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経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)

経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)に関連する発言3945件(2023-01-25〜2025-12-15)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 経済 (106) 企業 (86) 投資 (80) 事業 (75) 支援 (69)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 まさに、損失補償、在り方につきましては、内閣府において、通常生ずべき損失を補償するという規定に基づいて、どの範囲で相当因果関係があるのかということで判断がされていくものというふうに思います。  その上で、本法に基づいて非公開の対象とする発明は、公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明というふうにされております。  こういう定義でありますので、直ちに当該発明が支援すべきものであるということを直接意味するものではないんですけれども、御指摘のように、経済安全保障上重要であるということから特許非公開制度の保全指定の対象となるものということでありますので、そうした点も配慮しながら、また、いろいろな支援策もありますので、その支援の意義なども考慮しながら、仮に支援策活用の申請があれば、そうした重要性なども考慮しながら判断をしていきたいというふう
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西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 御指摘のとおり、アメリカ、中国、韓国では、まさに知財に限らず、懲罰的な賠償制度が導入されておりますが、一方で、欧州では、実際に生じた損害を賠償するという実損補填、補償ですね、そうした原則を踏まえて、懲罰的な賠償制度は導入されていないということで、各国それぞれ事情があるんだというふうに思います。  そうした中で、令和三年度法改正の附帯決議でも、こうした動向をしっかり注視しながら検討すべきという御提案があったところであります。  その後、有識者の検討会を特許庁でも行っておりまして、その中では、日本の法体系になじむのかどうかという観点、それから、中小企業が予想外、想定外のリスクを抱えるのではないかという点も示されました。また、令和元年の特許法改正で損害賠償額の算定方法が見直されておりまして、高額な賠償が認められてきております。抑止力も持つような裁判例も出てきているという
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西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 先ほどもちょっと御議論ありました、まさに損害賠償額を、算定に当たって、懲罰的に賠償を認めるべきではないかという御議論だと思います。上乗せすべきではないかと。  これは諸外国で制度が多様でありまして、アメリカ、中国、韓国では御指摘のような懲罰的な賠償制度が導入されておりますけれども、欧州ではそのような形は導入されていないということもありまして、それぞれの国内法制のバランスの中で判断されているものと思います。  令和三年に特許法などを改正しましたときに附帯決議をいただいておりまして、こうした懲罰的賠償制度についての導入について、附帯決議を受けまして、昨年、法曹界、産業界、学界の有識者を構成員とする特許庁政策推進懇談会で議論を行いました。  その中で、まさに日本の不法行為、損害賠償の法体系において、懲罰賠償制度のような実損の填補を超える抑止的、制裁的な制度が、生命侵害
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西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 御指摘のように、私どもの資料から今日配付資料を出していただいておりますけれども、リアルの、実際の服と、メタバース上でアバターが着ている服など、リアルの商品とデジタル空間上の商品についても、今答弁もありましたけれども、基本的には、これまでと同様、依拠性そして実質的同一性に基づいて形態模倣に該当するか否かを判断していくということになります。  しかしながら、御指摘のように、個別の案件によっては、まさに形態模倣であると判断されるのか、非常に判断が難しい場合があり得るというふうに考えられます。  したがって、今後、形態模倣に該当する場合の考え方を産業構造審議会の不正競争防止小委員会におきまして更に整理をして、経済団体や中小企業団体、あるいは、まさにこういうデザインをされるデザイナーとかクリエーター、こういった方々などにも分かりやすく幅広く説明する場を設けていきたいというふ
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西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 まさに知財立国というものを目指して取り組んできているわけでありますけれども、最近とみに、デジタル化あるいは新たな技術が様々進展してきておりますし、国際化も進んできております。SNSなどのデジタル空間で使用した意匠に関するマーケティングであるとか、あるいはアバターに着せるもの、小物の販売など、特に、中小企業とかスタートアップとか、また個人事業主であるデザイナー、クリエーターなどの方々の事業活動が多様化してきているものというふうに認識をしております。そうした実態の中で、今回、法改正の中で、時代の要請に対応した知的財産制度に見直していくということで、知的財産権の中でも中小企業の取得の割合が高いブランドとかデザインなどの保護強化の改正を行うこととしております。  御指摘があったとおりでありますけれども、特許庁では、既に、デザイナー、クリエーターなどの個人事業主やスタートアッ
