法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1137件(2023-02-02〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
離婚 (63)
指摘 (58)
父母 (58)
関係 (53)
必要 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
平成二十六年四月一日から本日までに地方自治体の議会から法務省に提出された意見書のうち、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見書が二百十九件、選択的夫婦別氏制度の導入について議論することを求める意見書が二百九件、選択的夫婦別氏制度の法制化に反対する意見書が六件、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書が十九件であります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
日本人同士が婚姻をした場合には、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定める民法第七百五十条が適用されることから、夫婦は同じ氏を称することになります。
他方で、外国人が称している氏には、日本の民法にいう氏と同一の性格を有するものではないというふうに考えられますので、外国人は日本民法第七百五十条の予定する氏を有していないと考えられます。したがって、日本人と外国人が婚姻をした場合には、当該日本人に民法第七百五十条の適用はないことから、日本人の氏は変更されないということになります。
もっとも、外国人と婚姻した日本人がその氏を配偶者である外国人の称している氏に変更しようとするときは、戸籍法第百七条二項に定める届出をすることができることとされております。
また、婚姻中の日本人と外国人の間に出生した子については、父か母のどちらかが日本人で
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
現行民法におきまして、婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に復するということになっております。もっとも、離婚によって婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から三か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができることとされております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
現行民法におきまして、婚姻中の夫婦の子につきましては、夫婦の離婚により、それだけでは子の氏に変動は生じないこととされております。
もっとも、子が離婚により復氏した父又は母と氏を異にするため、その父又は母と同じ氏を称しようとする場合には、現行民法の第七百九十一条第一項が定めております父又は母と氏を異にする場合に当たることから、同項に基づきまして、「子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。」とされております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
まず、先ほどお答えしたとおり、父母の離婚によって、それだけでは子の氏に変動は生じないことになります。そして、子が父又は母と氏を異にする場合には、民法第七百九十一条の一項に基づきまして、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができます。この場合において、子が十五歳未満であるときは、同条三項の規定によりまして、その法定代理人が行為をすることができます。
令和六年の民法等改正は、こうした規律を変更するものではありませんが、父母の双方が親権者であるときは父母の双方が法定代理人になりますので、父母が共同して行うことになると考えられます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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済みません、離婚後の話でよろしいでしょうか。(篠田分科員「はい」と呼ぶ)
氏を改めた方がいらっしゃれば、その方は離婚によって基本的には復氏をしますので、氏を改めた方とお子さんは違う名字になる、氏になると思われます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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改正民法に従って離婚後共同親権になられたとすると、親権を持たれている方と氏が違うということはあり得るということになります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
まず、父母の離婚後等の子の養育に関する規律の見直しを行います令和六年民法等の一部を改正する法律でございますが、公布の日である令和六年五月二十四日から起算して二年を超えない範囲において政令で定める日に施行されることになっております。
令和六年民法等の一部を改正する法律の施行の準備のために、令和六年六月二十五日の関係府省庁の申合せに基づきまして、同年の七月八日に法務大臣を座長とする関係府省庁等連絡会議を開催したところでございます。
その申合せに基づきまして、法務省民事局参事官を座長とする関係府省庁等連絡会議幹事会を設置いたしまして、これまでに令和六年十月四日及び令和七年一月二十一日の二回にわたって幹事会を開催したところでございます。
関係府省庁等連絡会議及び幹事会のいずれにつきましても、次回会議の具体的な開催日時は現時点では未定でありますが、適時に施行準備を
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
本年一月二十一日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第二回会議におきまして、QアンドA形式での解説資料についての意見交換が行われたところでございます。
具体的には、法務省において作成した民法に関する問い立ての案につきまして、その相当性ですとか、あるいは追加すべき問いの有無などについて意見交換が行われております。
委員の問題意識のとおり、当事者の方々や関係諸機関の方々にとって役立つものにならないといけませんので、そのために、抽象的な条文の解説にとどまらず、改正法の法案審議において御質問いただいた点等を中心に、関係府省庁等の意見も踏まえて、具体的に問題となる場面を想定したQアンドAとする方向で検討を進めているところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
QアンドA形式での解説資料の完成時期ですが、現時点では未定であります。もっとも、改正法について適時に施行準備を行っていくことは非常に重要でありますので、引き続きスピード感を持って施行準備に取り組んでまいりたいと考えております。
この解説資料が完成した後は、法務省のウェブサイトに掲載するなど、適切な方法で周知、広報を行っていく予定であります。また、関係府省庁等の協力も得ながら、自治体の担当部署ですとか関係諸機関等への周知も行っていく予定としております。
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