法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
本人 (228)
補助 (176)
遺言 (176)
制度 (139)
必要 (132)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
組入れ義務の履行を確保するため必要があるときは、設定者は譲渡担保権者に対し相当の担保を請求することができるとしていることは先ほどのとおりですが、もっとも、集合動産譲渡担保権等の担保権者や設定者には様々な者が含まれますため、担保権者の資力にリスクがあるにもかかわらず、設定者が適切に担保請求を行わないという場合もあり得るところでございます。
そこで、譲渡担保法案は、労働者を含む設定者の債権者も担保請求をすることができることとしております。労働者が担保請求をする必要がある場合を想定いたしますと、労働者に対して適切に制度の情報提供がされることが重要になってまいります。
法務省といたしましては、組入れ制度や担保請求が実務において円滑に運用されるようにするという観点から、厚生労働省と連携し、労働問題等の相談窓口において組入れ制度や担保請求に関する周知や関係機関の案内等の
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
譲渡担保法案におきましては、集合動産譲渡担保契約について、動産の種類のほか、所在場所その他の事項によって定められた範囲に属する動産を一体として目的とすることができることとしております。そして、設定者は、このように定められた範囲に属する動産を処分することができることとしておりまして、このような処分がされた場合には、当該動産については集合動産譲渡担保権の効力が及ばなくなります。
委員御指摘のとおり、集合動産譲渡担保権の目的である集合動産の範囲が動産の種類と所在場所によって定められている場合には、当該種類に係る動産が当該所在場所に搬入されたことにより集合動産譲渡担保権の効力が当該動産に及び、当該所在場所に属する当該種類に係る動産が設定者の処分権限に基づいて搬出されたことにより集合動産譲渡担保権が当該動産に及ばなくなると考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
集合動産譲渡担保権が設定されている場合に、その設定者が譲渡担保権の効力の及ぶ動産を不当に増加させると、実質的には新たに担保権が設定されたのと同様に、一般債権者が害されることとなります。そのため、このような行為についても、担保権設定行為と同様に、民法の詐害行為取消し請求や、破産法等の否認制度の趣旨が妥当をいたします。
譲渡担保法案は、設定者が動産を集合動産譲渡担保権の目的である集合動産に加入させた場合について、これを担保の供与とみなして民法の詐害行為取消し請求の規定を適用することとしているとともに、専ら譲渡担保権者に弁済を受けさせる目的でしたときは、その動産を目的とする担保の供与があったものとみなして、破産法等の否認の規定を適用することとしております。
委員御指摘の行為については、これらの制度を利用することにより、加入した動産に担保権が及ばないようにすることが
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
譲渡担保法案では、集合動産譲渡担保契約については、設定者は集合動産の範囲に属する動産を処分することができることとしております。この処分権限は、譲渡担保権の負担のないものとして動産を処分する権限を意味しております。
もっとも、このような動産の処分を無制限に認めますと、譲渡担保権の目的である財産が不当に流出して担保価値が減少し、譲渡担保権者の優先弁済権を害するおそれがあります。そこで、譲渡担保法案では、設定者は譲渡担保権者を害する行為を、そのことを知ってすることはできないこととし、処分権限に制限を加えております。
譲渡担保権者を害するとは、その行為がなければ譲渡担保権者が当該動産から回収することができたはずの債権を回収することができなくなるという不利益を譲渡担保権者に与えることをいうものと考えております。
そして、譲渡担保権者を害することを知って集合動産の範
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
集合動産譲渡担保権等は、一定の範囲に属する設定者の財産を一括して担保の目的とするものでありまして、その範囲の定め方によっては設定者の倒産時において一般債権者のための引き当て財産が著しく減少するおそれがあること、集合動産及び集合債権の価値を維持するためには労働債権者や仕入れ先などの一般債権者の寄与が必要でありまして、さらには、これらの一般債権者の寄与によってその価値が増大することもあることから、集合動産譲渡担保権等には特定物を目的とする譲渡担保権その他の担保権とは異なる特殊性があり、その価値の全てが担保権者の債権の満足に充てられるのは相当とは言えないと考えております。
そのため、集合動産譲渡担保権等については組入れ義務を設けることとしておるものでございますが、他方で、既に質権や抵当権などの個別の財産を目的とする担保権においては同様の制度は存在しません。そのため、個
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
一般論といたしまして、動産や債権を目的とする担保が中小企業等の資金調達の手段として活用されることについては、これによって調達された資金が中小企業等の債務者の財産の一部となり、事業の拡大にもつながることからいたしますと、労働債権者の利益にも資するものと考えておるところでございまして、そのため、動産や債権を目的とする担保の活用それ自体が労働債権者の不利益となるとは認識をしていないところでございます。
譲渡担保法案では、担保権の及ぶ範囲が広範なものとなりがちな集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権については、一般債権者への弁済原資を確保するという観点から新たな組入れ制度を創設しておりまして、これによって譲渡担保権者と労働債権者を含む一般債権者との利益のバランスを図ることにしておるところでございます。
法務省といたしましては、このような組入れ制度が倒産手続において
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員お尋ねの事案におきましては、太陽光パネルや銅線によって構成される太陽光発電設備を一つの動産と評価して、それに対して譲渡担保権を設定したものと考えられます。
したがいまして、太陽光パネルを取り替えたという場合には、その新しい太陽光パネルが譲渡担保権の目的物の一部となりまして、その効力が及ぶことになると考えられます。銅線を取り替えた場合、小さい部品を交換した場合でも同じように考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
仮に太陽光発電設備としての同一性が失われるような交換ということになりますと、それは債務者の担保物の保存義務等の問題が出てくるかと思いますが、そうには至らないような状態で、太陽光発電設備としての同一性は維持した上で部品を交換するというようなことであれば、その交換された部品は元々独立の動産であったわけですけれども、交換されたことによって独立性を失ってその設備の一部となって譲渡担保権の対象になる、こういうふうに理解をしております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、個別の動産を目的とする譲渡担保権について、目的である動産の盗難により設定者に損害賠償請求権が発生したという場合には、譲渡担保権者はこれに対して物上代位権を行使することができます。
他方で、集合動産を目的とする譲渡担保権につきましては、目的である財産の盗難により設定者に損害賠償請求権が発生した場合でも、設定者が動産の補充等によって集合動産の全体としての担保価値を維持することができるという間は譲渡担保権に基づく物上代位権を行使することはできないことになっております。
これは、集合動産譲渡担保においては、設定者は動産の補充等によって集合動産の全体としての担保価値を維持する義務を負っているということ、それから、集合動産譲渡担保契約が設定者が動産を処分して事業を継続することを前提とするものであることなどを踏まえまして、担保権者による物上代位権の行使
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
集合動産を目的とする譲渡担保権につきましては、設定者が動産を補充することなどによって集合動産の全体としての担保価値を維持する義務を履行することが可能であれば、担保権者による物上代位権の行使を直ちに認める必要はなく、設定者に事業を継続させるのが適切であると考えられるところでございます。
他方で、個別の動産を目的とする譲渡担保権につきましては、集合動産を目的とする譲渡担保権とはやはり異なりまして、目的である動産の担保価値の維持義務に関する規定は存在しないことなどから、委員御指摘のような、担保権の目的である動産が損傷した場合などに、設定者がこれを補修するなどしてその価値を維持するとは限らないところでございます。
そのため、担保権者による物上代位権を除外することについては、慎重に検討する必要があると考えております。
|
||||