総務省自治行政局選挙部長
総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○笠置政府参考人 お答え申し上げます。
総務省におきましては、政治団体から提出されました収支報告書につきまして、形式上の不備がないか、必要な様式あるいは添付書類が整っているかといったこと、あるいは、記載すべき事項の記載が不十分なものはないか、必要な記載事項がきちんと書かれているか、あるいは、収入、支出の金額の積算がちゃんと合っているかといったような点につきまして、形式審査を行っているところでございます。
規正法上、総務省に与えられている権限は、いわゆる御案内のとおり形式的審査のみでございまして、実質的な審査は行ってございません。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-12-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○笠置政府参考人 企業・団体献金と憲法二十一条との関係につきまして、理事会から政府見解をというお求めがあったことから、政府としてのお考えを先週お示しをしたところでございます。
私といたしましては、しっかりとした見解だと考えておりましたけれども、理事会におきまして、見解というには不十分だといったような御意見、御指摘をいただいたということから、改めて昨日、クレジット入りは今朝になりましたけれども、昨日、見解を改めてお示しをさせていただいたということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○笠置政府参考人 お答えいたします。
デジタル化に関しましては、さきの通常国会におきます法改正への対応として、国会議員関係政治団体のオンライン提出の義務化等に伴います既存システムの改修に取り組むこととしており、令和六年度補正予算案に所要額が計上されております。
また、お話がございました、現在審議中の自由民主党案、衆法六号、あるいは立憲民主党案、衆法一三号におきまして、オンライン提出の義務化の対象を、政党本部あるいは政治資金団体を追加したりということで義務化の対象を拡大をする、また、義務化されてオンライン提出された収支報告書に係るデータベースの整備が盛り込まれてございまして、この内容の法案が成立をいたした場合には、先ほど述べましたシステム改修に加えまして、これら義務化対象の拡大、あるいはデータベースの整備に向けたシステムの改修にも取り組む必要があると考えております。
また、データ
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○笠置政府参考人 必要性等について慎重に検討されるべきという文言の意味のお尋ねだと思いますが、一般的に、憲法で保障されている権利を制約することは、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性について慎重に検討されるべき旨を述べたものでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○笠置政府参考人 理事会の御指示に従いたいと思っております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○笠置政府参考人 理事会が開催されるときには出せるように努力したいと思います。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○笠置政府参考人 現行の政党交付金の配分基準につきましては、平成二年七月の第八次審の答申を踏まえまして、まず一つ目として、国政への参画の度合いを表す国会議員数と、二つ目として、国民の支持の度合いを表す国政選挙における得票数とに応じて交付することとされ、議員数割と得票数割の総額をそれぞれ政党交付金総額の二分の一ずつとされたもので現在なっているということでございます。
少数意見をという話がございましたが、公的助成制度の創設に先立ちます第百二十六回国会の審議における意見表明の中で、総額の四分の一を一律割、これは多分、恐らく均等割だと思いますけれども一律割、四分の三を得票数割とするといった意見があったということは承知しております。
いずれにいたしましても、配分基準の在り方につきましては、政党助成制度の根幹に関わる事柄でもございまして、各党各会派で十分御議論いただくべき問題であると承知してお
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○笠置政府参考人 お答え申し上げます。
政治資金規正法第二十一条第一項、先ほど委員お話ございましたけれども、「会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」とされておりまして、同条第二項の規定によりまして、この第一項の規定は、政治団体がする寄附については適用しないという規定をされております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○笠置政府参考人 御通告ございました、令和五年の全政党の支部の総数、自由民主党及び立憲民主党の支部の数についてでございます。
こちらは、政治資金規正法に基づきまして総務省及び都道府県選挙管理委員会に届け出られた政党の支部で、令和五年分政治資金収支報告書の提出義務団体数で申し上げます。
全政党の支部の総数は九千六十二支部、自由民主党は七千三支部、立憲民主党は三百五十八支部となってございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○笠置政府参考人 まず、法律の規定を申し上げますが、政治資金規正法上、寄附という定義がされてございますが、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」というふうにされております。
一方、政治資金パーティーに係る収入につきましては、当該政治資金パーティーへの参加の対価として支払われるものでありますので、政治団体の事業収入として位置づけられておりまして、寄附とは性質が異なる。そうしたことから、公開基準でありますとか、そういったことが異なっているというふうに承知をいたしております。
パーティーについて言えば、欠席者という話でございましたが、基本的に、一般的に申し上げますと、それは具体的な事実に即してということになろうかと思いますが、パーティーを購入した方がたまたまパーティーが実際に開催されたときに様々な事
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