消費者庁次長
消費者庁次長に関連する発言34件(2023-03-30〜2024-06-04)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
消費 (58)
不当 (33)
勧誘 (32)
黒田 (32)
規定 (26)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 今の御指摘の点につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁を紹介させていただきますと、例えば、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指す、また別の答弁では、例えば、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合にこれが該当すると考えている、またあるいは、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合等を念頭に置いていると御答弁されておりまして、これらの内容を処分基準等の案に反映させております。
また、後者の、全国の消費生活センター等に多数の相談が寄せられている場合ということを加えるということにつきましては、この多数の相談の基準が必ずしも明確でないということに加えまして、第六条の趣旨を踏まえますと、
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 まず、この「更に同様の支障が生じるおそれが著しい」という記載の部分につきましても、参議院での修正案の提出者の御答弁を参考にしておりまして、具体的に紹介いたしますと、過去にその支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みが薄くて、このまま放置すると同様の支障が生じ続けるような場合という、この答弁を基に処分基準等の案を記載しております。
また、「なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。」という部分に関しまして、消費者被害の発生抑制の観点からこの点は削除すべきであるという御指摘につきましては、修正で盛り込まれた第六条の趣旨につきまして、修正案提出者の御答弁におきまして、原則としては、その不遵守があ
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 この報告徴収の要件につきましては、参議院の質疑におきまして、修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合につきまして、第六条第一項の勧告の要件を挙げられた上で、ここから発言内容を引用しますが、更に勧告するのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになるという旨御答弁されていたこと、また、先ほども申しましたように、そもそも、同条の趣旨といたしましては、原則として、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていることを踏まえた内容としております。
すなわち、この第六条の第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行うという旨を処分基準の案に記載してお
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○黒田政府参考人 不当寄附勧誘防止法の第七条第一項は、第四条及び第五条の規定の施行に関し特に必要と認めるときは、その必要の限度において、必要な報告を求めることができると規定されておりますので、この特に必要と認めるときとは、禁止行為が不特定又は多数の者に対して繰り返し組織的に行われており、社会的な影響が大きいと考えられる場合を想定しております。
また、この法律は、法人等による不当な寄附の勧誘を防止するものでありまして、禁止行為に係る報告徴収等につきまして、個人が組織とは全く関係なく勝手に行ったような不当勧誘行為ではなく、法人等が組織的に行った不当な勧誘行為が対象となるということになりますから、処分基準に「組織的に」と明記しておく必要があるものと認識しております。
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