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警察庁生活安全局長

警察庁生活安全局長に関連する発言452件(2023-03-08〜2026-06-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ストーカー (116) 被害 (95) 行為 (92) 警察 (91) 防止 (87)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘の仕組みについてでございますが、私の先ほどの答弁では、仕組みの点についてクローズアップしたものではなくて、今回のGPSとまた紛失防止タグというのは、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にする、こうしたものでございます。  こうした、相手の情報を極めて容易かつ詳細、確実に把握することができる仕組みであるということが条文上明らかにされる必要があるのではないかと考えているところということでございます。
山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医との連携を推進しているほか、先ほどお話もありましたとおり、令和六年三月からは、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対して、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかけるなど取り組んできているところでございます。  委員お尋ねのストーカーの治療の方法ということについてでございますが、警察庁として、何かこれをやるようにという指示をしているものではございませんが、認知行動療法等の治療が取られているものというふうに承知をしております。
山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘の法第五条第一項第二号に基づく命令は、当該命令に違反する行為が罰則の対象となっておりませんことから、当該命令の内容につきましては厳格に限定的なものとするまでの必要はなく、当該命令を受けた加害者が当該命令に係る被害者に対して更に反復して違反行為を行うことを防止し、その実効性を担保するものと認められる範囲内であれば、命令の内容とすることができるものと解されているところでございます。  ただし、あくまで先ほどの法第五条第一項第一号に係る命令、これはつきまとい等を行わないようにという命令でございますが、この命令の実効性を担保するための補充的なものであるほか、第一号に係る命令と異なり、その内容がこの第二号についてはあらかじめ明確になっていないことから、命令を受けた者が過度な負担なく履行できる内容とする必要があると考えているところでございます。  この法第五条第一
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山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  みだりにとは、広辞苑によりますと、秩序を乱して、あるいはむやみになどという意味と記載されておりますところ、法令用語といたしましては、社会的相当性がないような態様によることを意味するものと解されておりまして、他の法令におきましても、例えば、軽犯罪法において、みだりに船又はいかだを水路に放置した者については、拘留又は科料に処すとされているものと承知をしております。  したがって、御指摘のように、毎回決まった時間でうろつくなど規則的にうろつく場合であっても、みだりにうろつくに該当する、し得るものと考えております。
山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘のカメラを悪用したストーカー事案について調査を行いましたところ、令和六年中に警察が相談受理をしたストーカー事案のうち、カメラを用いて相手方の行動等を把握する行為を含むストーカー事案について分析をした結果、その大半において、カメラの設置を伴う被害者の住居等への住居侵入等ですとか、あるいは撮影のために被害者の住居等の付近において見張りをしたストーカー規制法違反、こうした行為などのいずれかに該当するとして検挙措置やストーカー規制法に基づく行政措置で対応することが可能であったほか、これらの事案に関して把握された再発事案というのは一件のみでありまして、行為がエスカレートして被害者の生命身体に直接危害が及ぶおそれが高いものは認められなかったところでございます。  また、令和六年中に発生をしました被害者が亡くなる結果を故意に生じさせた重大事案について分析をしたところ、
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山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  今回の法改正後におきましては、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置であるGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する機器である紛失防止タグ、この両者が規制対象になりますことから、これら以外の装置については、相手方の所在を把握するための装置としては現時点で把握しておらず、想定もしていないというところでございます。  また、委員御指摘の仕組みのものにつきましても、自らの識別情報を送信して、周辺の装置の位置情報を利用してその位置を特定するような仕組みのものであれば、GPSを利用したりサーバーを介したりするものでなくとも、今回追加する位置特定用識別情報送信装置として規制対象に該当し得るものと考えているところでございます。
山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘の「更に反復して」、これは、警告ですとか禁止命令等の規定において文言がありますところ、これについては、警告又は禁止命令等を受けた後につきまとい等を反復して、すなわち複数回行ってはならないことを意味するものではなくて、警告及び禁止命令等を受ける原因となった行為と反復する形でつきまとい等を再度行ってはならないことを意味するものでございます。
山田好孝 参議院 2025-11-20 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘の事案につきましては、人身取引議定書第三条に規定します人身取引事案に該当するものと見て、現在、全容解明に向けて警視庁が捜査をしているところでございます。個別の事件捜査の詳細についてはお答えを差し控えますが、一般論として申し上げますと、どの法令を適用するかといったことについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものと承知をしております。  警察といたしましては、刑法を含めたあらゆる法令を駆使して人身取引事案の検挙を推進しているところ、引き続き、人身取引は重大な人権侵害であるとの認識の下、法と証拠に基づいて厳正に対応してまいりたいと考えております。
山田好孝 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
お答えいたします。  警察におきましては、このタイ人の少女の事件につきまして、人身取引に当たる、人身取引事犯に当たるものと見て捜査をしているところでございます。  現在、お尋ねの事案につきましては、全容解明に向けて警視庁が捜査を進めているところでございますが、本件につきましては労働基準法違反で捜査をしているというところでございます。
檜垣重臣 参議院 2025-06-17 内閣委員会
お答えいたします。  お尋ねの事件につきましては、神奈川県警察において捜査を行い、本年五月三日、死体遺棄罪で被疑者を逮捕した後、同月二十八日、ストーカー規制法違反で再逮捕したものでございますが、捜査の状況につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。  神奈川県警察では、御遺体で発見された女性やその家族から昨年六月以降相談を受けていたにもかかわらず、結果としてこのような重大な事案となったことを、神奈川県警察はもとより警察庁としても重く受け止めているところでございます。  神奈川県警察におきましては、先月九日に検証チームを設置し、神奈川県公安委員会の指導を受けながら一連の対応状況について調査し、警察庁の通達の趣旨に沿った対応がなされていたか、確認を行っているところでございます。  神奈川県警察におきましては、寄せられている御批判を真摯に受け止め、しっかりと検証を行うことが大変重要
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