法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
直近十年間、平成二十五年度からの離婚の届出件数ですが、次のとおりです。平成二十五年度二十三万四千三百四十九件、二十六年度二十二万八千二百十八件、二十七年度二十二万九千八十四件、二十八年度二十一万九千三百五十八件、二十九年度二十一万三千八百八十二件、三十年度二十一万二千五百七件、令和元年度二十一万二千四百六十三件、二年度十九万一千六百九十一件、三年度十八万三千九百八十一件、令和四年度十八万四千三百四十三件でございまして、直近十年間の離婚の届出件数は合計で二百十万九千八百七十六件であります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
申し訳ありません。当局においては、そのような数値を把握しておらず、特に推計もしていないところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
登記は、不動産等の重要な財産についての物権変動や商取引上の重要事項等を公示するものでありまして、国民の権利に多大な影響を及ぼす重要なものでございます。このような登記の業務を適正、円滑に行うためには、権利に関する登記手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成の業務につき、登記に関する知識はもとより、相当の法律的専門知識を有する者に取り扱わせる必要があるものと考えられます。そこで、これら権利登記の手続代理や書類作成の業務は司法書士及び弁護士にのみ取り扱わせることとされております。
司法書士は、登記の専門家として依頼者の本人確認や意思確認を行い、成り済ましなどの不正な登記の申請を防止するとともに、登記申請が実体的な法律関係に沿った適切な内容となるよう公正かつ誠実にその業務を行う者でありまして、登記の真正の確保のために重要な役割を果た
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
個々のサービス事業者の提供するサービス内容の法令適合性につきまして予断を持ってお答えすることは差し控えるのが相当とは考えますが、一般論として申し上げますれば、司法書士ではない民間事業者が、登記申請を行おうとする依頼者に関係する戸籍の記載から法律上の親族関係を読み取った上で、民間事業者の判断で法定相続人を特定し、その判断を前提として登記申請書類を作成したような場合に、その対応が、民間事業者において依頼者に代わって申請書類を作成したと評価されるようなものであれば、司法書士法第三条第一項第二号に違反するおそれがあるものと考えられます。
また、これも一般論として申し上げれば、司法書士ではない民間事業者が、個別具体的な事案を前提に、登記申請書類の作成に関する相談を受けて回答したり助言したりして、その対応が、民間事業者において登記申請書類の作成に当
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、司法書士や弁護士でない者は権利に関する登記手続の代理等を業務として行うことができず、無資格者がこれを業務として行った場合には司法書士法第七十三条第一項に違反するおそれがございます。
法務省といたしましては、今後とも、様々な事業者により提供されるサービスの内容や事業活動の実態を注視し、司法書士でない者が司法書士の業務を行うなど司法書士法に違反する行為を認知した場合には、関係機関等と協力して適切に対処してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
お尋ねの離婚後の親権者の判断につきましては、本改正案では、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするかその一方のみとするかを判断することとしております。この場合において、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、父母の合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないとするのは、かえって子の利益に反する結果となりかねないと考えております。
法制審議会家族法制部会における調査審議の過程におきましても、弁護士である委員、幹事から、同居親と子との関係が良好でないとか、あるいは同居親の子の養育に不安があるなど、父母の協議が調わない場合であっても父母双方を親権者とすることが子の利益のため必要なケースがあり得るという指摘がございました。
そのため
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
最後、先ほど大臣も御答弁なされたとおりで、父母が双方、父母双方が親権者として適切に子の養育に関わっていただいて、それが子の利益となるためには、父母の関係性がやはり重要な考慮要素の一つであるとは考えられると思っております。
そこで、本改正案においては、裁判所が、父母の双方を親権者と定めるかその一方を定めるかということを判断するに当たっては、子の利益のために父と母との関係を考慮しなければならないこととしております。その結果、例えば父母間での協議ができない理由などから父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるような場合には、その一方を親権者と指定することになるのではないかと考えます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 父母間で親権者に関する合意ができないというよりも、その御家族の関係性からいろいろなものが考えられるというふうに思っております。
先ほど少し申し上げましたように、同居親の養育にやや不安があるとか、あるいはその同居親と子との関係が良好でないとかいう理由で、別居親が子の養育にやはり関わった方がいいという場合が考えられるということでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘の点は、今回の改正案のうち特に急迫の事情のところに係るものだというふうに解釈をいたします。
子の利益のため急迫の事情があるときというふうな文言を使いましたが、これは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいい、DVや虐待からの避難が必要な場合はこれに該当するというふうに考えております。
先ほど委員の御指摘の中で、暴力や虐待の直後ではなくて、子供の夏休みや新学期を待って家を出るというようなお話もされましたが、法制審の家族法制部会におきましては、この急迫の事情が認められるのは加害行為が現に行われているときやその直後のみに限られず、加害行為が現には行われていない間も急迫の事情が認められる状態が継続し得ると解釈することができると確認をされてお
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
先ほど大臣からも御答弁なされたとおりですが、相続登記の申請義務化についての国民の認知度向上は喫緊の課題であると認識をしておるところでございます。
このため、法務省として、相続登記の申請義務化の円滑な実施のための経費について予算要求を行いまして、令和六年度予算政府案において、所要額として約六千四百万円が計上されました。また、令和五年度補正予算第一号において、同様の経費として約一億三千五百万円が措置をされたところでございます。
これらの予算を用いまして、今月、三月中でございますが、全国の地方新聞五十紙と全国紙二紙で相続登記の申請義務化についての突き出し広告を実施する予定でございます。また、令和六年度には、中高年層を主なターゲットとして、テレビCMなどの様々な媒体による全国的かつ効果的な広報を実施する予定にしております。
新制度が円滑
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