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総務大臣

総務大臣に関連する発言2640件(2023-01-31〜2025-12-16)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地方 (137) 年度 (87) 財政 (73) 令和 (72) 確保 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 関与の基本原則についての御説明は先ほど申し上げたとおりでございまして、この関与の基本原則、地方自治法の定めは、自治体に対する国又は都道府県の関与を設ける場合の立法指針として規定されているものでございまして、これまでこの立法指針にのっとって具体的に定められた法律、災害対策基本法や新型インフル特措法の規定も私どもは参照させていただきまして、関与の基本原則にのっとって本改正案を提案をさせていただいているというふうに考えているところでございまして、御理解いただけるようにしっかり御説明申し上げてまいりたいと思います。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 国と地方が対等、協力の関係にあるという考え方、地方自治、地方分権の一括法などでも考えられている基本理念にのっとって、またこれに従って私どもとしても法案を策定をいたしまして御提案をさせていただいたところでございますが、これまでも御答弁申し上げてまいりましたように、やはり、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施する必要があるときで個別法の規定に基づく指示ができない場合もこれからも生じ得るということ、このことを考えまして、その対応をするべく本法案を提案をさせていただいているものでございます。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 繰り返しになりますが、代執行に関しては、本年二月、最高裁判所が沖縄県の上告を受理しないとの決定をし、県に埋立地用途変更等の承認を命じる判決が確定したものと承知をしておりますと申し上げさせていただきました。この審査請求及び代執行については、行政不服審査法及び地方自治法に基づいて行われたものと理解をいたしているところでございます。  法にのっとって私どもとしては行政を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) これも昨日、本会議で御答弁をさせていただきましたが、この補充的な指示は、やはり国民の生命又は、国民の生命の保護等のため、国が迅速かつ的確な対応が特に必要なときに実施をされるものでございまして、その事態としては、対象となる事態といたしましては、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし該当性が判断されるところですが、災害対策基本法、新型インフル特措法において国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しているところでございまして、普天間飛行場代替施設建設事業に関する埋立地用途変更等の承認については、補充的な指示の対象とはならないというふうに申し上げたところでございます。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 繰り返しになりますけれども、本改正に基づく国、地方関係の特例の対象となる事態は、先ほども申し上げたとおり、災害対策基本法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しておりまして、普天間飛行場代替施設建設事業に関する埋立地用途変更等の承認については、補充的な指示の対象とはならないと考えております。申し上げてきたとおりです。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 要件を満たし、適正な手続を踏まえた上でございますが、補充的な指示をさせていただいた場合には、指示のとおりに自治体に対応していただくことと考えております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) これまでも衆議院においてもこの趣旨で御答弁を申し上げてきたというふうに私は考えているところでございますが、昨日の本会議の答弁でも申し上げましたが、新型コロナ対応において、当時の感染症法に基づく保健所設置団体の事務は法定受託事務とされ、処理基準の設定や感染症法に基づく指示が可能でございましたが、入院勧告、措置に関わる都道府県の協力、支援事務については同法の規定に基づく事務ではなく、また、国が広域的な調整の役割を担うことは想定されておりませんでした。  後にこのような課題を踏まえて感染症法等が改正が行われているところでございますが、新型コロナ対応はその時点で対応が必要となったということでございまして、これまでのこういった経験を踏まえて、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得ると考え、その場合に国、地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正されるまで
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 質問の御趣旨が正確に理解できていないかもしれませんけれども、本法案につきましては、個別法が改正されるまでの間、個別法において想定されていない事態が生じて個別法の改正が、改正されるまでの間、国民の生命等を保護するため、迅速かつ適切な対応が特に必要なときに国から地方へ対しまして働きかけを行う、この法律上のルールを定めるものがこの本法案だというふうに御提案をさせていただいているところだというふうに申し上げたいと思います。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) これまでも御答弁申し上げてまいりましたが、まず、今回の立法に至る考え方としては、まず、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得る、そして、その場合に国民の生命等の保護のために国が果たすべき役割があって、果たす必要があることが考えられる、その場合に国、地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正されるまでの間に行われる国から地方への働きかけについて法律上のルールを明確化する必要がある、これを踏まえて提案をさせていただいていることを申し上げさせていただき、この至る経緯、考え方を申し上げまして、本改正案の立法事実として申し上げたところでございます。  その上で、やはり、これまでも個別法において課題が認識をされましたが、それぞれ所管の省庁において検証をし、個別法の改正が行われてきたところでございますけれども、この補充的な指示が行われた場合も、個別の指示につ
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 本改正案では、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものであり、特定の事態を除外しているものではございません。  内閣官房からも御答弁申し上げたとおり、存立危機事態への対応には国民保護法は適用されないと理解をしておりますが、その上で、存立危機事態においては、事態対処法制の下で適切に対応することとされておりまして、事態対処法に必要な規定が設けられて対応するとされておりますので、補充的な指示を行使することは想定されていないと理解をしております。