法務省矯正局長
法務省矯正局長に関連する発言211件(2023-03-08〜2026-07-14)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 日笠和彦 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2026-06-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
拘禁刑の理念に基づく処遇を実施していくためには、常日頃から受刑者の生活全般の対応を行う刑務官の役割、これがますます重要となっております。刑事施設の規律、秩序の維持に係る職務のみが刑務官の仕事として捉えられないよう、刑務官の意識改革を図っていく必要があると考えております。
こうした理念を浸透させるため、矯正局主導による研修を始めとして、福祉施設や出所者雇用団体への派遣、また、先ほど申し上げました対話実践の取組、そして、矯正局幹部職員が全国各地の刑事施設を回って実際に職員と直接意見交換を行うなどの様々な取組を進めているところであります。
これらの取組を通じて、職員の意識は着実に変化してきているものと認識しておりますが、拘禁刑の理念を刑事施設全体に一層定着させるために、引き続き意識改革を進めてまいりたいと考えております。
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| 日笠和彦 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2026-06-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
受刑者の特性に応じた、先ほど申し上げました二十四種類の矯正処遇課程のうち、執行すべき刑期が十年以上の長期刑受刑者につきましては、それらを対象とする長期処遇課程が設けられております。
この課程は、刑期の長さに鑑みて、長期的展望に立った処遇を行うこととしておりまして、例えば、熟練が必要な作業を行わせることや、健康管理や体力の維持に留意した処遇を行うこと、社会情勢に関する情報提供を行うこと、引受人との面会、信書の発信等を積極的に指導して関係維持に努めさせることなど、長期刑受刑者の特性に応じた処遇を実施しているところであります。
また、長期刑受刑者のうち、被害者等への謝罪や賠償等について特に考えさせる必要がある者に対する重点的な矯正処遇の一つとして、被害者の視点を取り入れた教育を実施しております。
これは、自己の問題や自らの犯罪に向き合わせ、被害者等の心情や置
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| 日笠和彦 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、高齢の出所受刑者の再入率は比較的高いポイントを示しております。また、窃盗事犯につきましては、高齢受刑者に限らず、全受刑者の二年以内再入率は約二〇%、三年以内再入率は約三〇%ということで、高くなっております。そのため、窃盗事犯者に対する指導、支援は重要であるというふうに考えております。
窃盗事犯者が抱える問題は多種多様でありまして、各刑事施設におきましては、これまでも、その特性や犯罪態様等に応じまして、職業訓練、改善指導、社会復帰支援など必要な指導等を行ってきたところであります。
また、窃盗事犯者の中には、社会内で頼るべき存在がなく、困窮、孤立した状態に陥った結果、犯罪を繰り返していることを特徴とするグループが認められますことから、こうした類型に該当する受刑者を対象とする困窮・孤立対策のためのプログラム、これはコネクト・プログラムと呼んでお
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| 日笠和彦 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
昨年六月一日に拘禁刑が導入されて以降、刑事施設におきましては、個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため、一定の共通する特性等を有する受刑者の類型ごとに二十四種類の矯正処遇課程を設けて運用をしております。
高齢受刑者の中には、認知機能や身体機能に低下が認められ、出所後の自立した社会生活に支障が生じるおそれがある者も少なくありません。そのため、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しましては、矯正処遇課程の一つである高齢福祉課程を指定した上で、高齢等の自己の特性を理解させるとともに、社会生活に必要となる心身の健康保持を行わせること、また、個々の状況に応じた支援の必要性を理解させ、各種支援の利用を含めた出所後の社会生活を考えさせることを矯正処遇の主たる目標として、個々の特性に応じたきめ細かな矯正処遇や円滑な社会復帰支援を行って
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| 日笠和彦 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
正確な数字というのはちょっと持ち合わせておりませんのであれなんですけれども、恐らく、先ほどお答え申し上げましたように、やはり困窮、孤立というところの問題というのがすごく大きくて、高齢者につきましては、やはりそういった、社会に帰っても、居場所とか、それから、当然、経済的な問題もありますし、そういった意味で、やはり社会になかなかいづらいというような人が一定数いるだろうなという感覚は持っております。
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| 日笠和彦 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
