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総務省自治行政局選挙部長

総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 選挙 (431) 投票 (195) 運動 (115) 政治 (101) 公職 (77)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2025-02-14 予算委員会
現行法の、一般論で申し上げますと、公職選挙法におきまして、当選を得させない目的をもって候補者等に関し虚偽の事項を公にした者を処罰する虚偽事項公表罪というのが規定をされておりますが、この規定は、SNSも含めまして、インターネット上の発信なども対象となる。  個別の事案がこの虚偽事項公表罪に当たるかどうかといったことについては、具体の事実に即して判断されるということでございます。
笠置隆範 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきましては、第一条に目的が規定をされておるわけでございますが、政治団体等の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするとされております。  収支報告書は政治団体の収支の状況を公開するという重要な役割を担うものでございまして、第十二条第一項において、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載した収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務省に提出しなければならないとされております。  そして、収支報告書の記載の正確性を担保するために、第二十五条第一項及び第二十七条第二項におきまして、故意又は重大な過失により収支報告書に記載
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笠置隆範 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 誤記載というのは、政治資金規正法上、規定ございませんで、先ほどの二十五条ですか、これは、虚偽の記入をした者については罰則の対象となるということでございますが、あくまでも故意又は重大な過失の場合ということでございます。これは、罰則を受ける、処分の対象となるのは、第一義的には会計責任者ということになろうかと思います。
笠置隆範 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) お答えいたします。  総務大臣届出の国会議員関係政治団体について申し上げます。  直近の令和五年分の収支報告書をオンラインにより提出した者の割合は一二・三%となってございます。
笠置隆範 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) オンライン提出でございますが、収支報告書をオンラインで提出いただくためには、まず、総務省が提供しております会計帳簿・収支報告書作成ソフトを利用して会計帳簿、収支報告書を作成していただく必要がございます。  現状でございますが、各政治団体から総務省に提出された収支報告書を見る限り、国会議員関係政治団体の多く、大体八割ぐらいはもうそのソフトを御利用いただいていると認識をしておりますが、紙での提出に慣れているとか、総務省や都道府県選管の窓口で記載に関して質問ができることからオンラインではなくて紙により提出している政治団体もあると承知しており、オンライン提出率は低い水準に現状とどまっているということでございます。  引き続き各政治団体からの収支報告書の記載方法等に対する問合せには丁寧に対応してまいりますが、当該ソフトを既に利用をいただいている政治団体におきましては、
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笠置隆範 参議院 2024-12-19 総務委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。  その上で、公職選挙法の規定につきまして申し上げますと、選挙運動に従事する者に対しては、車上等運動員などを除いて、選挙運動を行ったことへの報酬を支給することはできないとされておりまして、選挙運動に従事する者に対し当選を得る目的等をもって報酬が支払われた場合については買収罪の規定が設けられているというところでございます。  その上で、QAの関係でございますが、一般論として申し上げますと、例えば、業者が主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、当該業者が選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者に対しその対価として報酬を支給することは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがあります。  一方で、業者が単に候補者の指示の下にその具体的な指示内容に従っ
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笠置隆範 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 先ほど配付されておりました二ページで、政府統一見解と、総務省の、書いてございますが、先ほど、今、るる御説明いたしませんが、その政府見解の要旨は書いてあるところでございまして、平成二十二年三月十日の参議院予算委員会で枝野国務大臣が答弁された内容も同様の考えを述べられたものと認識をしております。
笠置隆範 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法、目的、第一条に規定をいたしておりますが、概略を申し上げますと、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、一つに、政治資金の収支の公開、それと、及び、二つ目で、大きな柱二つございますけど、二つ目として、政治資金の授受の規正等の措置を講ずることによりまして、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを法の目的といたしているということでございます。
笠置隆範 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 一般論としてでございますが、目的規定あるいは理念規定、二条、理念規定でございますが、これらにつきましては当該法律の個々の規定の解釈、運用の指針となり得ると考えております。
笠置隆範 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○笠置政府参考人 通告がございましたので、林官房長官、城内大臣、三原大臣、坂井大臣、赤澤大臣、平大臣及び伊東内閣府特命担当大臣の国会議員関係政治団体の令和五年分収支報告書を確認をいたしたところでございます。  まず、林官房長官でございますが、パーティー収入総額は一億四百十三万二千円、特定パーティーとして報告があったものは五件。  城内大臣につきましては、パーティー収入総額は五千五百四十六万三十円、特定パーティーとして報告があったものは三件。  三原大臣につきましては、パーティー収入総額は二千六百十三万円、特定パーティーとして報告があったものは一件。  坂井大臣につきましては、パーティー収入総額は二千四百五十万円、特定パーティーとして報告があったものは一件。  赤澤大臣につきましては、パーティー収入総額は二千百四十九万九千百七十五円、特定パーティーとして報告があったものは二件。
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