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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  委員御指摘の請求権ですが、売買契約に基づく契約不適合を理由とする損害賠償請求権でございまして、売買契約から発生する権利でございます。したがいまして、買主であります元区分所有者の方が権利を取得するということになります。  この方が区分所有権を譲渡するということは、物権である区分建物をどなたかに譲渡するということになりますが、この物権を譲渡したとしても、損害賠償請求権はこれとは別の財産権、すなわち債権でございますので、元の区分所有者に残るという、法律上の性質がそうなっているということでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  分譲事業者から購入したマンションの共用部分に瑕疵があった場合には、買主である区分所有者は、それが売買契約の内容に不適合であるとして、当該売買契約の契約不適合責任に基づき、分譲事業者に対し、その瑕疵を修理するために必要な費用相当額の損害賠償請求権を有しております。  この損害賠償請求権は、売主である分譲業者と買主である区分所有者との間の契約関係により、買主が取得する損害賠償請求権でありまして、区分所有権や共用部分に係る持分とは別個の債権でありますので、区分所有権が譲渡されたとしても、それに伴い当然に当該請求権まで移転するものではないと考えます。  仮に、区分所有権の譲渡に伴いまして損害賠償請求権も当然に移転するということになりますと、例えば、共用部分に瑕疵があった場合、ひとまず管理組合において修繕を行うことがあると考えられますところ、修繕費用を負担した旧区分所有者
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  委員御指摘のような特約による解決でございますが、やはり、その前提が、新区分所有者に損害賠償請求権が当然承継をされた上で、当事者間の合意によって解決をするということになってしまいます。  先ほど来申し上げておりますとおり、損害賠償請求権は売買契約に基づいて発生する権利でございまして、区分所有権の譲渡によっては移転しないということになります。  したがいまして、移転するという前提で当事者間の合意による解決を考えるという方向性については、私どもの考えているところとは少し異なるところかなと感じております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  旧区分所有者という言葉になりますと、既に区分所有権を譲渡されて、マンションの区分所有者ではなくなっている方ということになりますので、その方が費用負担をするというよりは、その方が区分所有者であった時代にマンションの瑕疵の修補費用を支出をされて、その後、区分所有権を譲渡されて旧区分所有者になる、こういうような仮定を想定しているものでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  具体的には、例えば、既に分譲業者から損害賠償金の支払いを受けていた旧区分所有者が、現区分所有者から損害賠償金の引渡しを求められるという事態が生じる可能性がございます。また、既に分譲業者から損害賠償金の支払いを受けていた旧区分所有者が、分譲業者から損害賠償金の返還を求められるという事態が生じる可能性もあるところでございます。  さらに、既に損害賠償金を多数の旧区分所有者らに支払い済みであった分譲業者におきましても、当該支払いは無効であるとして、現区分所有者から改めて損害賠償金の支払いを求められる可能性もございまして、このように、当然承継の規律を遡及適用とすることは、国民の権利義務に影響を及ぼすことに加えまして、社会経済に著しい混乱をもたらすものと考えられるため、認められないと考えておるところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  まず、区分所有権の譲渡に伴いまして、法律上、一律に共用部分等について生じる損害賠償請求権も譲受人に当然承継させるという制度は、財産権の保障の観点から特に慎重な検討が必要である上、個別の事案によっては不当な結論を招くおそれもあると考えられます。  また、現行法の解釈といたしましては、一般的には、共用部分等について生じる損害賠償請求権は、区分所有権の移転とともに当然に承継されるのではなく、当該請求権が譲渡されない限り、区分所有権の譲渡後も旧区分所有者に帰属していると考えられていると承知をしております。  このような状況におきまして、御指摘のような、なお従前の例によるという規律を設けたといたしましても、改正法施行時までに区分所有権の転売がされた場合の共用部分等について生じる損害賠償金の請求権の帰属につきまして、当然承継を前提とする判断がされることは考え難いことから、御
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  国交省からもお話がありましたが、管理組合を対象に標準管理規約への準拠状況についても調査をしており、九割以上の管理組合において標準管理規約を踏まえて管理規約が定められているとの結果も示されているところでございます。  そして、本改正法案は、損害賠償請求権の行使の円滑化に係る点以外にも、出席者の多数決の仕組みを導入し、一定の事由がある場合に建て替え決議に係る多数決割合を引き下げ、建て替え以外の再生手法に関する決議も設けるなど、幅広い内容の改正でございますため、規約においても多くの改定が必要になると考えております。  法務省といたしましては、損害賠償金を修繕費用に充当する旨の管理規約の定めにつきましても、各マンションの実態に応じて設けていただけるように、このような定めを含む標準管理規約の周知徹底にも取り組む必要があると考えておりますし、マンション法を所管する国土交通省
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  まず、当然承継の点でございますが、共用部分に係る損害賠償請求権が区分所有権等とは別個の財産権でありますことからすれば、区分所有者の意思にかかわらずにその処分や移転を一律に強制する特別の規律を求めるということは、財産権保障等の観点から、その必要性、合理性について特に慎重な検討が必要であると考えておるところでございます。  規約の改正の点でございますが、共用部分等について生じる損害賠償金の使途を限定することなどを内容とする規約の改正でございますが、損害金を修補費用に充てようとしている区分所有建物にとりましては、修繕の実現に資するものでございますので、区分所有者の利益であると考えられ、賛同を得られることが多いと考えられるところでございます。  現行の区分所有法において、規約の変更は区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議によってすることとしておりますが、こ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  委員御指摘の点でございますが、管理組合で決議がされ、管理者への就任依頼があった場合において区分所有者が何らの反応も示さないというときには、管理者への就任依頼に黙示的に同意したものとみなすというような制度を想定しているものと考えます。  ただ、黙示的同意があったものとみなせるかどうかは、その意思決定を他の区分所有者の判断に委ねていると評価することも許容されるかどうかによると考えられるところでございます。  また、管理者への就任依頼があった場合において、区分所有者がこの依頼に対して何らの反応も示さないというときは、むしろ依頼を拒絶していると考えることが合理的な事案もあるというふうに考えられる上、そのような就任意欲の乏しい者が管理者になったとしても、適切に職務が執行されることを期待することは、なかなか難しいところもあるかなというふうに考えるところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-14 国土交通委員会
お答えいたします。  今回の区分所有法二十六条の改正でございますが、共用部分に係る損害賠償請求権の行使の円滑化を図るということが最大の目的でございます。  現在の実務におきましては、今日も何度か出ております平成二十八年の東京地裁の判決によって、一部の、あるいは一人でも区分所有者が区分所有権を譲渡してしまうと、管理者は全体について代理をできないというようなことで実務が動いてしまっておりました。それを解決したいということで、今回の改正法では、現区分所有者に加えまして、旧区分所有者も一括して代理行使ができる、こういうことで請求権行使の円滑化を図ろうとしているものでございます。