例えば、高齢受刑者に対する福祉的支援を行う専門家、この一つであります作業療法士でございますけれども、これにつきましては、令和八年度、全国の刑事施設で二十五名が配置されておりまして、機能向上作業などに関与しております。
この作業療法士が関与している機能向上作業と申しますのは、認知機能や身体機能に低下が認められ、また、受刑期間中にこれらの機能が低下するなどして出所後の自立した社会生活に支障が生じるおそれがある者に対し、作業療法士による定期的な助言や指導を行って、認知機能や身体機能の維持向上を図るものであります。
具体的な内容といたしましては、手や指の動作性を高め脳の活性化を図るため、折り鶴、ちぎり絵など、認知機能や身体機能のレベルに合わせた作業を反復させております。また、定期的にその作業の成果の評価テストを行って、その結果に基づいて作業療法士が必要な助言、指導
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| 日笠和彦 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
刑事施設におきましては、高齢等により出所後の支援の必要性が認められる者につきましては、刑執行開始時、最初の段階から、福祉の専門性を有する職員等が福祉的支援のニーズ等に関するアセスメントを行っております。
その上で、福祉的な支援として、例えば、社会福祉士等の資格を有する福祉専門官を始めとする職員による出所後の社会福祉制度の利用などに関する相談、助言の実施、出所後、円滑に福祉サービスを受けられるようにするための障害者手帳取得に向けた支援、出所後の福祉的支援の必要性の理解や障害受容が難しい受刑者もおりますので、こうした受刑者に対する福祉サービスを受けることへの動機づけを高めるための支援などの取組を実施しております。
さらに、高齢等により矯正施設出所後の自立が困難と認められる者に対しては、関係機関と緊密な連携を図りながら、釈放後の福祉サービスを調整する特別調整等の
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| 日笠和彦 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
令和七年六月一日に拘禁刑が導入されて以降、刑事施設におきましては、個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため、一定の共通する特性等を有する受刑者の類型ごとに二十四種類の矯正処遇課程を設けまして、運用を開始しております。
高齢受刑者の中には、認知機能や身体機能に低下が認められ、出所後の自立した社会生活に支障が生じるおそれがある人も少なくありません。そのため、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しましては、矯正処遇課程の一つであります高齢福祉課程を指定しておりまして、その人数は令和七年十二月十日時点で千七百五十七人となっております。こうした人たちに対しましては、例えば認知機能や身体機能を維持向上させる機能向上作業など、個々の特性に応じたきめ細かな矯正処遇や社会復帰支援を実施しているところであります。
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| 日笠和彦 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
拘禁刑下におきましては、受刑者の改善更生を図るため、その特性に応じて、作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施しているところであります。
刑務作業につきましては、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に必要な場合に行わせるものと位置づけられたことを踏まえまして、それぞれの作業は何を目的としてどのような処遇効果が期待できるのかといった視点から、基礎的作業、機能別作業、職業訓練の三つに分類して、個々の受刑者の特性に応じて実施しております。
加えまして、受刑者に作業を実施させる場合には、作業を行う意義や必要性を理解させて、自主的に作業に取り組む意欲を育むため、動機づけを行っております。
このような取組によりまして再犯防止が更に推進されることが期待されておりまして、そのためにも、今後、拘禁刑の趣旨を踏まえた処遇の充実、刑務官や専門スタッフなどの職員体制の整備、処遇の
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| 日笠和彦 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、受刑者の再犯防止、円滑な社会復帰に当たっては、就労の確保が重要であります。
刑事施設では、入所当初から、就労支援制度の概要を説明するほか、就労に関する課題別の教材や民間企業のノウハウ、知見などを活用した指導等を実施しておりまして、受刑者に対して就労の重要性を理解させ、就労意欲を喚起する働きかけを行っております。
その上で、個々の受刑者の特性等を踏まえながら、ハローワークなどと連携し、受刑者本人の希望や適性等に応じた職業相談、職業紹介、事業主との採用面接等、きめ細かな就労支援を行ってきた結果、在所中に就職が内定した受刑者等の数は、令和四年では千百八十七人であったところ、令和六年では千五百九十一人と増加しておりまして、一定の成果を上げているところであります。
引き続き、円滑な社会復帰に向け、民間企業や関係機関等との連携を深めながら、更なる就労
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