財務省主税局長
財務省主税局長に関連する発言639件(2023-02-10〜2026-04-22)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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所得 (124)
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年度 (97)
令和 (74)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
事業者間においてどういう値づけでもって取引をするかということは、その取引先が免税であるか課税であるかということも含めて、事業者間で、様々な取引条件によって変わってくることでございますので、まさにそういった事業者間の値づけの過程、価格交渉の過程で御交渉いただくべきことではないかというふうに本来は考えられるところでございます。
その上で、今回、インボイスが入りますことによって、そういった取引について大きな変更があるということでございますので、様々な経過措置も設けつつ政府としては対応しているというのが現状でございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
今般の法改正案におきましては、制度の詳細に係る国際的な議論の進展や諸外国における実施に向けた動向等を踏まえまして、まずは、所得合算ルール、IIRに関する法制化を行うことといたしております。
残る軽課税所得ルール、UTPRと、国内ミニマム課税制度、QDMTTにつきましては、国際合意におきまして、IIRに一年遅れて施行することを目指すということとされておりまして、OECDにおきまして、本年以降、詳細が議論される見込みでございます。
我が国といたしましても、国際的な議論に積極的に参加するとともに、次の令和六年度税制改正以降での法制化を検討してまいりたいと考えております。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 第二の柱に関しましては、OECDにおいて、制度の対象となる企業の事務負担に配慮しながら議論が進められてまいりまして、各国が国内法を制定する場合の基礎となるモデルルールがこれを踏まえて策定されたところでございます。
具体的には、簡易な計算をすれば税額が発生しないということが見込まれる一定の場合、適用の対象から除外することができる、いわゆるセーフ・ハーバー・ルールを導入することが国際的に合意されております。
我が国におきましても、こうした国際的な合意に沿って、セーフ・ハーバーの措置を導入することで対応してまいりたいというふうに考えております。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
インボイスの導入に伴いまして、これまで免税事業者であった方々がインボイス発行事業者になる場合、新たに生じる消費税納税額の転嫁が難しいのではないか、あるいは消費税の申告等について新たな事務負担が生じるのではないかといったような課題があると御指摘いただいております。
こういったことを踏まえまして、小規模事業者に対して、納税額に係る負担軽減措置を講ずることといたしております。
具体的には、免税事業者であった方がインボイス発行事業者となる場合につきまして、納めるべき税額を売上税額の二割とする措置を三年間講ずることといたしております。この措置によりまして、納税額の激変緩和を図り、税負担の転嫁の困難さを和らげつつ、事業区分が不要となるなど、簡易課税制度よりも更に事務負担を軽減する効果を期待しているものでございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
インボイスへの移行に伴いまして、委員御指摘のような事務負担面での御懸念がございました。
これを踏まえまして、インボイス制度への円滑な移行を図る観点から、今回の改正案におきましては、制度の定着までの実務に配慮いたしまして、基準期間における課税売上高が一億円以下の事業者の方々が行う一万円未満の仕入れにつきましては、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とする六年間の事務負担軽減措置を講ずることとしたところでございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆる返還インボイスに関する委員御指摘のような御懸念を踏まえまして、今回の改正案におきましては、事業者の方々の実務に配慮して、事務負担を軽減する観点から、この返還インボイス等に係る一万円未満の少額の値引き等に関しては返還インボイスの交付を不要とする見直しを行うこととしているところでございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘をいただきました非課税取引に関しましては、取引の性質上、非課税とされている土地取引等でありますとか、社会福祉事業のように、政策上、非課税取引とされているものがございます。これは御指摘のとおりでございます。
ただ、これは非課税取引でございまして、売上げが非課税とされる一方、仕入れに係る税額については非課税取引に対応するものは控除しないという取扱いになっておりますので、輸出の免税の場合とは異なるということでございます。
その上で、輸出が免税とされている理由でございますが、これは世界各国の付加価値税、消費税において共通のルールでございますが、消費税、付加価値税は国内の消費者に最終的な負担を求める税金でありますので、外国で消費される輸出に係る売上げについては免税とされるということが国際的に共通のルールとなってございます。そのため、輸出企業
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
NISAの抜本的拡充に伴う減収額につきましては、現在、預貯金や株式等で運用され、利子ですとか配当について課税されている資金が、新たに今回の拡充に伴ってNISA口座に預け入れられることによる影響を、現行のNISAの利用実績や今後の口座数等に関する政府目標も踏まえて、百五十億円程度と試算しているものでございます。株価の影響については織り込んでございません。
なお、現行のNISAによる租税特別措置による減収額につきましては、令和四年度ベースで四百六十億円というふうに見込んでいるところでございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 今般の措置を過去の、令和二年度の納税実績に当てはめた場合の影響についてのお尋ねでございますが、これに関しては、仮に令和二年度当時に今回の措置があった場合に高所得者層がどういう行動をしていたか、こういったことが見込み難いこと、また、納税者ごとに所得の組合せも異なりますので、今回の措置の対象となる納税者の正確な範囲が既存のデータからは明らかでないことから、正確にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、目安として申し上げますと、国税庁が公表しております令和二年分のデータから見ると、今般の措置で対象となる可能性がある者、これを機械的に見ますと、おおむね二百名から三百名程度、増収規模に関しては、あくまで機械的な試算でございますけれども、二百億から三百億円程度という試算も可能でございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
今般の措置におきましては、税率について、所得税法の本則における考え方を踏まえまして、二二・五%と設定することとした上で、お尋ねのこの控除額の水準については、所得階級別の負担率の状況等や、譲渡所得が長期間の価値上昇の効果が一時に発生する面があり、その平準化効果も勘案する必要があることから、三・三億円と設定したところでございます。
この基礎控除の下では、譲渡所得のみを稼得する場合、約十億円を超えると追加的な負担が生ずることとなります。一方で、十億円を下回る譲渡所得が長期間で平準化された場合には、現行の総合課税の下でも一五%を下回る負担率にもなり得るところでございますので、このようなことを考慮した上で、今般の措置においては三・三億円という控除の水準を設定したものでございます。
その上で、お尋ねの、今般の措置を過去の納税実績に当てはめた場合の影響
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