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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
お答えいたします。  東京高裁の判決に対するコメントは差し控えをさせていただきますが、委員御指摘の判決の理由中に、人格的な権利利益といえども無制限に保障されるべきものではなく、特に親の子を監護養育等する自由の具体的な内容を考えるとき、①その自由は将来の共同体を担う子の人格形成等のためのものであるから、子の利益を第一に行使されるべきものである、そして子は心身共に未成熟であって、親の不適切な監護養育等があったときは、健全な人格形成等、さらにはその生命、身体さえ害される場合がある、したがって、子の利益のため、親の子を監護養育等する自由について国家の後見的な介入がある旨、②として、また、他の親も親の子を監護養育等する自由を有していて、国家としては、子の利益を第一とした上で、両親の自由を適切に保護するためにはそれらを調整する立法等の制度構築も不可欠であり、またその制度構築においては、子の利益のため
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えいたします。  委員御指摘のように、現行の成年後見制度につきましては、判断能力が回復しない限り制度の利用をやめることができないなどの課題が指摘されておりまして、令和六年二月に法務大臣から法制審議会に対して成年後見制度の見直しに関する諮問がされたところでございます。  法制審議会におきましては、具体的な保護の必要性がある場合に、その範囲で制度の利用を開始し、その必要性がなくなれば制度の利用を終了することを可能とするかという点も含めまして幅広い論点について議論がされており、現在、中間試案の取りまとめに向けた議論が進められているところでございます。  その上で、制度の見直しを検討するとの記載があります第二期成年後見制度利用促進基本計画は、その対象期間を令和八年度までとしておりまして、この基本計画の期間も踏まえつつ、法制審議会におきまして充実した調査審議が行われるよう、引き続き努めてま
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
国籍、帰化の許可についてお答えをいたします。  委員御指摘のとおり、国籍法には、引き続き五年以上日本に住所を有することという帰化の条件がございます。これは、明治三十二年に制定をされました旧国籍法の条件を踏襲したものでございまして、昭和二十五年に国籍法が制定された当時から同一の内容となっております。  このような住所要件が定められておりますのは、一般的に、外国人に日本国籍の取得を認める帰化許可制度の目的に鑑みまして、日本人となるにふさわしい日本国内への定着性を判断するという観点から、引き続き五年以上日本に住所を有することということを条件としているものでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えいたします。  委員お尋ねの点でございますが、帰化許可申請についての具体的な調査方法、調査事項等に関するものでありまして、これらを明らかにすることにより帰化の許否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。  いずれにしましても、帰化の申請がされた場合における帰化の許否の決定は、国籍法五条一項に定められております帰化条件の充足の有無を中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切か否かを個々の事案ごとに総合的に判断することとなります。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えいたします。  繰り返しになって恐縮でございますが、委員お尋ねの点、具体的な調査方法や調査事項に関するものでございますので、今後の帰化の判断の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがありますので、お答えは差し控えさせていただきます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えいたします。  一般論として申し上げますれば、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づきまして帰化許可処分が行われたという場合には、法務大臣において、当該帰化許可処分の取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮した上で、当該帰化許可処分を取り消すこともあり得ると考えているところでございます。その上で、取消しの可否については、個別の事案に応じて判断されることになると承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えいたします。  あくまで一般論ということになりますが、我々として帰化の取消しができる場合として考えておりますのは、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づいて帰化許可処分が行われたという場合に、取消しにより回復される公益と申請者の受ける不利益等を総合考慮して判断するということになるかと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えをいたします。  一般的に、日本に帰化をされた方というのは、帰化許可の効果といたしまして、日本国民としての包括的な地位が創設をされ、種々の権利義務が生じて、その親族等にも大きな影響を与えることになってまいります。  このような重大な効果が生じていることからいたしますれば、帰化後に生じたという事情をもって帰化許可を取り消して帰化の効果を覆すということは、一般論としては極めて慎重に考えるべきものであると認識をしておるところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のQアンドA形式の解説資料でございますが、今月二十二日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第三回会議においても意見交換等が行われたところでございます。  QアンドA形式の解説資料は、民法改正法の円滑な施行の観点から、関係府省庁等連絡会議に参加している各府省庁それぞれの所管に係る様々な場面を含む内容となっておりまして、その全体が同会議における検討対象となっております。  この解説資料でございますが、先日の会議におきまして、たたき台段階のものを資料として配付をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答えいたします。  QアンドA形式の解説資料でございますが、完成後は速やかに法務省のウェブサイトに掲載する等、適切な方法で周知、広報を行っていく予定というふうにしておりますが、現在はまだたたき台段階のものでございまして、これは関係府省庁等との検討、調整の途上にあるものでありますので、現時点での公表の有無や時期については未定でございます。