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警察庁生活安全局長

警察庁生活安全局長に関連する発言417件(2023-03-08〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ストーカー (110) 規制 (98) 情報 (92) 防止 (92) 行為 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  本法案につきましては、御指摘のとおり、特定金属くず買受業を営もうとする者に都道府県公安委員会への届出義務を設けたものであります。参入規制により事前に不適格者を排除するというような仕組みにはなってはおりません。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  本法案での届出制につきましては、届出の有効期間は設けておりません。また、特定金属くず買受業を廃止したときには届け出なければならないということとしております。  我々警察としましては、特定金属くず買受業を営む者に対しまして、本法案の規定を遵守するよう必要な指導監督を継続的に行っていくとともに、報告徴収や立入検査なども活用しまして、その実態を把握し、違反があれば必要な行政処分や取締り等を行ってまいりたいと考えております。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  警察庁において開催しました金属盗対策に関する検討会におきまして、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきであるという御意見があったところ、盗品の処分を防止するため、まずは、買受けの相手方の本人確認義務等を導入することとしたものであり、金属くずの買受けに係る決済方法や決済時期までは今回は限定しなかったというものでございます。  また、委員御指摘されました取引記録の作成につきましては、買い受けたものを明確にし、買受業者による確認義務履行の担保とするためのものでございますが、その記録事項につきましては、国家公安委員会規則で、買受けの相手方の氏名など、また、買受けの日付、買受けの金額、買い受けた特定金属くずの種類や量、こういったものを定めることを予定しておりますが、いただいた御意見も踏まえまして、業界の意見等も聞きながら、取引記録の記録事項について引き続き検
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檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  本法案におきます本人確認の具体的な方法につきましては、犯罪による収益の移転防止に関する法律などの他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真つきの本人確認書類の提示を設ける方法などを定めることを想定しているところでございまして、本人確認を確実に実施できる方法について検討し、国家公安委員会規則を定めてまいりたいと考えております。  また、買受業者の方に対しましては、本人確認が適切に実施されるよう、本人確認手段となる身分証明書などにつきまして、真偽判別の着眼点等につきまして周知してまいりたいと考えております。また、買受業者による本人確認義務の履行状況につきましても、報告徴収、立入検査等で確認し、必要な指導監督はしてまいりたいと考えております。  また、二回目以降の取引の場合の本人確認についてでございます。  本法律案で、盗品の処分
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檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  今委員御指摘のありましたような金属くず買受業者から製造メーカーなどが買い受ける場合でございますが、そういった場合でありましても、特定金属くずに該当するものを金属製造メーカー等が業として買い受けているのであれば、その限りにおいて、本法案に基づく本人確認等の義務が課されることとなります。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  本法案では、特定金属くず買受業者に対して、その買い受けた特定金属くずが盗品に由来するものである疑いがある場合に、このことを警察官に申告することを義務づけておりますが、これは、特定金属くず買受業者の自主的な取組を促すものであり、盗品かどうかを調査、確認することまで求めているものではございません。  他方で、盗品の疑いがあると認めながら申告を怠るなどの事例を把握した際には、業者への指導や指示処分を実施することにより是正を図ってまいりたいと考えております。  もとより、盗品と知りながら買い受けるような業者につきましては、刑法の盗品等有償譲受け罪を適用するなど、厳格に取り締まってまいりたいと考えております。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  通常、金属くず買受業者の業として行っているものであれば、従業員が行った行為につきましても、その監督責任等が経営者の方にもあろうかと思います。  ただ、どのような範囲で検挙できるか、法に触れることをしているのかというのは、個別具体の事案で判断するものだと思いますので、必ずしも、従業員が買取りをしたから、じゃ、それが経営者に責任があるのかどうかというのは、まさに実際の事実の下に判断していくことかと思いますし、先ほど委員がおっしゃいましたように、盗品であることを知りながら有償で譲り受けていれば、それは刑法に該当しますので、厳しく取締りを行ってまいりたいと考えております。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  経営者までが検挙されるのは異例だということではございますけれども、あらゆる犯罪におきまして、どのような事実があるかというのを、証拠を積み上げて誰が被疑者であるかを特定しまして逮捕することになろうかと思います。  当初は知らなかったというような話でございますけれども、犯行、犯罪を犯した者が最初から素直に認める方ばかりではありませんので、否認しているところを、我々はいろいろな捜査によりまして証拠を集めて、否認はしていても実際は知っていたかどうかというのを確認していくこととなるかと思います。  また、犯罪捜査にかかわらず、今回、この法律案ができましたら、申告義務、これはあくまで自主的な取組を促すというものではございますけれども、我々の方からもその趣旨をしっかりと業者の方には説明して、協力を求めていきたいと考えております。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  本法律案では、買受業者に届出制をしいておりますが、無届け営業につきましては六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金という罰則が設けられておりますので、無届けに関してはこの罰則を活用して取り締まっていくこととなります。  さらに、本法律案において規定する買受けの相手方の本人確認義務等につきましては、届出の有無にかかわらず、特定金属くずの買受業を営む者全体に課されるものでございますので、無届けで営業している事業者がこれらの義務に違反すれば、公安委員会は指示や営業停止命令を行うこともできることとなっております。  もとより、盗品と知りながら買い受けるような業者につきましては、刑法の盗品等有償譲受け罪を適用するなど、厳格に取り締まってまいる所存でございます。  また、届出をしている事業者につきましては、その名称や届出番号等を公衆の見やすい場所などに表示することとしており、
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檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  本法案では、銅以外の特定金属につきましては政令で定めることとしております。銅以外の金属につきましては、盗難被害が増加するなどした場合には、それを特定金属として規定することを検討してまいりたいと考えております。