法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
今大臣からも御答弁ございましたとおり、現行民法によりますれば、父母双方が親権者である場合は親権は父母が共同して行うこととされておりますが、親権の単独行使が認められる範囲については明文の規定がなく、解釈に委ねられていたところでございます。
そこで、改正民法では、これを明確化するための規定を設けたものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
損害賠償の対象になるか否かにつきましては、民法上の不法行為の要件を満たすか否かということによります。すなわち、個別の事情によることになろうかと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のようなお尋ねのケースにおきましては、婚姻中の父母について、現行法の下でも生じ得るところではございますが、各父母による親権行使の当否は個別の事案における具体的な事情に即して判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で、一般論としてお答えをいたしますと、本改正案によれば、父母の一方が親権を単独で行うことができるものについて、父母の一方が単独で契約の締結をした場面を想定いたしますと、他の一方は自らの承諾がないことのみをもって当該契約の有効性を争うことができるわけではないと考えられます。
また、父母の一方が親権行使をした後に他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきましては、本改正案において新設しております父母の相互の協力義務の規定の趣旨や、親権は子の利益のために行使しなければならないこと、父
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
今委員御指摘のようなケースでは、親Aの名義の契約になっておりますので、それを親Bの方が取り消すことはできないと考えます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
今委員御指摘のケースは、親Aが子を代理して行為をしたということでよろしいでしょうか。それは、法定代理の話になってまいるかと思います。
法定代理権は、基本的には両親で共同して行使をしていただくということになりますので、親Bの方が、共同名義で行為をした場合については、民法八百二十五条で保護の規定がございますが、単独名義で行使をしてしまった場合には、現在の民法ですと百十条という表見代理の規定があるのと、あるいは、他方の親権者による取消権の濫用というような構成もできるところではあるかと考えます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
私の勘違いでなければ、親Aの名義で契約をしたという前提……(本村委員「子の名義で、親が支払いの同意とか」と呼ぶ)子の名義ですか。失礼いたしました。子の名義で、一方の親が契約をしたという前提でよろしいでしょうか。(本村委員「はい」と呼ぶ)
法定代理権の行使は、共同親権であれば、基本的には父母共同で行使をしていただく必要があります。
先ほども申し上げましたように、一方の親が双方の名義で契約をしたような場合については、民法上、相手方の保護の規定がございます。相手方が悪意でなければ、契約は有効というふうになっております。
他方で、単独の名義で一方の親が行為をしたという場合については、基本的には共同で代理をする必要がありますが、民法で百十条という表見代理と言われる規定がございますので、契約が有効になる場合があるほか、他方の親権者が取消権を行使した
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
子に習い事をさせるという行為につきましては、日常の行為で間違いないと考えます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
今回の改正法で単独行為ができる場面を明確化するというところですので、家族法制部会におきましても議論したところでございます。
お尋ねのようなケースにつきましても、父母の一方が子の習い事に関する契約を締結した後に、他の一方がこれと矛盾するような親権行使をすることの可否について、それによる子が被る不利益の内容及び程度や、矛盾するような親権行使の目的などの諸般の事情に照らして、父母の他の一方による親権行使が権利の濫用として許されない場合もあり得るということで議論されたところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。失礼いたしました。
委員御指摘のようなリーガルアビューズにつきまして、それが親権者変更の一つの考慮要素になるかどうかということにつきましては、委員御指摘のとおり、一つの考慮要素になるかと考えます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
先ほども申し上げましたとおり、双方が親権を持たれている場合に、一方の親権者が行為をした場合という前提で申し上げますと、共同の名義で行為をした場合につきましては、民法の規定がございます、先ほど申し上げましたような八百二十五条という規定がございまして、相手方、委員御指摘のような事業者が悪意でない限りはその行為は有効ということになってまいります。
他方で、一方の親権者が単独の名義で行為をしたという場合でございますが、親権は共同で持たれていますので、共同で行使をしていただく必要があるものを一人の方が単独名義で行為をしたということになりますが、そのような場合につきましては、民法、やはり相手方の保護規定がございまして、相手方がその方に代理権があるというふうに信じる正当な事由がある場合には、その行為は有効となってくるというふうに考えます。
また、単独で行
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