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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  まず、法制度の面ですが、子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わっていただいて、その責任を果たすことが望ましいと考えております。もっとも、父母の双方が親権者である場合でも、父母間の協議を経ていては適時に親権を行使することができないようなときは、父母単独の判断であっても迅速に決定する方が子の利益に資することになると考えられます。  そこで、本改正案では、父母双方が親権者であるときは、父母が共同して親権を行うこととしつつ、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使が可能であるとしております。  委員御指摘の子の医療行為に関する決定に関しましても、子の心身に重大な影響を与えるような医療行為については、一般的には、父母双方が熟慮の上で慎重に協議し判断することとなる
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法令において親権者ですとかあるいは保護者等の合意や関与が必要とされている事項に関しまして本改正法が影響を及ぼすかどうかなどにつきましては、一次的にはそれぞれの法令を所管する関係各府省庁等において検討されるべき事柄でありまして、法務省において関係法令の規定や運用の基準を明らかにすることはなかなか困難な面もございます。  しかし、当然のことながら、法務省といたしましては、この法案提出に至るまでの間に関係府省庁と検討を行ってきたところでありまして、その際には、法律関係が類似いたします婚姻中別居の場合の各法令における取扱いを参考にいたしまして、離婚後共同親権を導入した場合にどのような取扱いがされることになるかについて検討してもらうよう、協議を重ねてきたところでございます。  今後も、本改正案の趣旨が正しく理解をされ、離婚をされた方々が各種手続に
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-03-15 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  厚生労働省が実施をいたしました令和三年度全国ひとり親世帯等調査の結果によりますと、調査をした令和三年十一月一日時点での推計値になります、令和三年の時点ですので、成年年齢は当時満二十歳になっておりますことを御注意いただければと思いますが、母子世帯は百十九万五千百二十八世帯であり、うち離婚を原因として母子世帯になったものは九十五万四百五十八世帯、父子世帯は十四万八千七百十一世帯であり、うち離婚を原因として父子世帯になったものは十万三千六百十六世帯でございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  不動産登記の申請につきましては、全体の約七六%がオンラインにより申請されていますが、そのほとんどは、委員御指摘の、いわゆる別送方式により行われているものと承知をしております。  このような方式が用いられることが多い理由は、実務上、登記申請に必要な登記原因証明情報や委任状が書面で作成されることが多いことから、登記所に書面を郵送又は持参してもらう必要があるためと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、不動産登記法の解釈として、登記原因証明情報は権限を有する作成者により真正に作成されたものである必要があり、売買による所有権移転登記の場合には、一般に売主が登記原因証明情報を作成する必要があると解されております。  もっとも、売主自身が自ら作成していなくても、売買契約による所有権移転の事実があり、司法書士が売主本人からその所有権移転の登記をするための登記原因証明情報を電子データで作成することについて具体的な委任を受け、その委任に基づいてこれを作成した場合には、売主が登記原因証明情報を作成したものと評価することができると解されます。  そのため、委員御指摘のような方法で作成された登記原因証明情報を適法な登記原因証明情報と認める余地はあるものと考えられます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  いわゆる資格者代理人方式とは、司法書士が登記権利者及び登記義務者から登記原因証明情報等の添付情報を受け取り、それが原本であることを確認した上で、添付情報をPDFファイル化し、当該司法書士の電子署名を付してオンライン申請をするというものでございます。  この資格者代理人方式の導入につきましては、本来添付情報の作成の真正を確認すべき登記官がこれを行わず、司法書士にその確認の負担を課すことが適当かといった課題が指摘されているものと承知をしております。  これに対しまして、委員御指摘の方法は、司法書士が登記義務者である売主から委任を受けて、売主に代わって登記原因証明情報の原本を作成し、登記官がその作成の真正を確認するものでありまして、資格者代理人方式とは異なるものと理解をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、令和五年十二月二十六日から本年一月二十五日までの間にパブリックコメントを実施いたしました商業登記規則等の一部を改正する省令案につきましては、パブリックコメントを開始した当初には本年六月三日の施行を予定していたところであります。  しかしながら、パブリックコメントにおいては多くの御意見が寄せられたところでありまして、その中には施行日に関する御意見も見られたところでございます。これらの御意見の内容も踏まえまして、現在、施行日をいつにするのかの点も含めて、円滑な実施のための改正内容を検討しているところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、この件に関しましては、会社代表者の方のプライバシー等に配慮をして検討するということで進めてまいったものでございますが、パブリックコメントの中では、この非表示措置の導入が与える経済取引等への影響が大きく、現場の混乱が予想されるというような御意見もございましたので、その御意見も踏まえまして施行日について検討しているところですが、大きく後ろ倒しにするようなものではなく、少し検討時間をいただきたいということでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  商業登記制度における代表者住所の公開の在り方につきましては、法制審議会の附帯決議ですとか政府方針におきまして、株式会社を前提として見直すこととされておりましたところでございます。そのため、今回の改正案についても、株式会社を前提として制度設計をしたものでありまして、法務省といたしましては、まずニーズの強い株式会社での対応を目指したいと考えておるところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  先ほど申し上げましたパブリックコメントでございますが、これにおきましても、今回の改正案の規定を株式会社以外の会社や法人にも拡大すべきとの御意見が寄せられたところであります。  法務省といたしましては、今回の改正案については、まずはニーズの強い株式会社での対応を目指すこととしておりますが、パブリックコメントにおいて寄せられた御意見を踏まえつつ、また、改正案の施行状況も勘案しながら、今後とも、登記上の代表者住所の公開の在り方について検討を行ってまいりたいと考えております。