法務省矯正局長
法務省矯正局長に関連する発言199件(2023-03-08〜2026-05-08)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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矯正 (105)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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拘禁刑につきましては、今委員御指摘のとおり、令和四年六月に成立いたしました刑法等の一部を改正する法律により創設されまして、御指摘のとおり、今年の六月一日に導入されることとなっております。
これまでの懲役刑では作業の実施が前提とされておりましたが、拘禁刑の導入の後はそうした前提がなくなりまして、個々の受刑者の特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施いたしますことで、より効果的な改善更生を図ることが期待されております。
こうした拘禁刑の導入の趣旨を踏まえまして、受刑者の集団編成というものを見直しまして、特性に応じた基本的な処遇類型でございます矯正処遇課程というものを新設いたしました。この類型ごとに矯正処遇の在り方や処遇上配慮すべき事項などを定めて処遇を行っていくということといたしております。具体的には、例えば高齢や障害などといった特性に応じた類型を二十四種類設けることとして
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
現在は、作業というものが懲役刑の内容でございまして、刑の本質的な要素であることを前提にどのように実施をさせる作業なのかということを、施設側の視点から、生産作業、自営作業といった分類を行っているところでございます。
拘禁刑におきましては、作業は受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰のために必要な場合に実施をさせるというものとなりますため、何が目的で、どのような処遇効果が期待できる作業なのかといった新たな視点から、基礎的な作業、機能別作業、職業訓練の三つに分類をいたしまして再構築しているところでございます。
具体的に申し上げますと、受刑者が出所後、一社会人として仕事を行っていく上で必要となる職業上の基礎的な能力を身に付けるための作業を基礎的作業といたしました。
二つ目でございます。個々の受刑者の足りない部分を補い、伸ばすべき部分を伸ばすために実施する作業を機能別
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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拘禁刑下におきましては、特性に応じた処遇を実施するということは今申し上げてまいりましたとおりでございまして、その点、委員がまさに御指摘のとおり、刑事施設の中の多職種が関与いたしまして複層的な処遇調査を実施して、それぞれの受刑者の特性等を組織的に把握する必要があるというふうに考えてございます。
その上で、受刑者の特性等に応じ、刑執行開始時から釈放後の生活を見据えて、多くの職員、多職種の職員が連携をいたしまして矯正処遇や社会復帰支援を実施することとしております。さらに、必要な者には、個々の支援ニーズを踏まえまして、刑事施設の長の直轄として設置いたします個別支援処遇推進チームによります多職種の職員でのチーム処遇を実施し、本人に寄り添った柔軟な処遇等を展開することとしております。
御指摘のとおり、多職種の職員の採用というものについて力を尽くしていく必要があろうと思いますし、また、それと同時
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
身体拘束されました被告人等が電磁的記録を授受し検討できるような設備の整備を進めるに当たりましては、例えば電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器につきましては、市販されている一般的な機器を使用するといった場合に、仮に何らの措置もとらないままでございましたら、これが悪用されて不正な通信が行われたり、自傷他害行為が行われたりするなどの弊害が生じるおそれがございますことから、通信機能の制限や自傷他害行為を防止する観点の十分な対応等が必要になるというふうに考えております。
また、電子データの情報量が膨大でありましたり、映像データが含まれていたりする場合には、これらにつきまして、罪証隠滅の防止や規律、秩序の維持のために行う検査を適切に行うといった観点からも、別途特別な対応が必要になるというふうに考えております。
これらの課題につきましては、関係機関との協議が必要でございます
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
刑事施設といたしましては、今委員御指摘のように、接見室、あっ、面会室に準備をいたしまして、そちらで被収容者の方に面接に当たっていただくということになろうかと思いますが、他方で、そのアクセスポイント側の方にどういう方がその接見の相手方としていらっしゃるかどうかといったようなところがオンラインでの面会自体に内在する問題として出てまいりますので、その面では、アクセスポイントを今絞った形でやらせていただいているところでございます。
裁判の電子データを、裁判の証拠の電子データをそれぞれのお部屋で、例えばタブレットなんかで御覧になる場合とは違って、オンライン面会の場合は、今委員が御指摘になられたような自傷他害のおそれというのは相対的には低いものだと思っております。
