し、離婚について子供に説明をすることや、子供の意見を考慮すること等の重要性を広く周知するため、パンフレットを離婚届書に挟み込むなどして配布したり、動画、ウェブサイトを作成して公開したりしております。また、子供自身が離婚に関する情報を得ることができるように、分かりやすい言葉で解説した子供向けのウェブサイトも作成したりしております。  委員の御指摘も踏まえ、父母の離婚に際して子供の意見を考慮するこ
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-23 法務委員会
お答え申し上げます。  親権には、子の身の回りの世話等を内容とする身上監護権と、子を代理して契約を締結すること等を内容とする財産管理権が含まれます。  父母双方が親権者である場合には、父母は原則として共同して親権を行使します。しかし、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものについては、親権を単独で行使することができます。  お尋ねについて具体的に申し上げますと、身上監護に関する行為のうち、子の転居や進学先の決定、子の心身に重大な影響を与える医療行為の決定などは、子に対して重大な影響を与えると考えられるため、原則として親権者の一方が単独で親権を行使することはできません。また、子の財産管理に関する行為も、そもそも身上監護に関する行為に当たらないため、原則として単独で親権を行使することはできません。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-23 法務委員会
委員御指摘のとおり、情報量の多いパンフレットのみでなく、情報が簡潔に記載されたチラシ等も併用した複層的な周知、広報の重要性は、法務省が昨年度に委託して実施した調査研究においても指摘されたところでございます。  委員の問題意識等も踏まえ、親権の意義や親権行使の方法も含め、改正法の趣旨、内容についての周知、広報の在り方について引き続き検討してまいりたいと思います。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-21 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、信託法が施行されてから二十年近くが経過しておりますが、親族間の信託の利用について国民の方々に十分知られておらず、その活用が進んでいないとの指摘がございます。  そのような指摘等も踏まえ、法務省は、先月末に、高齢の方の生活支援のための信託など信託の活用例も含め、信託制度の内容を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、法務省のウェブサイトに掲載したところでございます。法務省としては、このパンフレットにより、国民の方々に信託制度が認知されるとともに、その内容が正しく理解され、適切に活用されることを期待しているところでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答え申し上げます。  法務省は、令和六年民法等改正法の円滑な施行に向けて、関係府省庁等とも連携し、改正法のパンフレットやQアンドA形式の解説資料、動画等を活用して、離婚を検討している方を始め、国民や関係機関に対する周知を行ってまいりました。  また、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な運用が行われることが重要であるとの観点から、法務省は、自治体や裁判所、各地の弁護士会等での研修に積極的に協力をし、改正法の成立から本年三月末までの約二年間で合計三十九回、説明会を実施してまいりました。説明会では、改正法の趣旨、内容や改正法に関する国会での議論の状況等を説明した上で、法務省における施行準備の状況等についても情報提供を行ってきました。  法務省は研修等に協力する立場でございまして、その説明会への参加人数、詳細には把握しておりませんけれども、対面での参加のほか、オンラインでの参加や説明会の録画
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答え申し上げます。  民法第三条第一項は、「私権の享有は、出生に始まる。」と規定しており、原則として、胎児は権利能力が認められません。  しかし、出生すれば権利能力者となる胎児について出生前に一切の権利取得を否定するのは不公平であるという趣旨から、民法第七百二十一条は、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」と規定をしております。したがいまして、胎児は、胎児であるときに受けた不法行為について、生きて生まれた後は損害賠償請求をすることができると解されております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答え申し上げます。  一般財団法人について、令和七年十二月末時点で約七千法人が登記されているものと承知をしております。そのうち、宗教活動を目的としている一般財団法人の数については、統計上把握しておらず、お答えすることが困難でございます。