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総務省自治行政局選挙部長

総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 選挙 (431) 投票 (195) 運動 (115) 政治 (101) 公職 (77)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2025-02-21 予算委員会
お答えを申し上げます。  昭和五十年の政治資金規正法改正におきまして、寄附の量的制限が設けられてございます。その際に、会社、労働組合、職員団体、その他の団体について並列に規定をされております。  この趣旨につきましては、この寄附の上限については、特定の者がする多額の献金によって政治に対して不当な影響を及ぼすことがないようにするという見地から定められたものと承知をしております。  先ほども御案内のありました平成六年の附則十条におきましても、こうした本則二十二条の規定に倣い、会社、労働組合が並列に規定をされたものと考えております。
笠置隆範 衆議院 2025-02-21 予算委員会
通告がございましたので、清和政策研究会の届出につきまして確認をいたしましたところ、松本淳一郎氏は、平成三十一年二月一日付で代表者及び会計責任者として届け出られており、令和六年三月二十九日付で代表者から異動した旨の届出が提出をされております。  また、畠山三男氏は、平成十九年四月十日付で代表者及び会計責任者として届け出られており、平成三十一年二月一日付で代表者及び会計責任者から異動した旨の届出が提出をされております。
笠置隆範 衆議院 2025-02-21 予算委員会
通告がございましたので、清和政策研究会について、収支報告書及びその要旨を確認いたしましたところ、各年分の収支報告書の公表時点における政治資金パーティーの収入額の記載は、平成三十年分から令和五年分の合計で六億五千八百八十四万円となってございました。  令和二年分、令和三年分、令和四年分につきましては、公表後、令和六年一月三十一日付で政治資金パーティーの収入額に係る訂正がなされておりまして、訂正に伴う増加額の記載は、三か年合計で四億三千五百八十八万円となってございます。
笠置隆範 衆議院 2025-02-21 予算委員会
公職選挙法の百九十九条で特定寄附の禁止という規定がございまして、衆議院議員あるいは参議院議員の選挙に関して、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないとされておりまして、同法第二百条第二項において、何人も、選挙に関し、百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならないと規定されております。  その寄附が選挙に関する寄附であれば、これらの規定に該当することとなりますが、選挙に関する寄附でなければ、制限されるものではないと。
笠置隆範 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  先ほど大臣からもお話がございましたけれども、公職選挙法第百五十条の二、これは政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促すものでございまして、その品位は候補者自身が顧みて判断すべきものであろうと思います。  その上で、一般に、選挙におきましては、各候補者は政見放送も含めた選挙運動を通じて有権者に自身の政見を訴え、有権者は政見放送の内容も含めてこれらを踏まえて自身の代表を判断し投票するということになってございます。
笠置隆範 衆議院 2025-02-18 総務委員会
先ほど申し上げましたが、政見放送の品位につきましては、候補者自身が顧みるべきものでございまして、品位の保持は候補者自身の良識に基づく自律に任せられているということでございます。  その上で、一方、公職選挙法第百五十条第一項におきましては、放送事業者は、政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならないと規定されております。その趣旨は、放送事業者が作為的に政見放送の内容を改編することはもちろん、放送事業者が内容を審査、検討して放送の諾否を決するようなことは、政見放送の自由を侵害するおそれがあるため、これを禁止し、選挙の公正を保障しようとするものと解されてございます。  このように、政見放送の品位が損なわれたかを放送事業者が判断し、一律に放送中止とするような仕組みとはなってございません。  今お尋ねのありました過去どういったものがあったかということでございますが、過去、日本放送
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笠置隆範 衆議院 2025-02-18 総務委員会
収支報告書のデータベース化ということでございます。現在の検討状況等のお尋ねでございますが、昨年六月の通常国会と十二月の臨時国会で成立いたしました政治資金規正法の一部を改正する法律等におきまして、政党本部、政治資金団体又は国会議員関係政治団体の収支報告書について令和九年の一月一日以降オンライン提出が義務化をされるとともに、これらの団体からオンライン提出された情報をデータベースを用いて公表することとされました。このデータベースの構築につきましては、六月ではなくて十二月、二か月ほど前の十二月の臨時国会で成立したものでございます。  これによりまして、改正法の規定によりまして、令和八年定期公表分以降の収支報告書に係る情報につきまして、令和十年四月一日までにデータベースの提供を開始するということが法律で定められてございます。  現在、総務省におきましては、こうした改正法の規定や国会審議における提
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笠置隆範 衆議院 2025-02-14 予算委員会
お答えをいたします。  選挙運動用のポスターでございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターにつきましては、掲示責任者の氏名の記載といったような法的記載事項を記載する必要がございますけれども、先ほど委員もおっしゃられましたが、記載内容自体を直接制限する規定はございません。  ただ、他の候補者の選挙運動を行ったような場合、あるいは虚偽事項の公表がされた場合には公職選挙法の処罰の対象になりますし、また、他の法令、公職選挙法以外の法令に触れる場合には、それぞれその法令の処罰の対象となるというものでございます。
笠置隆範 衆議院 2025-02-14 予算委員会
品位保持規定でございますが、こちらにつきましては、品位保持とは何かというのは、結局、候補者に求めているものでございますけれども、実際にそれがどうかというのは実は難しいということで、罰則までは設けられていない。ただ、その中で、構成要件が分かりやすい営業広告について罰則を設けたということでございます。  現実に、裁判の中で、品位保持がないんじゃないかということで政見放送の内容や音声が削除されたケースというのが、裁判になったのが二件ほどございまして、一件は、身体障害者に対する差別用語をしゃべったという部分について、その部分の音声を消して流した。消された方の側が損害賠償請求をした際に、最終的に、最高裁の方で、NHK及び国が勝訴した。消したことについては損害に当たらないということでございます。  あともう一件が、これは平成二十八年ですけれども、卑わいな言葉を連呼するといったようなことで、その部分
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笠置隆範 衆議院 2025-02-14 予算委員会
品位保持というか、公序良俗に反するかどうかといったものは、選挙を管理する総務省あるいは中央選管が、これはアウトだ、セーフだというのはなかなか言い難いということでございますし、実際に運用する、流すときには、きちんと例えば法律なりに、こういうものは公序良俗違反に該当するのでその部分を流さないようにするとか、そういったような法の定めがございますれば、それは中央選管、あるいは総務省も、若しくはNHKにしても、対応はしやすくなろうかというふうには思っております。