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総務大臣

総務大臣に関連する発言2640件(2023-01-31〜2025-12-16)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地方 (137) 年度 (87) 財政 (73) 令和 (72) 確保 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-07 予算委員会
○松本国務大臣 政治資金規正法上も、事実に基づいて報告をし、事実に基づいての修正をしていただくものでございまして、罰則の適用については行為時の行為が法的に評価されるべきもので、後日、収支報告書の訂正をしても事実関係は変わらないものと思いますし、収支報告書の訂正につきましても、事実と異なる記載があった場合において、故意又は重大な過失があれば罰則の対象となると理解をしております。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-07 予算委員会
○松本国務大臣 坂本委員におかれては、御自身もおっしゃっておられたように自治体の長もお務めでございますので、よく御案内かと思いますが、自治体の皆様には、法律で定められてお願いをしている事務もございますし、もちろん自治体でお決めになってお進めになっていただいている事務があるわけですが、国と自治体については、今これもお話がありましたが、対等な立場で相互に協力する関係にあるとの認識の下で地方分権改革を進めてきており、岸田総理の下、私どももその考え方に基づいて政策を推進をしていると考えております。  御指摘があったマイナンバーの総点検については、総務省は、国と自治体との連絡調整を担う立場から、専属幹部を通じた自治体との連絡体制を整備し、現場の声や課題について丁寧に把握に努めながら取り組み、関係省庁とも連携しまして、データ抽出作業に必要な経費に係る財政支援や、作業に当たっての課題に関して自治体へ助
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-06 予算委員会
○松本国務大臣 政治資金規正法を担当する総務大臣として申し上げますが、現行の制度は、政治活動の自由と政治の透明性とのバランスを考えて、各党各会派の議論に基づいて成立をしているものと考えております。  政治資金規正法の個別の解釈についてこの場で答弁をすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、政治資金規正法に基づいて適宜適切にそれぞれ皆さんが政治活動をされることが、政治資金規正法が期待しているところというふうに考えているところでございます。  個別の事案の方の捜査等については、私どももそのような立場にございませんが、政治資金規正法を担当する大臣として今御答弁を申し上げたところでございます。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-06 予算委員会
○松本国務大臣 先ほど御答弁申し上げましたように、国民それぞれに政治活動の自由がある中であろうかと思いますが、後段の、今委員がおっしゃった、事実の認定の上に立った個別の事案の理解については、私としてはこの場で申し上げる立場にはないというふうに申し上げました。  法の解釈については、これまでも、御照会をいただいたことについて、私どもとして、法の解釈として申し上げられることは申し上げてきて、政治資金規正法を担当する所管省庁として責務を果たしてきたものというふうに考えております。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-06 予算委員会
○松本国務大臣 法律の御専門家でもいらっしゃる委員に申し上げることになることは大変あれでございますけれども、委員がお話がございましたように、政治資金規正法二十一条の二についても、今お話があったとおりでございます。その上で、政治資金規正法上、政策活動費について特段の規定が設けられていないことも、今委員からお話があったとおりでございます。  先ほどの議論でもそうでありますが、解釈について、私どもも、御照会をいただくなりした上で、申し上げられることは申し上げてきてございますが、個別の適用ということであればということで先ほども御答弁させていただきましたが、解釈について申し上げれば、政治資金規正法において寄附とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものとされております。その支出が債務の履行としてされるもの以外のものであれば寄附に該当を
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-06 予算委員会
○松本国務大臣 はい。  債務の履行としてされるものであれば、寄附には該当をしません。  これが、解釈として申し上げましたが、個別の支出が政治活動に関する寄附に該当するか否かの適用については具体的な事実に即して判断されるべきものであると考えておりますので、今このように御答弁させていただきました。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-06 予算委員会
○松本国務大臣 委員も御案内のとおり、政治資金パーティーは、参加の対価でパーティーの支払いをしていただいて、その収支の差額を政治資金に充てるものでありまして、催物を行い、これに参加をしていただくということを前提に開催をされる催物があるということかと思いますが、同日、実際に参加を予定した方が全て参加されたかどうかというのは、多様なケースがあることもあり得るとは承知をしておりますけれども、今お話があったような報道の内容が同法に反するものであるかどうか、個別の適用については、私どもからのお答えを差し控えさせていただきたいと思っております。  その上で、やはり、政治資金に係るものであれば、政治資金規正法に基づいて、事実に基づいて収入、支出を報告をいただくことが政治資金規正法が求めていることだ、これにかなった形で政治活動も行われなければならないものというふうに考えております。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-05 予算委員会
○松本国務大臣 今、佐々木委員からお話がございましたように、復興基金は、災害が極めて大きくて復興に相当の期間を要する場合に毎年度の措置で対応が難しい場合、例外的な措置として実施されたと承知をしておりますし、これもお話がありましたとおり、この基金は、個別の国庫補助を補って、国の制度の隙間の事業について対応するものでございます。  この度の地震による対応につきまして、復興基金につきましては、被害の状況や今後実施される各府省庁による支援の全体像を把握した上で、被災者のきめ細かなニーズに対応しつつ、これも今お触れになったかと思いますが、石川県から示されるビジョンに沿った復旧復興に取り組めるよう、その必要性を含め適切に判断をしてまいりたいと考えております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-01-29 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 法律の解釈ということでございますので、政治資金規正法担当の大臣として御答弁申し上げたいと思います。  政治資金規正法の規定についてでありますが、委員御指摘のとおり、公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止の規定が第二十一条の二に置かれております。これは、委員御案内のとおり、公職の候補者の政治活動に対する言わば団体宛てではなく個人宛ての寄附の禁止ということであろうかと思います。  そして、第二十二条の二においては、この禁止規定に違反をしている、してされる寄附を受けてはならないとされております。第二十二条の二の規定に違反をして寄附を受けた者については、おっしゃるとおり、第二十六条に罰則の規定が置かれております。  第二十六条の罪を犯し、罰金又は禁錮の刑に処せられた者は、一定期間、選挙期間、選挙権及び被選挙権を有しない旨、第二十八条に規定されていることも御指摘のと
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-01-29 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 委員御指摘の政治資金収支報告書の届出でございますが、総務省の現在の法律に基づいて、届出をする方が事実に基づいての訂正であるとの申出であれば訂正をすることになります。  その上で、今も御議論がありました今回の政策集団、派閥からのお金が個人宛てなのか団体宛てなのかということの認定は法律の適用に関わる話でありますので、総理からも法的機関による認定の話をさせていただいたというふうに理解をしておりますが、逆に、私ども、今修正報告を受けた、修正の、失礼、報告書の修正を行った場合に、これが事実であるとの申出であった場合にこの申出を受けて修正をするんですが、実際の事実がどれであるか、虚偽の報告がそもそもなされていたとすればそれに対する責任は変わらずにあるものと思われますし、報告そのものがもし虚偽であればそれについてもまた政治資金規正法の適用があるものというふうに考えております。