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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一般論といたしまして、未決拘禁者につきましては、刑事訴訟法の規定によりまして接見が許されない場合などを除きまして、他の者から面会の申出がありましたときはこれを許すものとされておりまして、その機会については適切に保障されるべきものであると認識しております。また、福祉関係者等の専門家に関しましても、入口支援の対象となっております未決拘禁者につきましては、実務上可能な範囲で面会時間への配慮等も行われているところでございます。
他方、刑事収容施設法におきましては、未決拘禁者の外部交通といたしましてオンラインによる方法を定める規定はございませんで、刑事施設等における人的、物的な制約もございますことから、アクセスポイント方式によります弁護人等と未決拘禁者との間の外部交通を実施する運用につきましては、被告人等であります未決拘禁者の防御権への特別な配慮といたしまして、関係機関との協議を経て行っているも
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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弁護人等から身体拘束中の被告人等に送付されました、電子化された証拠書類を記録した記録媒体が刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められます場合などにおいて、被告人等による自傷他害のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持や管理運営上の支障について、個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討の上、支障の程度が小さいと考えられますときには、裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はあるものと考えております。
その上で、身体拘束中の被告人等による電磁的記録の授受や閲覧を権利として位置付けることにつきましては、法制審議会の議論において、授受や閲覧に用いる機器等を被告人等が破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるなどの問題点が指摘されまして、答申に盛り込まれなかったという経緯があるということを承知しておりまして、このような経緯に鑑みますれば、電子化した証拠書類の取扱いにつきまして、個別具体的な事情を踏まえて可
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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例えば、電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器につきましては、市販されております一般的な機器を使用させる場合、仮に何らの措置もとらなければ、これが悪用されて不正な通信が行われたり、自傷他害行為が行われたりするなどの弊害が生じるおそれがありますことから、通信機能の制限や自傷他害行為の防止等の観点からの十分な対応が必要になると考えられます。
また、電子データの情報量が膨大でありましたり、映像データが含まれていたりします場合には、これらについて、罪証隠滅の防止や規律、秩序の維持のために行う検査を適切に行う観点からも、特別な対応が必要になるというふうに考えております。
これらの課題につきまして、直ちに関係機関等とも協議を重ねつつ検討を行うことも要するなどの点から、解決の道筋を示すということはなかなか難しいところではあろうとは思っております。
そのような中、個別具体的な事情を踏まえて慎重に検
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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委員お尋ねの改善更生とは、自己の犯罪の責任を自覚、反省し、犯罪を犯すに至った要因となっている悪い点を改めるとともに、再び犯罪に及ぶことなく社会生活を送ることを意味するものと考えております。
その上で、刑事施設におきましては、受刑者の資質及び環境の調査に基づきまして、受刑者ごとに、このような改善更生に加えまして、円滑な社会復帰の支障となる事情などを総合的に考慮いたしまして、矯正処遇の目標や内容等を設定の上で様々な処遇を実施しているところでございます。
受刑者が改善更生を果たすことができたかどうかは、最終的には出所後に犯罪に及ぶことなく社会生活を送ることができているかによって判断せざるを得ないということと思っておりますが、受刑中におきましても、それぞれの受刑者ごとに矯正処遇の目標の達成状況を定期的に評価し、改善更生に向けた受刑者の変化を確認し、これを促すこととしているところでございます
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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拘禁刑の導入によりまして、刑事施設におきましては、受刑者の特性を的確に把握し、処遇への動機付けを行うとともに、個々の受刑者の問題性に応じた処遇を進め、刑務官を始めとする多職種の職員によりますチーム処遇を実施するなどいたしまして、これまで以上にきめ細やかに対応していく必要がございます。
そのため、委員御指摘のとおり、専門スタッフの確保が一層重要になるものと認識しておりますところ、順次、社会福祉士や作業療法士などのほか、心理学を専門とする心理専門官、改善指導等を専門といたします教育専門官等の配置を拡大してきたところでございます。今後も引き続き必要な人材の確保の取組を進めてまいりたいと思っております。
また、法務省といたしましては、拘禁刑の導入に伴う矯正処遇の充実強化に当たりまして、まずは刑務官の能力向上等が求められるものと考えておりまして、受刑者の特性や問題性に応じた適切な処遇対応力を
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