総務省自治行政局選挙部長
総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会 |
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一般論ということで申し上げますけれども、政治資金規正法の規定につきまして申し上げますと、党費又は会費とは、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものということとされておりまして、寄附は、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいうとされております。
一方で、五条の二項でございますが、法人その他の団体が負担する党費又は会費は寄附とみなすとされております。これは、例えば政治団体から別の政治団体に対しての支出ということでございまして、同一の政治団体における、本部から例えば支部への支出、あるいは支部から支部、他の支部への支出に対応する収入につきましては、寄附ではなくて、本部支部交付金収入と恐らく書かれておると思いますが、本部支部交付金収入ということになっておろう
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会 |
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法律の規定だけ、一般論として申し上げますが、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載をした収支報告書を作成し、都道府県選管あるいは総務省に提出しなければならないということとされております。
したがいまして、政治団体の収入、支出でございますと、公開基準がございますけれども、であれば、収支報告書にその旨を記載していただく必要があるということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会 |
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党費、会費でございますけれども、法人その他の団体が負担する党費又は会費は寄附とみなすとされております。
ただ、先ほど申し上げましたけれども、同一の政治団体、本部と支部とがある場合のやり取り、本部から支部への支出、支部から本部への支出、あるいは支部から他の支部への支出に対応する収入については、寄附ではなくて本部支部交付金収入に該当するということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会 |
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収入でございますので、記載する義務があるということでございます。
あと一つ、個別の政党や政治団体の活動についてというよりは、先ほど党費の話をされておりましたので、一般的に、政党によって、党費を集める際の本部と支部の役割分担とか、あと、収入の仕方というのは様々であるというふうに思っております。
一般的に、支部を通じて本部に全額が納入され、支部には本部から一定額が交付されるような場合とか、支部には一定額が納入され、本部にはその額を差し引いた額が納入される場合であるとか、支部に全額が納入されて、本部には支部から一定額が交付される場合などがあるというふうに一般的には承知しております。
それぞれの支部、本部の収支報告書には、収入の実態に応じて記載をいただくということになろうかと思います。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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公職選挙法上の選挙運動でございますが、同法上、定義自体はございませんが、一般的に、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為というふうに解されてございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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個別の事案につきましては、あくまでも具体の事実関係に即して判断ということでございますが、公職選挙法の規定について申し上げますと、主として選挙運動のために使用する自動車や拡声機については、公職選挙法第百四十一条の規定によりまして、その候補者のために使用できる数量が、数量制限もございますが、数量が定められております。また、街頭演説につきましても、同法第百六十四条の五の規定によりまして、候補者ごとに選管から交付される標旗を掲げて行う必要があるとされております。
一般論で申し上げますと、特定の候補者への投票を呼びかける行為は、その候補者のための選挙運動と認められるものでございまして、候補者が他の候補者の選挙運動のために自動車や拡声機を使用したり、街頭演説を行った場合には、これらの数量制限に違反するおそれがあるものでございます。
なお、同じ場所で連続して街頭演説を行うことにつきましては、それ
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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個別の事案につきましては、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論ということでございまして、例えば、他の候補者の選挙運動のために自動車や拡声機を使用した場合には、公選法百四十一条の数量制限に違反するおそれがあるものでございますが、個別の行為が選挙運動と認められるか否かにつきましては、行為の態様、すなわち、その行為のなされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案をして、それが特定の候補者の当選を図る目的によるものかどうか、また、それが特定の候補者のための投票獲得に直接、間接に必要かつ有利な行為に該当するかどうかについて、具体の事実に即して判断されることとなるものでございます。
個別の事案につきましては、これがこれらの規定に違反するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるところでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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個別の事案につきましてはお答えを差し控えるという前提で、一般論でございますが、先ほど分科員から御紹介ございました虚偽事項公表罪、これは公職選挙法第二百三十五条に定めておりまして、第二項におきまして、当選を得させない目的をもって、候補者や候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者を処罰する虚偽事項公表罪が設けられてございますが、この規定はインターネット上の発信も対象となるということでございます。
ここで、候補者に関しというのは、候補者の身分、職業等、一定の事項に限られることなく、候補者に関することであればよいというふうにされております。
いずれにしましても、個別の事案がこの規定に該当するかどうかにつきましては、具体の事実に即して判断されるということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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お答え申し上げます。
昨年六月の政治資金規正法の改正によりまして、国会議員関係政治団体に係る収支報告書につきまして、分科員おっしゃったとおり、令和九年一月一日以降、オンライン提出が義務化されることとなりました。
このオンライン提出の義務化等に伴います既存システムの改修のために、令和六年度補正予算に所要額五・八億円を計上いたしておりまして、昨年六月の法改正に伴い必要となる改修、確認書が添付書類として位置づけられるということもございますので、そうしたものを盛り込むといったような改修に加えまして、システム利用時のユーザーアンケート機能を搭載するといった利用環境の改善にも併せて対応していくことを予定をいたしております。
今後、各政党におきましても国会議員事務所向けに説明会の場などが設けられるかもしれません、そうした場を活用したり、先ほど申し上げましたシステム利用時のユーザーアンケート機
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先ほど法案提出者より御答弁がありましたとおり、今回設けられます品位保持義務規定につきましては、候補者に対して公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう自覚を促すということを目的としたものと承知しております。また、委員先ほどおっしゃりましたけれども、いかなるものが品位を損なうのかといったものは、候補者によっても、また受け取る有権者によっても様々でございまして、選挙管理委員会がこの判断をすることはできないものと考えております。
そういたしますと、候補者あるいは有権者からお問合せ等があった場合には、今回、ポスターについて品位保持義務規定が設けられた、また、その設けられた規定の内容について説明をするということになろうかと思っております。
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