戻る

法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、要綱におきましては、旧区分所有者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、旧区分所有者の請求権については管理者による代理や訴訟追行が認められないこととされております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、現行法の規律におきましても、管理者は各区分所有者が受領すべき損害賠償金等を代理して受領するものですから、受領した損害賠償金等は各区分所有者に返還しなければならないということになると思います。  要綱に示された規律が設けられた場合も同様でありまして、管理者は受領した損害賠償金等を現区分所有者や旧区分所有者に返還しなければならず、現区分所有者や旧区分所有者から返還を求められれば、これを拒むことはできないと考えられます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、現行法の規律でも、受領した損害賠償金等は各区分所有者に返還すべきものとなります。  そして、そもそも損害賠償金は、法律上、当然に建物の修繕費用に充てられるというものでもありませんで、要綱の規律を設けたことによって補修を実現することが難しくなるというわけではないと考えております。  その上で、要綱では、共用部分についての損害賠償請求権等の行使の円滑化を図るため、損害賠償請求権等が発生した後に区分所有権が譲渡された場合であっても、管理者の訴訟追行権限が失われないことを明確化すること、これが提案されておりまして、この提案は、各区分所有者の負担する補修費用などの損害の円滑な回復に資するものと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○竹内政府参考人 委員御指摘のとおり、下級裁の判決では、区分所有法の委員御指摘の規定につきまして、損害賠償請求権の発生後に区分所有権が譲渡された場合には、管理者は、その人を含め、全区分所有者を代理することはできないというような判決がございまして、それではなかなか不都合もあろうということで、その手当てをしたのが今回の要綱でございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  今回の要綱につきましては、先ほど申し上げましたような、現行法下での不都合を解消しようということで、請求権行使の円滑化を図るという趣旨でございまして、委員おっしゃるように、これはマンションに住む方多くに利害が関係することであると思いますので、うまく利害が調整できるように法案を策定していきたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  政府におきましては、これまで、婚姻によって旧姓を使えないことによる不便、不利益を軽減するという観点から、旧姓の通称使用の拡大に向けた取組を進めてきたところと承知をしております。  その結果、住民票、マイナンバーカード、運転免許証等において、戸籍名に加え、旧姓併記が可能となっているものと承知をしております。また、法務省所管の制度におきましても、例えば、商業・法人登記においては役員等について、不動産登記においては不動産の所有権の登記名義人について、いずれも旧姓併記が可能となっているところであります。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-12-13 予算委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  江戸時代におきましては、一般に農民、町民には氏の使用は許されておらず、平民に氏の使用が許されたのは明治三年の太政官布告によるものであると承知をしております。その後、明治八年の太政官布告により氏の使用が義務化されましたが、妻の氏については明治九年の太政官指令により実家の氏を用いることとされました。しかし、妻が夫の氏を称することが慣習化していったと言われておりまして、明治三十一年に施行された民法において夫婦が同じ氏を称するという夫婦同氏制度が導入されたものであります。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-12-11 予算委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法制審議会は、平成八年二月に、選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申したところでございます。  その後、法務省は、平成八年及び平成二十二年に、法案の提出に向け、法制審議会の答申を踏まえた改正法案を準備したところでございますが、この問題につきましては、国民の間に様々な意見があったほか、当時の政権内においても様々な意見があったこと等から、改正法案の提出にまでは至らなかったものと認識をしております。  法務省といたしましては、法制審議会の答申につきましては重く受け止めるべきものであると考えているところですが、その上で、さらに、様々な国会における議論等を踏まえまして、その対応を検討していく必要があるものと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-12-05 予算委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  平成八年の法制審議会答申に従いますと、現象面としては委員御指摘のとおりであると認識をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-06-19 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  今国会で御可決いただきました民法改正法につきましては、今後、その円滑な施行に向けて、その趣旨及び内容が国民に正しく理解されるよう、関係府省庁等とも連携して、適切かつ十分に周知したいと考えております。  参議院法務委員会の附帯決議におきましては、関係府省庁等が連携して必要な施策を実現するための関係府省庁の連絡会議を設置するなどの体制整備を進めることが求められております。  法務省といたしましては、この附帯決議の趣旨を踏まえまして、関係府省庁等連絡会議を立ち上げることを予定しており、民法改正法の趣旨及び内容が正しく理解されるよう、関係府省庁等としっかりと連携して、できる限り速やかに、適切かつ十分な周知及び広報に努めたいと考えております。