警察庁刑事局長
警察庁刑事局長に関連する発言114件(2023-01-30〜2026-05-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁刑事局長
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のGPSに関する捜査でございますけれども、平成二十九年の最高裁判所決定におきまして、個人の意思に反して住居等に準ずる私的領域に侵入する捜査手法であり、重要な法的利益を侵害し、強制の処分に当たると判示されたものと承知しております。
今回の仮装身分捜査でございますけれども、インターネット等を通じて実行者の募集が行われている犯罪の捜査におきまして、警察官の身分を秘して募集に応じたふりをして犯罪に関する情報の入手を図る捜査、これは、最高裁決定で指摘されている住居等に準じる私的領域に侵入するという捜査手法とは異なるものでありまして、これまでも任意捜査の一つとして実施をしてきております。
今回導入する仮装身分捜査は、架空の身分証明書を使うという点を除きますと、入手しようとしている情報も含め、こうした捜査と同様のものでありまして、任意捜査として実施し得るものと考えて
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁刑事局長
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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仮装身分捜査は、刑事訴訟法上、任意捜査として実施するものでございます。御指摘の実施計画書は、この捜査の実施の適正を確保するための手続として、あらかじめ作成し、これに基づき仮装身分捜査を行うことというふうにしたものでございます。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁刑事局長
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
一点目の実施計画書でございますが、これにつきましては、事後に承認を受けることは想定してございません。
二点目でございます、仮装身分実施計画書に基づき行われた仮装身分捜査の適法性につきましては、他の捜査活動と同様、当該捜査により検挙され訴追された刑事事件の裁判の過程において裁判所において判断されることになるというふうに考えております。
三点目でございますが、仮装身分捜査実施計画書は、捜査に関する詳細な情報、捜査の手法、技術、体制、方針等に関する情報が具体的に記載されるものでございます。したがいまして、これを一律に公開するということにはなじまないものというふうに考えておりますが、他方で、この計画書に基づいて実施された捜査の経緯、詳細につきましては、当該捜査により検挙され訴追された刑事事件の裁判において必要に応じて審理の対象となるものでございまして、その際、実施計
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁刑事局長
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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仮装身分捜査実施計画書でございますが、もちろん、ここに記載されていることにつきましては、個人情報を含め、犯罪の容疑に関する様々なことが記載されております。刑事司法手続の中でその内容が明らかになるということは当然のことですけれども、犯人として特定、検挙に至らなかった事案について、これを公にするということにつきましては……(馬淵委員「いや、公とは言っていない」と呼ぶ)はい、内部で。関係者の名誉やプライバシーにもなります。
ただ、内部でこの内容をしっかりと確認していくということにつきましては、警察庁も、当然、この実施要領を作った責任がございますので、様々、業務に関する指導や監察なども実施しておりますので、警察庁としてもしっかりと都道府県警察の捜査活動について指導をする、監督をするということはしていきたいというふうに考えております。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁刑事局長
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
仮装身分捜査は、今お尋ねの点も含めまして、仮装身分捜査を行う都道府県警察が行いますので、都道府県警察において一義的に判断をするということになるものでございます。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁刑事局長
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
実施要領上も記載されてございますけれども、仮装身分捜査の指揮は警察本部長が実施をいたしますが、個別の捜査の中での具体的な判断につきましては、警部以上の警察官の中から仮装身分捜査実施主任官を指名して、これに指揮をさせるということになります。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁刑事局長
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今お尋ねのとおりでございます。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁刑事局長
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
仮装身分捜査に当たりまして、捜査員の安全確保に万全を期することは極めて重要であると考えております。
御指摘の、捜査を打ち切る判断基準につきましては、捜査の手のうちに関することなので詳細は差し控えますが、安全を確保しながら捜査を継続することができないと判断される場合には、仮装身分捜査実施主任官の判断によってこれを打ち切ることについても、実施計画書に必要な記載をするよう指導してまいりたいと考えております。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁刑事局長
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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捜査は様々な流れがございますので、ちょっと例外的な場合もあるかもしれませんが、基本的には仮装身分捜査実施主任官が判断することが多いというふうに考えております。
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| 谷滋行 |
役職 :警察庁刑事局長
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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様々な状況が想定されますけれども、現場で例えば犯人と接触をするような際に、現場の判断で打ち切らなければならないというような状況に至るようなことはできるだけ回避したいというふうに思っています。
例えば、メールのやり取り、オンライン上のやり取りなどで判断する場合は、現場でその後の連絡を差し控えるというようなことは十分あるんじゃないかなというふうに考えております。
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