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辻本圭助

辻本圭助の発言80件(2023-04-05〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 経済産業委員会、環境委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 製品 (254) 事業 (205) 安全 (126) 辻本 (80) 消費 (78)

役職: 経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、インターネットを通じて取引される数多くある消費生活用製品全般を国が網羅的に詳細に把握することは困難でございます。  他方、その消費者に危害を及ぼすおそれのある製品につきましては、これまでも特定製品と指定した上で当該製品の安全性に責任を有すべき製造事業者、輸入事業者に対して国に届け出ることや技術基準に適合することを求めており、これをもってリスクの高い製品を捕捉しているところでございます。  今般の法改正は、海外の事業者を製品の安全性に責任を有する者として明確化するとともに、届出情報や法令等違反者の公表制度を創設することで、消費者が安全でない製品を購入しないような措置を講ずることとしております。  このような措置により、インターネット上の取引につきましても安全な製品が流通する環境を整えてまいりたいと考えております。
辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  経済産業省におきましては、二〇二〇年度から、ネットパトロール事業としまして、大手ネットモールに掲載された製品につきまして、PSマークや届出事業者名といった法定表示の遵守状況を確認し、これらの違反が確認された場合には、ネットモールの協力の下、出品の削除を求める事業、こういった事業を実施しております。  この対象品目の選定に当たりましては、まず多くの一般消費者が利用することが想定される大手モールを対象に、この対象モールに出品された製品の中から、重大製品事故の件数が多い規制対象製品、また過去の事業の実績から違反事例が多い製品などを中心に、効果的に事故の未然防止や違反品の流通を防ぐことができるよう、対象商品を絞り込んで事業を実施しているところでございます。  委員御指摘のとおり、ネットモールの、おける取引の増加も踏まえ、令和六年度、来年度に
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辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  現行の製品安全四法につきましては、製品の我が国市場への第一次的な供給者が製品の安全性を熟知し、その責任主体となるべきとの観点から、規制対象となる特定製品につきまして、国内の製造・輸入事業者を事業として行う場合に際しての届出が行われる主体として位置付け、技術基準適合義務などの各種義務を課しているところでございます。  しかし、海外の事業者がオンラインモールを通じて国内消費者に直接製品を販売する場合、製品の安全性の確保に法的責任を有するとしている国内の製造・輸入事業者が存在しないといったケースが生じておるところでございます。製品安全確保の観点からは、こうしたケースにおきまして、海外の事業者を製品安全四法上の規律の対象に含める必要があるというふうに考えております。  このため、このような販売形態における海外の事業者は、製品を日本国内に持ち
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辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  国内管理人が適切に対応しないなどの疑義がある場合には、当該国内管理人を選任した海外事業者に状況照会を行うことや、国内管理人自身に対する報告徴収、立入検査を実施することで対応状況を確認し、必要に応じて是正を求めていくこととしております。  また、仮に、届け出ていた国内管理人が海外事業者との契約が解除されるなど不在になったにもかかわらず、海外事業者が新たな国内管理人を届けない場合は、製品へのPSマーク表示の禁止の対象となります。海外事業者は製品を日本国内で販売することができなくなることとして、制度の実効性を担保する仕組みとしております。  なお、そのような場合には、国から当該事実を公表し、該当する海外事業者によって国内に持ち込まれた製品を利用する消費者に対して注意喚起、周知を行うことで、消費者の手元に危険な製品が販売されないよう対応して
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辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  今般の出品削除要請の対象となる取引デジタルプラットフォーム提供者としては、日本向けに製品を販売している場合、海外のオンラインモールを含め、国内外問わず対象となるというふうに考えております。  その上で、国内外問わず、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、要請により危険な製品を排除することは安全な取引の場としての自身に対する信頼性を高めることにつながること、また、要請に応じて出品を削除した場合においても、取引デジタルプラットフォーム提供者はその削除した先の製造事業者などに生じた損害の責任を負わないこととする規定を設けております。これにより、積極的にこれに応じることが期待されているところでございます。こうしたことから、要請の実効性は担保されているというふうに考えております。  仮に、国からの出品削除要請に応じないような取引デジタル
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辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  インターネット取引の拡大に伴いまして、国内外の事業者がオンラインモールなどを通じて国内消費者に製品を販売する機会が増大しております。こうした製品の中には、子供が誤飲する危険のある製品など、諸外国で販売禁止となった製品も確認されております。先ほど大臣からもお話をさせていただいたとおりであります。  例えば、玩具などにつきましては、従来、民間団体による任意の取組によりその安全性が確保された面がございます。しかし、マグネットセットや水で膨らむボールといった製品につきましては、近年、子供の開腹手術が必要となるような事故が複数発生し、昨年五月には、現行の消費生活用製品安全法の特定製品の指定により対応したところでございます。これらの事故原因などを踏まえますと、子供用製品につきましては、広く事前規制の対象とし、使用上の注意に係る表示を行うことを義務
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辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  昨今の事故の実態を踏まえますと、製品について技術基準に適合するだけではなく、使用者の側で子供の年齢水準に応じた製品の使用方法を守ることが必要であった事案も発生しております。  したがいまして、今回の改正法案では、子供用特定製品の製造・輸入事業者に対して、技術基準への適合とともに、対象年齢や使用上の注意といった警告表示を付すことを義務付けることとしております。その際には、委員御指摘のとおり、日本の消費者に御理解いただくことが重要であるため、警告表示は日本語での表記を求める予定であります。  具体的な表示内容につきましては今後検討を行ってまいりますが、警告表示について、例えばひもが附属している製品であれば首に絡まるおそれがあるといった旨を、また誤飲、誤嚥のおそれがあるビー玉が含まれている製品には小部品、小さな部品ですね、を飲み込むおそれ
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辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  中古品市場につきまして公的な統計はございませんが、民間専門紙の調査によりますと、二〇二二年時点ですけれども、リユース事業の市場規模は約二・九兆円となっており、そのうち玩具、模型では約二千百億円、ベビー、子供製品は約四百十億円という状況と承知しております。
辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  子供用製品として指定することを想定している製品のうち、特に玩具につきましては、その性質上、製品本体が小さいものが多いこと、また、PSマークに加えて対象年齢、注意事項といった表示を義務付けるため、現行の特定製品よりも広いスペースが必要であることから、製品本体に必要な表示を付すことは困難に思われることも想定しております。  こうした製品は、本体ではなく包装に表示を付さざるを得ないことから、容器包装のない場合も多い中古品におきましては表示を確認できないおそれがあるとも考えております。  このため、子供用製品のうち必要な表示が確認できない中古品につきましては、消費者に対して一定の注意喚起を図ること、破損や劣化による危険な製品を販売しないよう目視による点検の実施、また点検を実施させるための研修の実施といったことを条件に販売を可能とする措置を講
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辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、今般の改正により公表される届出事項につきましては、オンラインモール事業者の確認も想定しているところでございます。これにより、オンラインモール事業者が出品者が適法な届出を行ったか否かを確認し、自らその出品を拒否又は削除することが期待されております。実際、オンラインモール事業者からは、出品者の届出情報を確認し、届出の事実が確認できないような場合においては製品の出品を認めないようにしたいというふうな声もいただいているところでございます。  そのほか、消費者自身、消費者の皆様自身におきましても、届出情報を確認いただくことにより、適法な届出を行っていない出品者の製品の購入を控える、ないしは購入しないといったことが期待されるところでございます。  このように、オンラインモール事業者や消費者の皆様が自発的かつ迅速に届出情報を確
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