財務省主税局長
財務省主税局長に関連する発言639件(2023-02-10〜2026-04-22)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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令和 (74)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
この個別の事例につきまして、指導等でとどまったものか、告発に至ったものかについては、承知をいたしておりません。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
元々、税理士等でない者が税務相談を始めとする税理士業務を行うことは原則として禁止をされておりますが、これは、そのような者が他人の求めに応じ税理士業務を反復継続して行うことが納税義務の適正な実現を阻むことを考慮し、これをあらかじめ防止するためということで解されているところでございます。
一方、今回の措置につきましては、税理士等ではない者が行う税務相談が、元来その違反の状況が顕在しにくく、また、SNSの普及等に伴い、不特定多数の者に脱税指南等が行われるリスクが高まっている状況に鑑みて、国庫歳入や社会への悪影響を未然に防ぐ必要性が高いということから、不正に国税を免れさせること等による納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすこと、具体的には、脱税指南により不特定多数の者が脱税を行う等の行為を防止するため緊急に措置を取る必要があると認めるときに命令処分
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
究極的な目的は、不正に国税を免れさせること等による納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止することにございますが、そのためには、不正な税務相談によりまして、脱税指南等によって不特定多数の者が脱税を行う等の行為を防止することが必要だということでございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
今回の措置の趣旨といたしましては、不正に国税を免れさせること等により納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置を取る必要があると認めるときに税務相談の停止等を命ずることができるというものでございまして、現に脱税が行われて、その脱税犯の摘発に至る前の段階でそういった行為を抑止するということが必要だということでございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
現在、区分記載請求書の保存方式ということで軽減税率の運用が行われておりますが、こういったインボイス制度に至る前の請求書等保存方式の下での調査事例におきましては、例えば、標準税率が適用されるお酒と軽減税率が適用される食料品の間で、この適用税率の適用間違いであるとか、あるいは、過少な申告が行われているという実態があるというふうに国税庁からは聞いております。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の少額特例は、制度の定着までの実務への配慮といたしまして、中小零細企業の事務負担の軽減を趣旨として設けることとしておりまして、課税売上高一億円以下の事業者が行う一万円未満の仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入れ税額控除を可能とする六年間の事務負担軽減措置となっております。
その上で、少額特例の判定単位につきましては、御指摘のとおり、一回の取引の合計額が一万円未満であるかどうかにより判定するというふうにされておりまして、その実際の判定は取引の実態に即して行うこととなります。
今お示しいただいた事例につきましては、特定の判定単位について申し上げますと、取引の実態に即して判定する必要がございますので、それぞれが独立した個別の取引であれば特例の対象となり、一体の一つの取引であれば特例の対象とはならないということでございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 御指摘の事例につきましても、それぞれが独立した個別の取引であれば特例の対象となり、一体の一つの取引であれば特例の対象とならないということで、まさに取引の実態に即して判定をするということでございます。
お示しいただいている事例の内容だけでは、こうした実態に即した判定の材料としては不足していると思いますので、あくまで取引の実態に即して個別具体に判定をしていくということでございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しで恐縮でございますが、お尋ねの事例につきましても、それが独立した個別の取引であれば特例の対象となり、一体の一つの取引であれば特例の対象とはならないということでございまして、御指摘の事例がどういった実態のものなのかということを個別具体的に判断していくことになるということでございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 御質問ありがとうございます。
所得税における配偶者控除の対象となります配偶者と申しますのは、これは民法における配偶者と同じでございまして、旦那さんが納税者である場合はその奥さん、奥さんが納税者である場合はその旦那さんというのが配偶者ということになります。
税法上、配偶者控除の対象になる控除対象配偶者の要件ということでのお尋ねでございますと、年間の収入が、給与所得者の場合ですと百三万円以下の方で、納税者の方と、一緒に暮らしておられたりとか仕送りを受けられて、生計を一にしておられる方ということになります。ただ、納税者御本人の方の所得金額が一千万以上、あるいは給与収入で申しますと千百九十五万円以上になりますと対象じゃなくなるということになっております。
それから、扶養控除の適用対象となる扶養親族、これも民法における親族の概念とほぼ似ておりますけれども、六親等以内の親
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
まず、配偶者の方の給与収入が百三万円を超えますと所得税が発生することになりますけれども、その配偶者の方の所得税について申し上げますと、百三万を超えても、いきなり根っこから所得税がかかるわけではございませんで、百三万円を超えた金額、その部分についてだけ最低税率五%がかかるということになりますので、百三万円を超えたところで手取り収入が逆転するということにはならないような仕組みになってございます。
一方、配偶者控除の方でございますが、配偶者の方と生計を一にしておられる納税者の方の配偶者控除について申し上げますと、昭和六十二年度の税制改正におきまして、配偶者控除がなくなってからも、配偶者の所得の大きさに応じて徐々に減少していく仕組みの配偶者特別控除という仕組みが設けられてございまして、配偶者の給与収入が百三万円を超えても、世帯の手取り収入がかえって減
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