消費者庁次長
消費者庁次長に関連する発言35件(2023-03-30〜2026-03-27)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
消費 (60)
不当 (33)
勧誘 (32)
黒田 (32)
寄附 (30)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
国際化の進展に伴いまして、日本の国内に支店や代理人等を置かない在外事業者による日本の一般消費者向けの不当表示が増加し得ると考えております。
このため、今回の改正におきましては、まず、不当表示に対する措置命令につきまして、直接手渡しするのではなく、書類送達制度を導入することにいたしまして、これにより、領事を通じた送達、また公示送達といった手法を使いまして、在外の事業者への行政処分の円滑な実施を可能としたいと考えております。
また、外国の執行当局から外国に存在する事業者についての情報共有また調査支援等の協力を得るためには、相互主義の確保の観点から、消費者庁から外国の執行当局に対しても同様の協力をできる制度的基盤を構築するといったことで、外国執行当局に対する情報提供制度を創設することとしております。
本法案が成立した暁には、国際事案が生じた
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
令和二年七月に徳島県に設置いたしました新未来創造戦略本部は、デジタル化、国際化等の社会経済情勢の変化といった課題を解決するための消費者行政を創造し、発展させ、これを発信し、交流する拠点として機能を発揮することを任務としており、産学からも含め、いろいろ出入りがありますので、平均いたしますと、おおむねこの二年間で七十名程度の人材を集めて、その運用を行ってきております。
これまでの取組としては、調査研究プロジェクトに加えまして、例えば、実証実験を通じて、SNSを活用した消費生活相談対応マニュアルを作成したり、諸外国の専門家を招聘しての国際シンポジウムを開催するなど、徳島発のモデル事業や実証事業、また国際プロジェクトなどを実施してきております。
これまで職員の声を全て聞けたわけではございませんが、例えば消費者庁の採用パンフレットなどでは、現場の生
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
処分基準等の案につきましては、現在、二月一日から三月二日まで行いましたパブリックコメントでいただいた御意見のほか、国会での御議論も含めて整理、検討を行い、成案の公表に向けた準備をしているところでございます。
パブリックコメントでいただいた意見の内容や、これに対する消費者庁の考え方につきましては、処分基準等の公表の際に文書で公表したいと考えております。
これまでの議論も、まさに主要な論点というふうに考えてはおります。第十二条のような法律の運用についての配慮規定というのは、消費者庁が所管しております三十八本の法律で初めて課せられている中でありまして、消費者庁の不当寄附勧誘に立ち向かう姿勢が問われ続けている、別の言い方で言えば、疑われ続けているというふうに認識しております。
行政府として、国会の議論で与えられたマンデートの中で、八分目は駄目
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、国会における御議論も併せて整理、検討しているところでございまして、国会の議論の推移を見ながら適切なタイミングで公表したいというふうに考えております。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 消費者庁のウェブフォームにおきましては、不当な寄附勧誘を防止していくために、必要な情報を幅広く受け付け、情報を精査しているところでございます。
また、情報収集につきましては、ウェブフォームに加えまして、消費生活センターや法テラスも窓口としております。三つの窓口に寄せられた情報を整理、集約した上で、法を的確に運用していきたいと考えております。
消費生活センターや法テラスに寄せられた情報につきましては、件数を計上するまでにタイムラグがあるものも含まれていることから、件数についてミスリードをしないために、しっかりと全体を精査する必要があると考えておりますので、現時点におきまして、ウェブフォームに寄せられた情報のみを、件数等をお答えすることは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
しかしながら、本件につきましては国民の皆様の関心も高いというふうに認識し
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
この不当寄附勧誘防止法は施行からまだ間もないこともありまして、同法の配慮義務違反を認定した判例、裁判例は承知しておりません。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 法律にのっとり、この処分基準にのっとり、迅速に対応したいというふうに考えます。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 この判例の例示につきましては、国会での答弁に従って入れておる例示でございますので、判例がないと我々が何もできないということではございませんと認識しております。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、不当寄附勧誘防止法の第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定されていることから、法の運用におきましては、この第十二条の規定をまず踏まえて行う必要があると考えております。
その上で、今検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものでございます。特に、処分基準等の主な部分につきましては、衆議院における議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置に関することであることから、修正案の答弁者の御答弁に基づいて記載したものでございます。
なお、この第六条の配慮義務に係る行政措置につきましては、修正案の提出者から、配慮義務は、禁
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 多少繰り返しになりますけれども、基本的な考え方といたしましては、まず、先ほど読み上げました法律の第十二条の規定を踏まえるとともに、議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置については、修正案の提出者の御答弁の内容を十全に踏まえて行う必要があるものと考えております。
また、不当寄附勧誘防止法については、今御指摘のとおり、特定の団体のみが対象となるものではなく、あらゆる法人等が対象になることにも留意が必要であるというふうに考えています。
今申し上げたような点を踏まえまして、処分基準等においては、法人等による寄附の不当な勧誘の防止を図るために必要となる事項を適切に規定する必要があるものと認識しております。
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