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消費者庁次長

消費者庁次長に関連する発言34件(2023-03-30〜2024-06-04)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (58) 不当 (33) 勧誘 (32) 黒田 (32) 規定 (26)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘いただきましたジャパンライフ事件につきましては、消費者庁におきまして、特定商取引法及び預託法に基づく行政処分を行うとともに、預託販売を原則禁止とすることなどを内容とする預託法の改正を行うなど、厳格な対応を行ってきております。  特定商取引法と不当寄附勧誘防止法につきましては、法の趣旨や内容が異なることから、それぞれのスキームに応じて運用する必要があるものと認識しております。  具体的には、消費者被害の多い取引類型を対象に複数の禁止行為を規定し、違反した場合には業務停止命令等の行政処分を課すこの特定商取引法の運用と、個人側の事情や誤認させるおそれといった幅広い概念で捉え、必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定しないという配慮義務の特徴を踏まえ、勧告の要件を厳格に定めることにより行政による恣意的な勧告を抑止するということも意図され、
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黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) お尋ねの不当寄附勧誘防止法の第六条の第一項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合につきましては、先ほどこやり議員からの質問に対し河野大臣からお答えしたとおり、その趣旨としては、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識しております。  この点につき、判例が存在する場合と同様の場合として、答弁の繰り返しになりますけれども、民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合ということがあると考えられますので、その旨、処分基準等で明確化したいと考えております。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) その場合が、判決がする、判決が存在する場合以外にも今申し上げたような場合があるということを処分基準等で明確化したいというふうに考えております。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) 昨年の十月の経済対策を踏まえまして、私どもとしては、成長と分配の好循環の実現のための持続的な賃金上昇のためにも、労働力や技術力に生み出される付加価値やコストを適正に、適切に価格に転嫁できる環境が必要だという認識の下、賃金上昇と物価上昇との関係を消費者に十分御理解いただくことが不可欠だと考えております。  このため、令和四年度第二次補正予算を活用いたしまして、賃金上昇と物価上昇との関係について消費者の理解を促進するための取組について準備を進めているところでございます。具体的には、物価の決まり方とか電気料金などの公共料金の仕組み、賃上げに向けて期待される消費者の行動変容などについて、簡潔かつ正確に、中高生にも分かりやすい言葉で広く消費者に訴える取組を実施する予定でございます。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。  差止め請求権とは、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、事業者の不当な行為について、当該事業者に対し差止めを求めることができる権限でございます。具体的には、消費者契約法では不当な勧誘と契約条項について、景品表示法では不当な表示について、特定商取引法では不当な勧誘、契約条項、表示について、食品表示法では不当な食品表示について、差止めを求めることができることと規定しております。  差止め請求権の実施状況につきまして、昨年度末、令和五年三月三十一日時点の累計で申し上げますと、消費者契約に関するものが千五百五十六件、特定商取引法に関するものが九十一件、景品表示法に基づくものが二百四件、食品表示法に基づくものはゼロ件でございます。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。  消費者の利益の擁護を図る活動を実施する適格消費者団体が十分にその機能を発揮するためにも、団体に対する支援は重要であると考えております。  消費者庁では、適格消費者団体による事業者の不特定かつ多数の消費者に対する不当な勧誘行為等の差止め請求に係る活動の促進のため、例えば、令和四年度第二次補正予算で措置された消費生活相談機能強化促進等補助金を団体に交付できる環境を整備しております。  また、それ以外にも、例えば、昨年の通常国会において消費者契約法を改正し、毎年、事業年度の報告書の作成に必要な事務負担を軽減する措置を講じる、又は、例えば、団体の連携を強化するような団体同士の協議会といった取組なども、支援も行ってきているところでございます。  引き続き、これらの取組についての運用状況等も踏まえつつ、適格消費者団体に対する効果的な支援の在り方を検討し
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黒田岳士
役職  :消費者庁次長
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。  差止め請求権につきましては、その名のとおり、行為を差し止めるということでございますので、不当表示を現に行い又は行うおそれがあると認められる者について行うということでございますので、例えば、過去の表示ということであれば、そもそも、既に差止め対象が存在しないということなので、差止めの必要性が認められないということになってしまいます。  ということで、この開示要請規定は、差止め請求権の実効性を確保するための規定でございますので、差止め請求権の行使が認められない場合について規定してもしようがないということで、このような、現にする表示というふうにしたものでございます。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○黒田政府参考人 今回の開示要請規定につきましては、そもそも、適格消費者団体側から、いわゆる不実証広告規制に類似する措置というもので導入を求められたということで検討したものでございます。  そのような経緯を踏まえますと、不実証広告規制は、そもそも、現に行われるおそれがある表示というのは、これから行われるおそれがある表示というのは対象にしていないため、今回の開示要請規定についても、行われるおそれがある表示については対象外としたものでございますが、また、今後、こういった開示要請規定の実行の運用状況を見ながら、制度は不断に見直していきたいと思っておりますので、まずは、今回の規定を実施したところで、その実施状況に応じてまた考えていきたいというふうに思います。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。  景品表示法の執行業務を行う上で、これまでに日本と外国が協力した例というのは存在はしておりません。ただ、まだ多くはないものの、海外事業者への景品表示法に基づく執行事例というものも存在しておりまして、今後、越境的な取引やインターネット上の広告の増大に伴い、海外事業者による不当表示事案は増えていくということが想定されているということでございます。  そこで、今回の改正も踏まえまして、外国執行当局との連携を含めた、海外事業者の不当表示への対応を強化してまいりたいと考えたところでございます。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。  国際化の進展に伴いまして、日本の国内に支店や代理人等を置かない在外事業者による日本の一般消費者向けの不当表示が増加し得ると考えております。  このため、今回の改正におきましては、まず、不当表示に対する措置命令につきまして、直接手渡しするのではなく、書類送達制度を導入することにいたしまして、これにより、領事を通じた送達、また公示送達といった手法を使いまして、在外の事業者への行政処分の円滑な実施を可能としたいと考えております。  また、外国の執行当局から外国に存在する事業者についての情報共有また調査支援等の協力を得るためには、相互主義の確保の観点から、消費者庁から外国の執行当局に対しても同様の協力をできる制度的基盤を構築するといったことで、外国執行当局に対する情報提供制度を創設することとしております。  本法案が成立した暁には、国際事案が生じた
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