財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)に関連する発言4313件(2023-01-23〜2026-02-26)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
予算 (155)
経済 (91)
補正 (67)
財政 (67)
対応 (66)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 今総理から御答弁がありまして若干重なりますけれども、そもそも予備費の流用でありますけれども、予備費使用決定後における情勢の変化、計画の変更等によって当初予算のとおり実行し得ない場合、この実行する、又は実行することがかえって適切でない場合におきまして、財政法第三十三条第二項に基づいて、財務大臣の承認を経て各項に定める目的の範囲内で認められるものであって、無制限に認められるものではありません。このため、財務省としては、不適切な流用が行われないように、実際に項の目的内での流用となっているかなどの観点から承認の可否の判断を行っているところであります。
ただし、一旦使用決定した予備費に関して、その流用を認めるに当たって具体的な基準を作成すべきということにつきましては、総理の御答弁にございましたとおり、予備費使用決定後の情勢変化等に柔軟に対応することが必要な局面も考えられ
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 予備費の執行管理のお話だと思います。
予備費によります事業の執行につきましては、それぞれの事業の性格でありますとか関係する制度等に応じて行われる必要がありますので、それぞれの事業を所管する各省庁において責任を持って執行管理を行っていただくこと、これが重要であると考えます。
その上で、財務省といたしましても、予備費の適切な執行管理を確保するとともに、その状況について説明責任を果たすことは重要な課題であると認識をしております。特に、コロナ・物価予備費につきましては、適正な執行管理に資するよう、財務省として、令和三年度分以降はその執行状況を取りまとめ公表させていただいているところです。
引き続き、国会や今般の会計検査院からの指摘等を受け止めつつ、各省庁とも連携しながら、予備費の執行を適切に管理する手法やその実態をより正確に表した公表の在り方などにつきまして検
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) まず、予備費の使用によって既定の予算の不足を補う場合には、既定予算分と予備費が一体となって支出され、両者を明確に区分することがなかなか難しいという点があるということはまず前提として御理解をいただきたいと思います。
そして、今回の検査院の報告では、各省庁において方法は異なるものの、一定の仮定を置きつつ事業ごとに財源選択の順序等が整理されていた事例があるとの報告がなされていると承知をしております。
このため、財務省といたしましても、国会や会計検査院の指摘を踏まえまして、コロナ・物価予備費の執行状況を取りまとめるに当たっては、一定の仮定を置いて既定予算と予備費を区分をして整理をした上で、四年度分について令和五年十二月に公表したところです。その際には、御指摘の財源選択の順序や整理の考え方を明記させていただいております。
予算の事前議決の例外でもある予備費の執行
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 予備費につきましては、予算の一部として国会で御審議いただくとともに、実際に使用するに当たりましては、憲法、財政法の規定に従い、予備費使用に係る調書等を国会に提出の上、事後に国会の承諾を得る必要があると承知をしております。
また、これまでも国会におけます審議等を通じて必要に応じて予備費の使用の内容等について説明を行ってきたところであり、特にコロナ・物価予備費の使用につきましては、国会の御判断を踏まえまして、予算委員会の理事懇談会等で報告を行うとともに、その使用状況を随時公表してきたところです。
その上で、国会での御指摘や今般の会計検査院からの報告書においても様々な指摘を受けたことから、今後とも、予備費の執行状況に係る透明性の在り方につきまして、国会への説明責任をしっかりと果たすとの観点から一層の工夫を行ってまいりたいと考えているところです。
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-03-28 | 財政金融委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
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○鈴木国務大臣 金融政策と為替政策で、日銀と政府の連携についてというお話であったと思います。
金融政策の具体的な運営については日本銀行に委ねられている一方、為替政策につきましては、政府の権限、責任の下で行われるわけであります。