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西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 まさに時代が大きく変化をしてきている、特に技術の進化が非常に速い中で、まさに日本の経済力、特に企業の生産性を向上させて競争力を高めていくためには、いろいろな、設備投資を含めたそうした投資の中でも、研究開発や人材、そして知的財産など無形資産を含めた投資、これを拡大してイノベーションを起こしていくということが重要だと認識をしております。  そうした中で、特に知財の分野においては、デジタル技術の活用などに伴って、SNSを使用した、SNS上での意匠に関するマーケティングであるとか、あるいは、デジタル空間でアバターに着せる服や小物の販売など、特にスタートアップや中小企業、そして個人でデザイナーやクリエーターの方々が活動するという、そうした活動は非常に多様化してきております。こうした知財を活用した事業、取組を是非後押しをしていきたいというふうに考えております。  そうした中で
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西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 私が、昭和六十年、一九八五年に経産省に入ったんですが、その頃にちょうど、ペーパーレス計画ということで、特許全体のコンピューター処理をしようということが始まっていた頃だというふうに思います。その後、平成二年に世界初の電子出願システムを導入したというふうに認識をしております。  その後、様々な取組の中で、原則全ての申請手続についてオンライン申請を可能とするべく、手当てを行ってきているというふうに思います。  そして、御指摘があったように、今回の改正で、デジタルな空間における様々な態様について、不正競争を明確化したわけであります。  この間、小野議員ともいろいろ議論させていただいたチャットGPTを始め様々、AIを含めていろいろな技術が進化をしてきておりますので、そうした新しい時代に対応できるように、言語モデルだけではなくて、画像、動画、ロボティクス、様々なモデルも出て
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西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 まさに、産業構造が物すごく速く変化をしておりまして、新たな技術がどんどん進化をしてきているということで、付加価値の源泉が物からサービス、さらには無形資産へと変わってきている、そんな時代だというふうに思います。  現在、日本のサービス収支を見てみますと、まさに知財の使用料の国際収支は世界で三番目の黒字なんですが、アメリカが九兆円、ドイツが四兆円の中で、日本は約二兆円。かなり増えてきてはいるんですが、まだアメリカ、ドイツに比べると少ないということで、今後ますます、まさにAIやメタバースなどの登場によって知財の重要性は高まってくるものというふうに思っております。  その中で、先ほど来御議論いただきましたように、デジタル化に伴う、あるいは国際化に伴う様々な要請に応える形で、今回、一体的に見直しているものであります。  メタバースへの対応、あるいは登録可能な商標の拡充とか
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西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 御指摘のように、知財は企業のイノベーションの源泉でありますし、また、イノベーションを時代時代で起こしていく原動力となる一つの大きな主体が、やはりスタートアップでもあります。そうした中で、スタートアップを始め知財を活用すること、企業の経営力強化の観点で極めて重要であるというふうに認識をしております。このため、経産省におきましては、中小企業やスタートアップにおける知財を活用した経営力の強化に向けた支援を行ってきております。  具体的には、スタートアップに対しまして、ビジネスの専門家とともに、弁理士、弁護士など知財の専門家をチームで派遣し、経営戦略と一体となった知財戦略の構築を支援するプログラムであるとか、あるいは中小企業が技術、ブランド、デザインなど知的財産について相談可能な、いわゆる知財総合支援窓口、これを全国四十七都道府県に設置をしてきておりますし、また、中小企業な
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西村康稔 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○西村(康)国務大臣 お答え申し上げます。  これまで、御指摘のOECD贈賄作業部会におけます相互審査の指摘に対応するため、四回、不正競争防止法の改正を行ってきております。まず、二〇〇一年に外国公務員の定義の拡充、二〇〇四年に属人主義の導入、二〇〇五年に自然人に対する制裁の引上げ、二〇〇六年に法人の公訴時効期間の延長の四回の改正であります。  そして、現行の外国公務員贈賄罪への法定刑につきましては、他のOECD外国公務員贈賄防止条約加盟国と同等の水準とは言えず、OECDから勧告を受けるとともに、十分な進展がなかった場合には何らかの措置を講じる可能性が指摘をされ、また、国際的にいろいろな事案の高額化も想定される中、効果的な犯罪抑止を図る必要が高まっているという課題がございました。  こうしたことを踏まえまして、昨年、産業構造審議会に新たに外国公務員贈賄に関するワーキンググループを設置を
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