法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
分譲契約の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権が認められるというためには、買主である旧区分所有者に損害が認められる必要がございます。例えば、旧区分所有者が現区分所有者との間の売買契約の契約不適合責任に基づく損害賠償責任を負うという場合には、旧区分所有者にも損害があるというふうに考えられるところでございます。
また、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるという場合には、特段の事情がない限り、現区分所有者はマンションの設計、施工業者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることも可能であると考えられます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
イエスかノーかでお答えするのはちょっと難しいところもございますが、元々の損害賠償請求権の性質として、区分所有権の譲渡に伴っては移転をいたしませんので、移転することを前提にして当事者の合意で解決するという方向性はなかなか難しいというふうに私どもとしては考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
前提が違うということになりますので、イエスかノーかで答えろと言われれば、私どもとしてはノーの方になります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の点でございますが、いわゆる当然承継の考え方によった場合には、旧区分所有者から現区分所有者に区分所有権等を譲渡する際に委員御指摘のような合意をしておくことで、この考え方の問題点を解消することができるんじゃないかという御趣旨というふうに捉えたところでございます。
しかしながら、委員御指摘のような合意をしたといたしましても、旧区分所有者はその意思にかかわらずに損害賠償請求権という財産権を新区分所有者に移転させることを強制させられるという規律が前提となっておりますことからすれば、やはり財産権の保障ということの観点から特に慎重な検討が必要であると考えるところでございます。
また、委員御指摘のような考え方の下では、分譲業者に対する損害賠償金の請求は現区分所有者又は管理者が行うことになると思われますが、旧区分所有者は自らの不利益を回復するための分譲業者に対する
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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今回問題になっております損害賠償請求権自体は共用部分に瑕疵があるために発生するものということになりますが、大本をたどってみますと、マンションの分譲契約ですね、売買契約に基づいて、その契約の内容が、合意した内容と実際のマンションにそごがある、契約内容が不適合だったということで生じる損害賠償請求権でございまして、売買契約をしたことに起因して発生する、こういうことになりますので、売買契約の当事者である、今回の言葉で言いますと旧区分所有者が持っていらっしゃる権利ということになります。
他方で、マンションの一室は区分所有という所有権でございまして、所有権は物権でございますので、物権を譲渡するということとこの損害賠償の債権というのは、これは別な権利でございますので、必ずしも物権の譲渡に従って損害賠償請求権、この債権が一緒に譲渡されるということにはならないという意味で、分けて考えているものでございま
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
本改正法案の施行の前に区分所有権が譲渡されていた事案についても遡って分譲業者と旧区分所有者の間の分譲契約に基づく損害賠償請求権を移転させるということになりますと、改正法の施行前に区分所有権を譲渡した旧区分所有者から債権という権利を強制的に取り上げるということになるため、財産権侵害のおそれがあるというふうに考えられるところでございます。
また、既に成立した法律関係を覆滅することにもなりまして、社会経済に著しい混乱が生ずるおそれがあると考えております。すなわち、既に旧区分所有者と分譲業者との間の訴訟が係属していたという場合には、旧区分所有者の従前の訴訟行為が無駄になったり、改めて現区分所有者を原告とする訴訟を提起せざるを得ないという事態が生じたりするなど、大きな混乱が生ずると考えられます。
更に具体的に申し上げますと、例えば、既に分譲業者から損害賠償金の支払いを
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
共用部分について生じた損害賠償金の使途等を定める規約が定められる前に区分所有権が譲渡されたという場合には、その旧区分所有者は規約で定められた義務を負っていないため、管理者が受領した損害賠償金の返金を求めることについても制約を受けないと考えられます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の借地借家法でございますが、二十八条におきまして、建物賃貸借契約の更新拒絶や解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、諸般の事情を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができないこととされております。
このような建物賃貸借契約の更新拒絶や解約申入れの規定は、賃貸人側の事情と賃借人側の建物を必要とする事情のほか、諸般の事情を併せてしんしゃくして、両者の利害を総合的に調整するものとして設けられたと承知をしております。
このような規定によって、賃貸人による建物賃貸借契約の更新拒絶や解約申入れが認められない事例もあると承知をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
現行の区分所有法では、建て替え決議がされた場合でも、直ちに当該賃貸借契約が終了するわけではなく、賃借人が合意解除に応じたり、賃貸人による賃貸借契約を更新しない旨の通知又は解約の申入れに正当の事由があると認められたりするなどしない限り、賃貸借は継続をし、賃借人に専有部分の明渡しを求めることができず、そのため、建て替え工事の円滑な実施が困難になるおそれがございます。
区分所有者でも、建て替え決議に賛成せず参加しないという場合には、売渡し請求がされて区分所有権を失うこととなり、このような区分所有権についての権利調整の在り方との均衡に照らせば、建て替え決議があった場合に一定の補償の下で賃貸借を終了させることも許容されると考えられるところでございます。
そこで、本改正法案におきましては、建て替え決議があった場合の賃貸借の終了請求の規定を設けることとしたものでございます
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
区分所有法の中では、今回の改正法としては、委員御指摘のように、金銭的な補償を設けているところではございますが、本改正法案全体として、改正後のマンション再生法におきましては、マンション再生事業の施行者や、国及び地方公共団体において、居住の安定確保にもしっかりと取り組むということとしているところでございまして、再生前マンションに居住していた借家権者及び転出する区分所有者の代替住居の手配についても配慮がされているところでございます。
このように、本改正法案では、建て替え等に反対をいたしました所有者の少数の方々の居住の安定ですとか財産権の保障に適切な配慮がされているものと考えております。
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