法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 御指摘のとおりだと思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
八百十九条七項一号、二号はそれぞれあくまで例示でございますので、委員の御指摘のとおりかと思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 委員御指摘のとおりです。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
そこは委員御指摘のとおりかと思います。
家族法制部会のヒアリングで出た御意見を御紹介させていただきますと、委員おっしゃるとおりなんですが、父母間の感情的な対立等があったとしても、相互の人格を尊重し、子の養育のために最低限のやり取りが可能であるというケースもあり得るという御指摘があったところでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案におきましては、裁判所は、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないものとした上で、必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるとき、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことは困難であると認められるときを挙げております。
この規定によりましても、DVの事実やそのおそれがないことのみをもって裁判所が必ず父母双方を親権者と定めるというわけではありません。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 先ほど申し上げましたような基準の中で、養育費の支払いのような子の養育に関する責任を果たしてきたかも重要な考慮要素の一つであると考えられます。もっとも、本改正案は、養育費の支払い実績があるという事実のみをもって裁判所が必ず父母双方を親権者と定めるというわけではありません。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案の民法第八百十九条第七項第一号は、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、父母の一方が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときを挙げております。
この規定は、父母と子との関係に着目したものでありまして、父母相互間の関係を直接規定するものではありません。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、特段の理由なくというところについて御説明させていただくのでよろしいでしょうか。(寺田(学)委員「はい、どうぞ」と呼ぶ)四月五日の衆議院法務委員会におきまして、父母の一方が子を連れて別居することが父母相互の人格尊重義務に違反するとかやDVに当たるかにつきましては、個別具体的な事情の下でそう判断されることがあり得ると答弁させていただいたものです。委員お尋ねの特段の理由なくというのは、例えばDVからの避難などの急迫の事情があるわけではないのにという意味で用いたものでございます。
その上で、本改正案の内容について改めて御説明をさせていただきますと、父母双方が親権者である場合には、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとしておるところでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
地方自治体における行政手続に関しまして、子の親権者や保護者が行うべき行為につきましては、第一次的には当該行政手続の根拠となる法令を所管する各府省庁において検討されるべき事項ではありますが、当然のことながら、法務省といたしましては、この法案提出に至るまでの間に関係府省庁等と検討を行ってきたところでございまして、その際には、法律関係が類似する婚姻中別居の場合の各法令における取扱いを参考にして、離婚後共同親権を導入した場合にどのような取扱いがされることになるかについて検討してもらうよう、協議を重ねてきたところでございます。
その上で、親権者が行う行政手続を検討する上でも、親権の行使方法に関する民法の規定の解釈を明らかにすることは有益であると考えておりまして、例えば、お尋ねのあった急迫の事情につきましては、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
家庭裁判所において定められました、例えば親子交流等の条件でございますが、こういったものについては、家庭裁判所で定められた条件の内容が具体的に特定されていれば、間接強制というような手段もございますし、今回の改正におきましても、そもそも、親子交流の頻度や方法を定めるに当たっては子の利益を最も考慮しなければならないというような規律にもしているところでございますので、こういった規律を通じて守られていくものと考えております。
|
||||