そして、金融政策、為替政策についてはこのような役割分担がなされているわけでありますけれども、同時に、極めて重要なことは、政府と日銀が密接に連携をし、国内外の経済金融市場の動向をしっかりと注視するとともに、必要な情報交換、意見交換を行うことであると思っております。
政府といたしましては、金融政策につきましては、日銀に対し、引き続き政府との連携の下、経済、物価、金融情勢を踏まえつつ、適切な金融政策運営が行われることを期待をいたしますとともに、為替政策につきましては、密に情報交換等をしつつ、市場動向をしっかり注視の上、外国為替の安定の確保のために万全の対応をし
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
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○鈴木国務大臣 ストックオプション税制における年間権利行使価額の限度額につきましては、今般の改正法案におきまして、最大で現行の三倍の三千六百万円に引き上げることとしております。
これは、現行の限度額一千二百万円への引上げを実施いたしました二〇〇四年と現在を比較いたしますと、スタートアップの上場時の平均時価総額が当時の約四十億円から現在約百十億円へと約三倍に増加していることを踏まえたものでありまして、諸外国と比較しても高い水準であると考えております。
その上で、限度額の更なる引上げにつきましては、過度な裕福層優遇となる可能性にも留意し、税制の公平性の観点も踏まえた上で、まずは、今回の引上げの政策効果、これを見極めていく必要があると考えます。
政府としては、一昨年決定されましたスタートアップ育成五か年計画に基づき、今回の限度額の引上げや様々な施策を併せて、この期間にスタートアップを
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
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○鈴木国務大臣 政策活動費だけに対する税務当局の努力になるわけでありますが、今やっていることを申し上げますと、まあ、それだけじゃやっていることにならないということになるのかもしれませんけれども、事実、ファクトを申し上げますと、政策活動費を含め、政治家個人に帰属する政治資金につきましては、申告納税制度の下、まずは政治家自身において収入や経費を計算し、所得が発生した場合には申告していただくこととなります。
他方で、政治家個人の課税関係について申し上げますと、政治家個人の課税関係は、歳費始め複数の所得区分が関係する可能性があるほか、調査研究広報滞在費のように非課税の収入があるなど、比較的複雑であることから、例年一月に、各国会議員に対しまして、政治資金の課税関係に係る確定申告における留意点等を解説したリーフレットを配付をさせていただいておりまして、適正な申告を促しているところでございます。
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
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○鈴木国務大臣 先ほど申し上げたのは、事務手続が複雑ということではなくて、課税関係が複雑であるということを申し上げたところでございます。
その上で、申告納税制度ということで、自分の収入、この場合は、先生の御指摘は政治活動費の分野でありましたけれども、それが、実態、幾ら与えられて、そしてそれをどう使ったのかというのは本人が知っていることでございますので、こうした申告納税制度の下で、政治家自身が、その収入それから経費を計算をして、所得が発生した場合には申告していただくということでございます。
これは、いわば政治家であろうと一般の納税者の方であろうと全く差別なくされなければいけないわけでございまして、政治家の立場の方であっても、このことについてはきちっとやっていただく、これが当然のことであると思います。
その上で、複雑な状況がありますので、リーフレットを配付させていただいて、対応を、
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
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○鈴木国務大臣 考え方について申し上げます。
相続税は、相続等により取得した財産を全て金銭的な価値に置き換えて評価した上で課税をするものであります。年金等を受給する権利につきましても、原則として遺族に対する財産移転とみなされ、相続時点での時価で評価し、相続税を課税することとなります。したがいまして、外国政府からの遺族年金についても、こうした制度の下で相続税が課税されております。
しかし、国民年金や厚生年金等に係る遺族年金の受給権についても、本来であれば相続税の課税の対象となり得るものでありますけれども、ただいま宮崎政務官から御答弁がありましたように、生活安定に必要な資金であるといった政策的な配慮の下、特に国民年金法等において相続税を含む租税公課を課すことを禁止する旨の規定が設けられており、例外的に相続税を課税しない扱いになっているというのが考え方であります。
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