法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
本人 (228)
補助 (176)
遺言 (176)
制度 (139)
必要 (132)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-03-16 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
選択的夫婦別氏制度につきましては、平成八年二月に、法制審議会がその導入等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。この答申は、夫婦の氏について、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとしております。
また、別氏を選択した夫婦の子の氏について、夫婦は、婚姻の際に、子が称する氏として夫又は妻の氏を定めなければならないものとしております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-03-16 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
民事行政審議会の答申につきましては、選択的夫婦別氏制度が導入されても、戸籍の公証、検索機能を維持するとともに、現行の戸籍と整合的なものとするとの観点から、戸籍について、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製するものとされたものと承知をしております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-03-06 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、父母の離婚を経験する子の利益を確保するためには、改正法の趣旨、内容について広く御理解をいただくことが重要でございます。法務省では、関係府省庁等と連携しながら、パンフレット、ウェブサイト、動画等による、改正法の趣旨、内容に係る周知、広報に取り組んでまいりました。
子の利益を確保する観点からは、父母が養育費や親子交流など離婚後の子育てについて取決めをすることが重要でございます。法務省では、市区町村に御協力いただき、離婚届の用紙と一緒に、離婚後の子育てに関する取決めを促すパンフレットを配付しており、先般、改正法施行に向けて、このパンフレットの改定を行ったところでございます。
その上で、御指摘のとおり、周知、広報だけでは情報が届きにくい方々に対するアウトリーチ型の情報提供も重要であると考えております。法務省では、今年度、アウトリーチ型を含む効果
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の答申案については、内閣府から協議を受けているものでございますが、御指摘の追加された文言は、制度の創設の検討を含めというものにとどまっており、旧氏使用の法制化の具体的な制度を想定した協議、調整までは行っていないところです。
また、御指摘の文言の追加については、今月十二日の男女共同参画会議の開催までに法務大臣に御報告をしているところです。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
その答申につきましては、効力が失われたことはないものと認識しております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御質問の第六次男女共同参画基本計画の策定における考え方については、当省ではなく、恐らく内閣府の方が適切に御答弁できるかと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であり、日本国民の婚姻を証明するものでございます。
御指摘のように、海外で日本人同士が夫婦別氏を認めている外国の方式に従って婚姻の手続を行うことは可能であるものの、民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号に基づいて、夫の氏又は妻の氏のいずれかを報告的な婚姻の届け書上に表示しなければならず、これを欠く届出は受理されないものと考えております。
そうしますと、戸籍に婚姻事項が記載されないために、戸籍による婚姻の証明はできないということになります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、今般、総理から法務大臣に対し、関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むとの御指示がございました。
政府としては、これまで二十年以上にわたり、旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組んでまいりました。今後、旧姓の通称使用の拡大を政府全体で一層進めることによって、婚姻により氏を改めることによる不便や不利益を感じる方を減らすことができると考えております。
そのため、法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
旧氏使用の法制化については、その制度の具体的な在り方として様々な考え方があり、また、各議員の間にも様々な御意見があり得るものと認識をしております。
法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めております。現時点ではそれ以上のお答えが困難であることを御理解いただきたいと思います。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
夫婦が同一の氏を使用するという現行法が合憲であると判断した平成二十七年の最高裁判決では、氏が、名と相まって、個人を他人から識別し特定する機能を有すると判示されております。
氏がこのような機能を適切に発揮するという観点から、氏に関する制度の分かりやすさも考慮要素となり得るものと考えております。
法務省としては、総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携して、必要な検討を進めてまいります。
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