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総務大臣

総務大臣に関連する発言2640件(2023-01-31〜2025-12-16)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地方 (137) 年度 (87) 財政 (73) 令和 (72) 確保 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 御答弁を申し上げる前に、私は兵庫県の選出でございますが、兵庫県は、ちなみに神戸中央一か所だというふうに理解をいたしております。私の姫路からは神戸中央までは新幹線で二駅ございますが、兵庫県は、私より遠い方も、選挙区も幾つかあるというふうに理解をしております。  その上で、選挙運動用通常はがきは、候補者の意見を有権者に伝える選挙運動の手法として重要なものでありまして、選挙運動用通常はがきの交付及び選挙用の表示を行う郵便局は、公職選挙郵便規則の規定により、日本郵便株式会社が定めることとなっております。  衆議院小選挙区選挙を含む国政選挙においては、大量のはがきを枚数管理等をしながら、公示後の限られた期間で迅速に取り扱う必要があることから、ミスや遅延が発生しないよう、十分な体制が取れる中央郵便局等の大規模な郵便局で集中処理をしていると日本郵便からは聞いているところであります。
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 今、分科員からもこれまでの答弁が引用されたところでございますけれども、改めて申し上げれば、衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、天皇の国事に関する行為とされておりますが、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であります。内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは、内閣がその政治的責任で決すべきものであるというふうに認識をしております。  その上で、解散は総理の専権事項であるという表現については、内閣総理大臣が内閣を構成する国務大臣の任免権を有し、今もお話が、事例がございましたけれども、総理が内閣を代表することなどを踏まえ、内閣における実態について述べたものであるというふうに理解をしているところでございます。  御指摘、また、その用語
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 近藤分科員も御案内のとおりかというふうに思いますが、地方交付税法及び関係省令により、普通交付税は、客観的かつ合理的に算定した基準財政需要額及び基準財政収入額を用いて算定しております。特別交付税は、普通交付税の算定方法では捕捉されなかった財政需要を積算することを基本として算定をしております。  また、地方交付税の繰上げ交付については、大規模な災害などがあった場合に、地方交付税法第十六条第二項の規定に基づき、災害救助法の適用状況や被害状況に応じて行っておりまして、選出議員の所属政党が交付額の算定等に影響することはございません。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 ただいま副大臣から御答弁申し上げたとおり、総務省は、個別の事案について実質的調査権を有しておりませんで、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。  個別の事案が公職選挙法の規定に抵触するか否かについては、捜査機関により具体的な事実関係の調査が行われ、その上で最終的には司法により判断されることとなるものと承知をいたしております。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 近藤分科員も御案内のとおり、政治活動については原則自由であります。その上で、選挙という意味では、公正の確保も重要であるということで、長年の議論を経て現行法のような一定の規制が設けられているというふうに理解をいたしております。  公職選挙法第二百一条の十四の規定については、既に今分科員からもお話がございましたが、政党等の政治活動のために使用するポスターを選挙期日の公示又は告示前に掲示した者は、当該ポスターにその氏名等が記載された者が選挙期間に入って公職の候補者となったときは、その日のうちに当該選挙区内において当該ポスターを撤去しなければならないことになっているわけでありますが、御指摘ののぼりについては、ポスターでないことから、現行法の同条の適用の撤去の対象となっていないものというふうに承知をいたしているところでございます。  選挙の公正を確保するためには、公職選挙法の規定
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 選挙運動用の文書図画か、政党の二連のぼりが認められるかどうかということについては、先ほど申し上げましたように、個別の事案については、最終的に司法により判断されるというふうに申し上げざるを得ないというふうに思いますが。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 繰り返しになりますが、個別の事案については、公職選挙法に抵触するか否か、捜査機関により具体的な事実関係の調査が行われ、その上で最終的には司法により判断をされることとなるものと承知をしておりまして、総務省は、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知をする立場にないというふうに御理解をいただきたいと思います。(近藤(和)分科員「誰がということに対して答えていないんです」と呼ぶ)  ですから、最終的には司法により判断をされるものと承知をしております。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 私どもとしては、先ほども申しましたように、現行法は、政治活動が原則自由であるということ、そして、選挙は公正でなければならない、これを確保しなければいけないという、このことを長年にわたる議論の中で現行法が定められていると理解をしておりまして、この現行法、先ほどこれも御答弁でありましたけれども、やはり、選挙運動に該当するか否かなど、個別の事案については、捜査機関の方で捜査をされた上で最終的には司法が判断をされるものと思っておりますので、このことについて、個別の事案について私から、この写真は今拝見をいたしましたけれども、コメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 北神分科員に御答弁申し上げたいと思います。  デジタル基盤改革支援補助金は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律を踏まえ、ガバメントクラウド上の標準準拠システムや各自治体のシステムを移行させるために必要となる経費を計上したものでございます。具体的な補助対象は、移行計画策定などの準備経費や標準準拠システムへの移行に要する経費等であります。  先ほどおっしゃっていた独自システムの修正というのがどのようなものを指すのかによるかというふうに思いますが、独自施策に係るシステムの改修経費につきましては基本的に国庫補助の対象とはしておりませんが、標準準拠システムの移行に伴い、独自施策に係るシステムとの連携プログラム等の修正が見込まれますので、この経費については対象に含めることとしております。  システムの移行経費については、自治体から様々な声を伺っているところでありまして、
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2023-02-20 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 簡潔に申しますが、標準準拠システムへの移行に伴い、独自施策に係るシステムとの連携プログラム等の修正、この経費については対象に含めることにしていると御理解をいただきたいと思います。