環境省環境再生・資源循環局次長
環境省環境再生・資源循環局次長に関連する発言392件(2023-02-21〜2025-06-17)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-12 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま御質問をいただきました、例えば沖縄県のような離島において発生する廃棄物の処理を進めるに当たっては、離島単位で新たな焼却炉等のごみ処理施設整備を行うことはなかなか難しいというような事情もございますし、広域的に輸送する場合の輸送費用など、島嶼という難しさ、離島ということに伴う難しさが存在するということは、私どもとしてもしっかり踏まえて考えなければいけないと考えております。
こうした離島等において資源循環を進めるためには、まずは、市民の分別排出によるごみの種類に応じた再資源化の徹底を進めていただくでありますとか、例えば、生ごみとかそうしたものであれば、堆肥化施設などの、これは小規模な施設でございますので、小規模なバイオマス利活用施設、こうしたものを活用していただくとか、若しくは、こうしたものを燃料化していただくための燃料化施設など、離島の特
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-12 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案につきましては、まず、国が前面に立って国がしっかりと取組を進める、こういう考え方で臨みたいと思っております。そうした形で、各地方自治体の皆様方に負担をかけないような形で、国が中心となってやっていきたいと考えているところでございます。
具体的には、事業の認定から事業者の指導監督まで、環境省の責任において、本法律案に基づく事務はしっかり果たしていきたいと考えております。
また、三つの類型の認定制度のうち、再資源化工程の高度化に関する認定につきましては、地方公共団体において廃棄物処理法に基づき既に指導監督を行っている既存の施設、これの再資源化工程の高度化に関するものでございますので、引き続き指導監督は地方公共団体に担っていただくことになりますが、その場合であっても、認定に当たって国がしっかり審査をして、不適正な事案が生じないようにしっか
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-12 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
不適正なヤードに関しましては、業界団体が主催する適正なヤードの推進に関する会議に環境省も参加させていただいておりまして、事業者の皆様方から現状等を伺っているところです。
会議においては、例えば金属関係の業界団体からは、不十分な環境対策により適正なコストを負担していない事業者が存在する、こういった声もいただいているところでございます。
千葉県の事例等につきましては、千葉県において、金属スクラップヤード等を規制する条例を制定し、本年四月一日に施行された、これは承知しているところでございます。
千葉県では、条例の施行に際し、条例の対象となり得る県内五百四十二か所の事業者に対して、条例の内容を周知するリーフレット等を配付するとともに、個別に説明を行うなどの対応を取っていると承知しているところでございます。
同様の条例は千葉県以外の自治体で
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-12 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきました三六%でございますけれども、これは、環境省の請負調査による試算でございまして、我が国全体における全温室効果ガス排出量のうち、資源循環が貢献できる余地がある部門の排出量が約三六%というものでございます。
この意図でございますけれども、廃棄物部門から直接排出されている排出量は三%でございます。ただ、資源循環を進めることによってCO2などの排出量を下げていくというのは、廃棄物部門の直接のこの三%を下げるという話じゃなくて、資源循環を進めることによって、ほかの部門への波及効果も含めると、大体、資源循環が関係している部門の排出量はトータルで三六%、この中に廃棄物部門が入っていますけれども、トータル三六%分が資源循環と実は関わりのある部門の排出量、こういうことでございまして、資源循環の取組を進めていくと、この三六%の分について更に削減
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-12 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
この三六%分のうち、どのくらい下げられるかということについては、それは各品目によって異なりますので、私どもとしては、特にここまでという数字は今持ち合わせておりませんけれども、最大限、本法律案に基づく取組を含めて資源循環を進めることによって、三六%のうち、できるだけ多くを削減できるように頑張っていきたいと思っております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-12 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
地方自治法の御指摘の規定におきましては、地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務づけると認められる施策の立案をしようとする場合に適用されるものと理解をしております。
その一方で、本法律案に基づく認定制度につきましては、再資源化事業等の認定から指導監督まで、環境省の責任において、本法律案に基づき国の事務として行うこととしております。
なお、認定類型は三つあるわけでございますが、そのうちの一つである再資源化工程の高度化に関する認定につきましては、地方公共団体が廃棄物処理法に基づき既に指導監督を行っている既存の施設に関するものであることから、引き続き、地方公共団体が指導監督を行うこととしておりますけれども、これは既に行っている指導監督を引き続き行っていただくと申しますか、今、廃棄物処理法に基づき既に地方公共団体において認可された施設に関するも
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-12 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げたところと繰り返しになるかもしれません、恐縮でございます。
本法律案の事務につきましては、規定ぶりといたしまして、国の事務として規定させていただいているところでございまして、その条文上、地方公共団体の皆様方に新たな事務又は負担を義務づける、こういう法律構成にはなっておりませんので、地方自治法のこの規定の適用対象にはならないもの、このように理解させていただいているところでございます。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-12 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
まず、本法律案におきまして、環境省として盛り込みたいと思っていた要素のうち、実際に法制局等の指摘で入らなかった、こういったものはなかったという形になっております。全て私どもとして入れたいと思っていた要素は盛り込まれた形で、今回、国会の方に提出させていただいている形になっております。
ただ、じゃ、法制局から何の修正もなかったのかといったら、そういうことは決してなくて、幾つか御紹介をさせていただきますと、例えば、内閣法制局の御指摘を受けて修正した部分としては、法案の第三条二項で、基本方針で定める事項について書いてございます。ここの基本方針で定める事項につきましては、再資源化事業等の高度化の定義で三つ書いてございますけれども、この三つの方向性に沿った形で基本方針の内容も明らかにすべきであり、その旨が分かるように基本的な事項において記載するようにとい
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-12 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
私どもとしても、盛り込みたい内容を盛り込める、しっかり頑張った上で提案させていただきたいという思いで頑張ってまいりましたので、是非、御審議いただけますように、よろしくお願いいたします。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-12 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、資源循環を進めていくためには、リデュース、リユース、リサイクル、全てが大事でございます。
その一方で、御質問いただきました本法律案における高度化ですけれども、これは再資源化事業等の高度化という形にさせていただいておりまして、専ら再資源化、そこのところの高度化について定義をさせていただいているものでございます。もちろん、ほかのリデュース、リユースのところにつきましても、ほかの法体系と併せてしっかり環境省として取り組んでまいりたいと考えております。
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