法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
一般論といたしましては、法令で、特定の行政目的に基づき一定の範囲で外国人の土地取得等を制限することはあり得ると考えます。その場合には、対象とされた外国人の財産権を制限することとなるため、それぞれの所管府省庁において、規制の目的と態様に応じて、財産権の保障に反していないかどうかの検討が必要となります。
法務省といたしましては、各府省庁において、特定の行政目的に基づいて外国人の土地取得等の制限を検討する場合には、民事基本法制を所管する立場から、必要な協力をしてまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行民法は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定めておりまして、離婚の際に親権者が定められるまでは、父母双方が親権者であると考えられます。
家族法制の見直しに関する要綱も、このような規律を改めることは予定をしておりません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
法制審議会で採択された要綱におきましては、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて、親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、さらに、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで、親権行使のルールを整理しているところでございます。
父母の一方が子を連れて別居する行為につきましては、その背景に様々な事情があり得るため、一概にお答えすることは困難ではありますが、事案によりましては、先ほど述べました親権の行使のルールに反することとなる場合があると考えられます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行民法におきましては、協議離婚の場合には、父母が離婚するのと同時に、その後の親権者を父母のいずれに定めるかを決定しなければならないこととされております。
もっとも、このような規定に対しては、DV等があるなどの理由で早期に離婚することを望む父母の一方が、親権者の定めについて、他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な定めがされてしまうおそれがあるとの指摘がございます。
そこで、要綱では、離婚時に親権者に関する父母の協議が調っていない場合であっても、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば、協議離婚の届出を受理することができることとしておるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めていただくことは、子の利益にとって大変望ましく、取決めの促進は重要な課題であるというふうに認識をしております。
他方で、離婚時に養育費や親子交流に関する定めを必須とすることにも、先ほど御答弁申し上げたのと同様に、早期に離婚することを望む父母の一方が他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な合意がされてしまうおそれがあるとの指摘がございまして、慎重に検討すべきであるとの意見がございましたため、要綱には盛り込まれなかったものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のように、諸外国の中には、離婚に当たって、子の養育に関する協議書の作成を義務づけている例もあると承知をしております。父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、取決めの促進は重要な課題であるとも認識をしております。
他方で、先ほどもお答えしたとおりではございますが、協議離婚が一般的な我が国において、離婚時に養育費や親子交流に関する定めを必須とすることは、早期に離婚することを望む父母の一方が他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な合意がされてしまうおそれがあり、かえって子の利益に反するとの懸念もあるところでございます。
したがいまして、離婚に当たって御指摘の協議書の提出を義務づけるということについては、慎重に検討すべきところであると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましいと考えております。
他方で、離婚に関する裁判手続では、DV等の有無が適切に審査されることが重要になってまいります。
家族法制の見直しに関する要綱では、裁判所が、子の利益を考慮して、父母の双方又は一方を親権者と定めることとされており、その場合に、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととされ、これに該当する場合の例としまして、虐待等のおそれがあると認められるときと、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときが挙げられております。
この民法改正がされた際には、裁判所において、改正後の規定の趣旨に従
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、養育費でございますが、養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のために大変重要な課題であると認識をしております。しかし、現状では、養育費の取決め率も受領率も低調な状態になっております。
そこで、家族法制の見直しに関する要綱では、養育費等の債権に先取特権を付与するとともに、父母が養育費の定めをすることなく離婚をした場合であっても一定額の金銭を請求することができる法定養育費に関する規定を新設することとされ、養育費の履行を確保することとされておるところでございます。
また、要綱では、民事執行の申立てへの負担を軽減する規定や、家庭裁判所の手続における収入情報の開示命令に関する規定を新設することとされ、裁判手続の利便性向上を図ることとされております。
また、親子交流に関しましては、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られること
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
江戸時代におきましては、一般に、農民、町民には氏の使用は許されておらず、当時の呼称でございますが、平民に氏の使用が許されたのは明治三年の太政官布告によるものであると承知をしております。
その後、明治八年の太政官布告により氏の使用が義務化をされまして、妻の氏については、明治九年の太政官指令により実家の氏を用いることとされております。
しかし、妻が夫の氏を称することが慣習化していったと言われておりまして、明治三十一年に施行された民法において、夫婦が同じ氏を称するという夫婦同氏制度が導入されたものであります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
平成二十六年四月一日から本日までに地方自治体の議会から法務省に提出された意見書のうち、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見書が百五十三件、選択的夫婦別氏制度の導入について議論することを求める意見書が百七十五件、選択的夫婦別氏制度の法制化に反対する意見書が六件、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書が十九件でございます。
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