法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
法務局と受託事業者との間で締結をしております登記事項証明書の交付事務等の委託に係る契約におきましては、前年度における事件数とその前々年度の事件数を比べて一〇%以上の乖離が生じたという場合には、必要に応じて契約金額及び支払い限度額について協議を可能とする条項がございます。
したがいまして、同条項に基づき、登記事項証明書の発行件数が前年度比で一〇%以上減少したという場合には、当該条項に基づいて、受託事業者と契約金額の減少について協議を実施することとなります。
また、一〇%以内の減少でありましても、登記事項証明書の発行件数と比較して受託事業者の配置人数が過剰と考えられる場合には、先ほどの契約に基づきまして、配置人数の見直しによる契約金額の減額を協議することも可能となってございます。
いずれにいたしましても、委員御指摘のとおり、登記事項証明書の発行件数が減少した
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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失礼いたしました。お答えします。
入札の際には過去数年間の発行件数についてお示しした上で、実施しているということになります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
戸籍情報連携システムでございますが、令和六年三月から法務省で運用を開始したシステムでございまして、戸籍の事務に関して全国の各市区町村の事務処理システムとの連携を行うことを目的としております。
このシステムの導入によりまして、戸籍証明書の広域的な交付など、市区町村を横断した戸籍事務の処理が可能となっておるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の調達に関しましては、入札を実施するに当たり、事前に複数者の見積書を取得するなどして競争を促したところではありますが、結果として一者の応札となっております。
複数者からの参入がなかった理由といたしましては、想定される利用者数ですとか処理件数に基づいて必要な作業量を算出し、それに見合う人員の確保を含めた体制を検討した結果、応札を見送る事業者があったものと推測をされるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
登記情報システムでございますが、土地や建物等に係る登記情報を適正に管理、保全するために法務省で運用しております大規模な基盤システムでございまして、不動産登記申請、商業・法人登記申請、それから登記事項証明書等の交付等の登記事務をコンピューターで処理しているところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の契約は、登記情報システムを更改するための設計、開発に係る業務でございまして、この設計、開発業務に係る契約については、結果的には一者応札となっております。
事前に複数者から見積書を取得するなどして競争を促したところではありますが、結果的にそうなっておりまして、なぜ複数者からの一般競争入札への参入がなかったかということについて一概にお答えすることはなかなか難しいところではございますが、設計、開発業務における新たな人員の確保を含めました体制ですとか、あるいは経費等を考慮した結果、応札を見送る事業者があったものと推測をされるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
相続土地国庫帰属制度の申請件数でございますが、本年一月三十一日時点で合計三千三百四十三件であります。同日時点の国庫帰属件数は千三百二十四件でありまして、残りの申請の多くは現在は審査中であります。
また、令和三年の不動産登記法改正によりまして、令和六年四月一日から相続登記が義務化をされております。相続登記の件数は、令和二年度は約百十四万件でございましたが、改正法が成立した令和三年度以降、順調に増加をしておりまして、令和五年度は百五十万件を超えたところであります。本年度、令和六年度は昨年十一月末までで百六万件を超えておりまして、前年度の令和五年度の同期比でいいますと、約一一%増加をしているところでございます。
これらの制度を円滑に運用していくためには、国民各層に行き渡る丁寧な周知、広報を実施することが重要であるというふうに考えておりまして、そのためには、司法書士
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
平成二十六年四月一日から本日までに地方自治体の議会から法務省に提出された意見書のうち、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見書が二百十九件、選択的夫婦別氏制度の導入について議論することを求める意見書が二百九件、選択的夫婦別氏制度の法制化に反対する意見書が六件、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書が十九件であります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
日本人同士が婚姻をした場合には、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定める民法第七百五十条が適用されることから、夫婦は同じ氏を称することになります。
他方で、外国人が称している氏には、日本の民法にいう氏と同一の性格を有するものではないというふうに考えられますので、外国人は日本民法第七百五十条の予定する氏を有していないと考えられます。したがって、日本人と外国人が婚姻をした場合には、当該日本人に民法第七百五十条の適用はないことから、日本人の氏は変更されないということになります。
もっとも、外国人と婚姻した日本人がその氏を配偶者である外国人の称している氏に変更しようとするときは、戸籍法第百七条二項に定める届出をすることができることとされております。
また、婚姻中の日本人と外国人の間に出生した子については、父か母のどちらかが日本人で
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
現行民法におきまして、婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に復するということになっております。もっとも、離婚によって婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から三か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができることとされております。
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