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総務大臣

総務大臣に関連する発言2945件(2023-01-31〜2026-05-26)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (80) 必要 (66) JICT (62) 総務 (62) 情報 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-19 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 個別の事業についての認定につきましては、私ども総務省は実質的調査権を有する立場にはございませんので答弁を差し控えさせていただきたいと思いますが、政治資金規正法における政治資金パーティーとは、同法第八条の二に規定されており、同条の催物とは、人を集めて行われる様々な会合と解されております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-19 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 先ほど申しましたように、一般論で申し上げると、政治資金規正法における政治資金パーティーの規定による催物、同条、政治資金規正法第八条の二の催物とは人を集めて行う様々な会合と解されておりますので、これに該当するものは政治資金パーティーに当たるというふうに理解をしております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-19 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 繰り返しになりますけど、個別の事業が該当するか否かについては実質的調査権を有しておりませんので、御答弁は差し控えさせていただくことを御理解いただきたいと思います。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-19 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 政治資金規正法第八条の二に、催物とは人を集めて行う様々な会合であると解しているところでございまして、今委員から御指摘の個別の事業が該当するか否かについては、私からは、実質的調査権を有しない総務省としては御答弁を差し控えさせていただきます。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-19 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 委員のおっしゃる、ハイブリッドとおっしゃるものは、それぞれどのような形態かは個別の事業によるものと考えますので、一般論としては、先ほど申しましたように、法の規定を申し上げ、その解釈を申し上げさせていただいております。(発言する者あり)
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-19 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 令和六年度の地方財政計画に計上いたしました自治体施設の光熱費高騰対策としての一般行政経費の四百億円につきましては、地方自治体の光熱費の令和三年度決算額を基礎に、物価指数の伸びなどを考慮して積算をいたしました。  また、今回計上いたしました三百億円、これは、自治体のサービスや施設管理等の委託料の増加を踏まえまして、普通交付税の基準財政需要額の各算定項目に算入している委託料を基礎に、令和四年から令和五年にかけての物価指数の伸びの影響を考慮して積算いたしました。  私どもとしては、予算編成時点でできる限りの対応を行ったところでございまして、地方自治体の安定的な財政運営の確保のために必要な額の措置に努めさせていただきました。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-19 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 積算の考え方については今申し上げたとおりで、それを合わせたものが七百億円になっているというふうなことでございます。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-19 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 先ほど申しましたように、物価指数の伸びの影響を考慮して積算をしたもので、この物価指数には、財・サービスの価格の平均的な変動を測定したものでございまして、人件費の変動も反映されたものというふうに理解しております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-19 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 委員御指摘の通知でございますが、昨年十一月に政府におきまして労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針が取りまとめられておりまして、これを踏まえて地方公共団体の発注について労務費の適切な価格転嫁が図れるよう、図られるよう、地方公共団体に対して通知を発出をして、本指針を踏まえた対応を要請をしたところでございます。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-19 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 労務費が価格転嫁されなかった理由について、地方公共団体に限った調査結果ではございませんけれども、公正取引委員会における調査におきまして、地方公共団体、民間企業問わず、労務費の上昇分は受注者の生産性や効率性の向上で吸収すべきであるとの意識が発注者に根強くある、交渉の過程で発注者から労務費の上昇に関する詳細な説明、資料の提出が求められるなどの受注者の声があるというふうに承知をしております。  この結果を踏まえて策定された指針では、受注者から要請があれば協議のテーブルに着くこと、受注者が公表資料を用いて提示して希望する価格についてはこれを合理的な根拠のあるものとして尊重することなどの行動指針が示されたところで、総務省といたしましては、地方公共団体に対し、この指針を踏まえた対応を要請をしたところでございます。