経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官に関連する発言98件(2023-04-05〜2025-11-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
製品 (254)
事業 (217)
安全 (131)
辻本 (80)
指摘 (79)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-04-02 | 経済産業委員会 | |
|
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
委員御指摘の横浜市立ですね、市立釜利谷南小学校での事例かと思います。屋根置きの太陽光発電設備が設置されておりまして、昨年十二月、校舎内に設置されましたその附属設備である蓄電池が発火するという事故が発生したと承知しております。
その出火原因につきましては、現在、関係機関並びに蓄電池メーカーにおいて原因究明が進められているものと承知しております。現時点では確定的なものはまだ把握していない、こういう状況でございます。
|
||||
| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-04-02 | 経済産業委員会 | |
|
○政府参考人(辻本圭助君) お答えを申し上げます。
電気事業法では、電気設備に起因する火災により他の建物などに損害が発生した場合、電気火災事故としまして設備の設置者に経済産業省へ報告を義務付けております。
太陽光発電設備について、令和四年度は一件の電気火災事故が報告されていると承知しております。
|
||||
| 辻本圭助 | 衆議院 | 2024-03-27 | 経済産業委員会 | |
|
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。
CCS事業法案では、事業者が保安に関する一定の知見を有する者から御指摘の作業監督者を選任し、CCS事業の保安を監督させることとしております。
実際の作業監督者が保安を監督する対象といたしましては、例えば、高圧ガスや火薬類の取扱いに関することが想定されております。
このため、鉱山法における作業監督者制度と同様に、ガス事業法や高圧ガス保安法、火薬類取締法などの法令によって定められた既存の資格制度を活用することが可能と考えております。
こうしたことから、本法案の中で独自の資格制度を設けるのではなく、今後、経済産業省令におきましてこれらの資格を有することを要件とすることを検討するなど、事業者にとっても合理的な保安体制の確保が可能となるように対応してまいりたいと思います。
|
||||
| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-03-22 | 経済産業委員会 | |
|
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、近年、インターネット取引の拡大に伴い、国内外の事業者がオンラインモールなどを通じまして国内の消費者に直接製品を販売する機会が増大しております。これまでの消費生活用製品安全法等の、製品安全四法と我々称していますけれども、国内の製造事業者、輸入事業者を製品の安全性の確保に責任を有する主体として、技術基準の適合義務、またその基準を満たす旨の表示義務を課してまいりました。しかし、海外の事業者がオンラインモールなどを通じて国内の消費者に直接製品を販売する場合には、その責任主体が存在しないという課題が生じているところでございます。
このため、今般提出しております改正法案におきましては、まず一番目としまして、海外からオンラインモールなどを通じて国内の消費者に直接製品を販売する事業者を規制対象と明確化いたします。その上で、規制の
全文表示
|
||||
| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-03-22 | 経済産業委員会 | |
|
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
玩具などの子供用製品につきましては、誤飲による窒息などの危険性が高く、通常の製品よりも配慮が必要でございます。欧米などの諸外国では玩具に関する安全規制が導入されている一方、日本では限定的な規制にとどまっており、御指摘のように、海外では違反とされた製品が国内に流通している実態も確認をしております。
このため、今回の法案では、誤飲などにより危険性が指摘される玩具について、消費生活用製品安全法の下に子供用特定製品という新たなカテゴリーを設け、安全性が確認された製品を国内に流通させるための制度の導入を図ることとしております。
具体的に申し上げます。子供用製品につきまして、その製造事業者、輸入事業者に対し、技術基準への適合を確認すること及び対象年齢や使用上の注意事項に関する表示を付すことを義務付けることとしております。
こうした取組を
全文表示
|
||||
| 辻本圭助 | 参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 | |
|
○政府参考人(辻本圭助君) 電気保安分野、これ委員御指摘のとおり、国民生活の基盤となる重要インフラ、電気を支える分野でございますけれども、その人材につきましては、保安を担う人材の新たな入職者、これが減っております。また、既に就業している人間、これも高齢化が進んでおります。加えまして、カーボンニュートラルの実現といったところでの再エネ発電設備の追加、これによりまして人手不足は重要な課題であるという認識をしております。
一例を申し上げます。電気設備の保安を担う者としましては、これ法律で選任が義務付けられております電気主任技術者というのがございます。これやるために試験が必要なんですけれども、直近十年間の免状を取得した人、試験を受けて免状を取得した人は、その前の十年間、これ直近が二〇一二年が二〇二一年、その前が二〇〇二年が二〇一一年なんですけど、一割、約五千人減っております。加えまして、また、
全文表示
|
||||
| 辻本圭助 | 衆議院 | 2023-05-19 | 経済産業委員会 | |
|
○辻本政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の事業につきましては、令和四年二月、昨年の二月に、事業者に対しまして、環境大臣、埼玉県知事、一般の方々の意見も勘案して、電気事業法に基づき、経産大臣から環境影響評価準備書の勧告を行っております。
具体的には、その事業者の事業、切土や盛土に土地の改変、外部からの大量の土砂の搬入、大規模な森林伐採を行う計画に対しまして、盛土による土砂災害の誘発を懸念する地元の声などを勘案し、計画の抜本的な見直しや、地域住民に対する丁寧な説明を行うということを勧告したところでございます。
現在のステータスでございます。現在、勧告を行いまして一年三か月が経過しておりますが、事業者から、その次の段階でありますけれども、環境影響評価書等の提出がされていない、こういう状況でございます。
|
||||
| 辻本圭助 | 参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 | |
|
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
電気事業法におきましては、高濃度PCB含有電気工作物の設置者に対しまして、委員御指摘の令和五年、本年三月三十一日の期限までにその設備を取り外すことが規定されております。さらに、PCB特別措置法におきまして、取り外した設備を同期限までに処分することが規定されております。また、期限内に高濃度PCB含有電気工作物が取り外されていない場合など電気事業法の規定に適合していない場合には、その設置者に対する適合命令や命令に従わない場合の罰則は規定されております。
なお、こうした電気事業法の罰則は、委員御指摘の高濃度PCB含有電気工作物の設置者を対象としておりまして、電気主任技術者に対しましては、設備の年次点検の際に高濃度PCB含有電気工作物に該当するかどうか確認が求められているものであります。同法におきまして電気主任技術者に対する罰則は設けられて
全文表示
|
||||