戻る

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官に関連する発言102件(2023-04-05〜2026-06-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 製品 (257) 事業 (223) 安全 (135) 指摘 (80) 消費 (79)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
辻本圭助 衆議院 2023-05-19 経済産業委員会
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の事業につきましては、令和四年二月、昨年の二月に、事業者に対しまして、環境大臣、埼玉県知事、一般の方々の意見も勘案して、電気事業法に基づき、経産大臣から環境影響評価準備書の勧告を行っております。  具体的には、その事業者の事業、切土や盛土に土地の改変、外部からの大量の土砂の搬入、大規模な森林伐採を行う計画に対しまして、盛土による土砂災害の誘発を懸念する地元の声などを勘案し、計画の抜本的な見直しや、地域住民に対する丁寧な説明を行うということを勧告したところでございます。  現在のステータスでございます。現在、勧告を行いまして一年三か月が経過しておりますが、事業者から、その次の段階でありますけれども、環境影響評価書等の提出がされていない、こういう状況でございます。
辻本圭助 参議院 2023-04-05 決算委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  電気事業法におきましては、高濃度PCB含有電気工作物の設置者に対しまして、委員御指摘の令和五年、本年三月三十一日の期限までにその設備を取り外すことが規定されております。さらに、PCB特別措置法におきまして、取り外した設備を同期限までに処分することが規定されております。また、期限内に高濃度PCB含有電気工作物が取り外されていない場合など電気事業法の規定に適合していない場合には、その設置者に対する適合命令や命令に従わない場合の罰則は規定されております。  なお、こうした電気事業法の罰則は、委員御指摘の高濃度PCB含有電気工作物の設置者を対象としておりまして、電気主任技術者に対しましては、設備の年次点検の際に高濃度PCB含有電気工作物に該当するかどうか確認が求められているものであります。同法におきまして電気主任技術者に対する罰則は設けられて
全文表示