財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)に関連する発言5001件(2023-01-23〜2026-06-03)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
金融 (195)
地域 (129)
投資 (103)
予算 (101)
対応 (97)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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まず、その六十年償還ルールのお話の上にそういうお話もあったんですけれども、これ八五年ですと、私も委員もまだ若かりし頃、その議論が非常に盛んだった頃に省内にいたわけでございますが、今となっては、これだけの国債残高を抱えて六十年償還ルールを維持してきている日本ということはみんなが知っている、国際的にもみんなが知っているルールですが、これを今この残高の下でなかなかいじるという自信は私は財務大臣としてはないですけどね。
ただ、それが、それだけが因果関係なのかというと、そういう問題ではなくて、先ほどるる申し上げたように、国際的にもかなりこなれたルールになっているその残高の問題とかで説明していくということは、理解を得る意味では重要だということを都度申し上げているわけなんで。
絶対的な数値基準というのを設定しようとしても、やっぱりマーケットの受け止めというのが、やはりそのときの需給というのがある
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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ブロックチェーン技術を活用した新たな決済手段ということでは、ステーブルコインですとかトークン化預金が出ておりまして、また、CBDCについては、これは日本銀行とそれから我々の財務省の方では理財局も協力して実験をずっとやっているんですが。
アメリカにおいては、トランプ政権の発足とともに、このブロックチェーン型の技術を活用して分散型で決済をしようと。つまり、中央集権的ではなくて分散型の決済で、デジタル技術を使って、速く、この地球上全部、グローバリーにカバーして、しかも手数料も驚異的に安く合理化しようという、この思想でございましたね。まだ私がこの立場になる前ですが、昨年の一月に訪米しまして、関係者たくさん、SECの委員長も財務省の関係者も皆お会いしたんですけれども、そこでは反CBDCの大統領令が出て、監視国家反対法案みたいなものは出されてすぐ下院は通っておりました。
ユーロの、デジタルユー
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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損保代理店、損害保険代理店は、損害保険会社と顧客をつなぐ役割を担っていただいていて、特に中小の代理店さんが地域密着で地域における保険ニーズを酌み取って保険商品を販売していただいている重要な主体であるというふうに認識をしております。
こうした代理店の役割踏まえまして、損保会社には、例えば、代理店手数料の設定等の際にも一方的な押し付けとならないよう、代理店側の意見にしっかりと耳を傾けて丁寧な対応に努めていただきたいと考えており、これまでも金融庁として、損保会社に対して、そうした取組を業界との意見交換会等においてもう何度も何度も繰り返して求めてきております。
また、昨年の八月には、保険会社向けの総合的な監督指針、これを改正いたしまして、中小の代理店から課題を指摘されることの多いこの代理店手数料ポイント制度ですね、委員にもずっと御指摘をいただいている、これについて、損害保険会社が、規模、増
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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中小代理店が地域に果たしている保険販売の重要な役割、もうしっかり認識しておりまして、今お話を聞いていて、確かにそういう内部マニュアル的な取扱いで、私どもはこういう方針で監督指針を出しているわけですが、中ではそういう取扱いをしているということでは非常に本意ではございませんので、そういった実態把握に努めて、まさに代理店において地域で顧客本位の考えに基づいてお仕事ができるように取り組んでまいりたいと考えております。
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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以前からこどもNISAについても問題意識を伺っておりますし、教育資金の一括贈与の贈与税の非課税は、これ設けられたときにも随分私たち賛成して、党の中の話ですけれども。
ただ、その後、御答弁がありましたように、近年の新規利用件数が年間七千件というのは一定のニーズがあるとしても、導入当初は七万件だったんですが、その後、いろいろと広報をしているにもかかわらず顕著に減っているということに加えて、利用者はやはり富裕層に偏っているのではないかと、今言われている格差の固定化の懸念はあるんじゃないかとか、あるいは、親御さんや祖父母さんの、扶養義務者がお支払いになる教育費というのは、通常必要と認める範囲であれば、いわゆるその都度の都度贈与として非課税であるということ、また、このところ教育費の無償化や負担軽減の措置が拡充され、今般も高校無償化ということが成り立たせていただきましたので、そういう総合的な理由の
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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食料品の消費税率ゼロについては、改革の本丸と捉えている給付付き税額控除の実施までの二年間に限ったつなぎの負担軽減でございますので、もうそのほかに何か目的が、先生のおっしゃるゆでガエル的な目的というのは全くございませんので、この事業者免税点制度をお使いの方、簡易課税制度を御利用の方等がそのままそのことによって本則課税に誘導されるということはないので、まだそこについての取扱いについての議論も細かいところも、いわゆる専門家会議ですか、今私たちもまだ出てないんですよ、財政の担当の大臣、私も林さんも最近出てないんですけれども、各党間でそのお話合いをしている時点でまだそこまでも行っていないものと承知しておりますので。
なかなかその意図も何もそこは誤解をしないでいただきたいというのはむしろこちらからお願いを申し上げまして、逆に不安をお持ちの皆様の方にはもうどんどん来てくださいということで、農業関係者
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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御質問、何点か、いろんな論点があると思いますが、スルガ銀行の処分行員リストでございますね。これ三月二十三日の参議院財政金融委員会理事会への提出資料に記載したとおり、スルガ銀行によりますと、スルガ銀行から東京地裁に対して担当職員の処分の有無を含む資料を提出したとのことであり、その旨は、同行から被害者弁護団に対して書面により提出しているものと承知しております。
また、スルガ銀行が裁判所に確認したところ、裁判所としては、スルガ銀行から当該資料を受け取ったことは否定も肯定もしない、仮に新たな資料提出があったとしても調停結果が変わることはないとの回答があったとのことです。
その上で、被害者弁護団から申立てがあった民事調停に関しては、調停対象となっていた全六百物件について、債権者、債務者の双方が合意する形で調停が成立、若しくは調停外の和解による示談が成立したものと承知しております。
金融庁
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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スルガ銀行に対する今後の行政対応の非常に具体的な部分についてまでは予断を持って申し上げることは差し控えますが、一般論として、この業務改善命令というものは、これを発出する要因となった問題に関して、改善への取組状況などを踏まえて、業務改善計画に沿って十分な改善措置が講じられたと認められない限りは業務改善命令に基づく履行状況の報告義務は解除されないものと考えております。
スルガ銀行の問題につきましては、現在も同行と債務者、まあ皆さんのあれだと被害者ですけれども、契約上の債務者の間で返済プランを協議中の物件があるところ、金融庁としては、双方が調停勧告に基づいて協議を行っている中で、同行が債務者の自宅処分の強制など通常の日常生活を営むことにも困窮するような取立てを行うことがないように適切に指導監督してまいります。
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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委員のお調べのとおり、欧米の法令におきましては、銀行に対して金銭的制裁による抑止力を働かせるという観点から、法令違反ですとか不適切な業務の運営に行政上多額の制裁金を科すことができる規定が設けられている例があるということは承知をしております。
我が国では、金融規制におきまして、規制の実効性を確保することを目的とする課徴金制度を導入している事例はありますけれども、銀行法にはこれは設けられておりません。
他方、このスルガ銀行の問題を銀行一般の問題と捉え直した上で、御指摘を踏まえて、不適切な融資について多額の制裁金を導入するということを仮に考えますと、このスルガ銀行のアパマン問題においては、訴訟等の場でスルガ銀行に対する損害賠償責任が認められておりませんで、調停においてスルガ銀行の不法行為が成立する余地がないではないとの考えが示されるにとどまったことを踏まえますと、銀行一般の問題として、こ
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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金融商品版PL法というふうにおっしゃっているらしいということを伺いましたが、まさに金融サービスの提供業務を行う者の職責を定める法律としては、実は金融サービス提供法というのがありまして、これにおいては、銀行を含めた金融事業者に対しまして、顧客の最善の利益を勘案して、誠実かつ公正な義務遂行を求めておりまして、金融庁はモニタリングを通じてこの顧客本位の業務運営を促すという、こういう立て付けの法律になっております。
仮に御提案のような内容を制度化するということになりますと、顧客保護、経済取引の安定性、融資の実務など、幅広い観点からかなりいろんなところに跳ね返ってくる話がありますので、きちっと一つ一つ丁寧に慎重に詰めていくような必要のある問題だと考えておりますけど、いずれにしても、当面今ある法令の下で、金融庁としては引き続き制度の運用や検討にきっちりと取り組んでまいりたいと、顧客本位を実際に実現
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