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財務省主税局長

財務省主税局長に関連する発言650件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 所得 (146) 控除 (119) 税制 (119) 年度 (95) 令和 (75)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  租税特別措置法に基づく特例措置につきまして、カウントの仕方について一定の前提を置いて整理をいたしますと、適用期限のないものが二百四十一項目、適用期限のあるものが百二十五項目、合計三百六十六項目になっております。
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  期限のない租税特別措置の中には、税負担の軽減を図るものとして今措置されている通常の期限つきの租特と同様の性格を持っているものもございますし、他方で、例えば、利子所得の源泉分離課税のように、長い期間にわたって課税方式そのものの特例を定めている、そういった安定的な運用を図る必要があるようなものも入ってございます。また、手続の特例というようなことで、例えば、特別償却について重複適用を禁ずるといったような規定のような、減収額が観念されにくい、そういった性質のものも混在しているということについては御留意いただきたいと思います。  これらの期限のない租特につきましても、減収効果のある法人税関係の租税特別措置につきましては、租税特別措置の透明化に関する法律に基づきまして、適用件数、適用金額、適用の偏りなどを調査の上、報告書を作成し、効果の把握、検証を行ってい
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住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  この適用実態調査の実施に当たりましては、納税者の方々に対しまして適用額明細書という書類の作成及び提出ということで、一定の事務負担をお願いすることになります。  法人税につきましては、基本的に、全ての法人が申告を税務署に対して行うことになっておりますので、納税申告の際にこの明細書の提出を求めるということが、実務的にも合理的であり、また、対応もある程度可能だという事情がございます。  他方、所得税などの納税者の場合について見ますと、所得税の納税者の大半は、確定申告を行っていない、年末調整によって課税関係が終了している給与所得者の場合が多うございます。かつ、法人と比べても、個人の場合は、こういった申告に伴う事務負担能力に限りがあるということもございますので、こういった個人に対して新たな事務負担を課すことには慎重であるべきという考えもあったことから、
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住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  この租特透明化法におきましては、租税特別措置の適用状況の透明化を図るとともに、適切な見直しを推進し、もって公平で透明性の高い税制の確立に寄与するということを目的といたしまして、先ほど申し上げたような報告書を作成して、財務大臣から国会に御報告をするということになっているわけでございます。  この租税特別措置の見直しを行うに当たりましては、これがどのように利用されて、どのような効果を生じているかについて、ある程度明らかになるような措置を講ずることが必要でございます。その際、この個々の措置の適用上位社の状況が公表されることによりまして、適用が想定外に特定の社でありますとか特定の業界に偏っていないかといったようなことを明らかにする、また、公平の原則に照らしまして、国民の納得できる必要最小限の特例措置となっているか、こういったことを判断していく材料といた
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住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  法人税だけが対象になった理由につきましては、先ほど御説明したとおりでございまして、所得税等につきましてこういったことを求めた場合、ふだんは確定申告を行っていない納税者の方についても新たな事務負担を課す可能性があるということが背景であったと承知をいたしております。  他方、租税特別措置につきましては、租特透明化法に基づく報告のほかに、所管省庁におきまして政策評価等を行うに当たって、アンケート調査等の手法によって利用実態の調査を行っており、これに基づいて議論が行われてございます。例えば、先ほどのジュニアNISAなどについても、適用件数が僅少だということもあり、廃止に至った経緯もあるわけでございます。  今後も、租特透明化法の報告書や各省庁の調査等も踏まえまして、租税特別措置の不断の見直しに取り組んでまいりたいというふうに考えております。
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  まず、先日、前原委員の御質問の際に、私、突然の御質問だったこともあり、インボイス制度の存在による減収額ということを言葉として申し上げましたが、インボイス制度による減収額という観点で計算をした場合、当時の二千四百八十億円に対応する年次のベースでいいますと六千二百八十億円程度ということでございますので、その点はちょっと訂正をさせていただきます。  その上で、二千四百八十億円という当時の星野局長の答弁でございますが、この二千四百八十億円という数字の試算につきましては、インボイス制度への移行に当たりまして、全てのBトゥーBの取引を行っている免税事業者が全面的に課税事業者になるという前提で機械的に試算がなされたものでございます。  現時点で、免税事業者が実際に課税事業者になって納税をされるかどうかという点につきましては、例えば、取引先の事業者の方が簡易
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住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  前原委員御指摘の、ガソリン税の上に消費税がかかるという御指摘につきましては、これは欧州諸国の付加価値税においても同様の取扱いになってございまして、そもそも蔵出しのこの個別間接税につきましては、消費者にガソリンが売り渡される段階におきましては、コストとして価格の中に溶け込んでいるという関係にございます。  そこで、世界各国の付加価値税におきましても、個別間接税である揮発油税等を含む価格の上に付加価値税がかかるという仕組みになっているわけでございまして、我が国だけが特殊な取扱いをしているというものではございません。
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  税理士等でない者が行う税務相談につきましては、元来その違反の状況が顕在化しにくく、また、その違反の態様や悪質性についても様々であるものと承知をいたしております。そのため、税務相談の停止等の命令処分を行う際の具体的な基準や要件について政省令などで一律に規定することは適当ではないと考えておりますので、この法律案にはそのための委任規定は設けてございません。  一方で、命令処分を実際に行う際には、この法令に基づきまして、税理士等でない者が行う行為が業として行われる税務相談に該当するのかどうか、その税務相談の内容が、規定されております、脱税や不正還付を指南するものであるかどうかといったような要件の該当性について個別に確認をし、その上で、納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置を取る必要があるかどうかについて、個別具体的な事実関
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住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどと同様ですが、税理士等でない者が行う税務相談は、その違反の状況が顕在化しにくく、また、その違反の態様や悪質性も様々であるため、財務大臣が命令することができる税務相談の停止のほか、その他その停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置につきましては、個別具体的な事実関係に基づいて判断されるべきものと考えております。  このため、命令処分の具体的な内容について政省令などで一律に規定することは適当ではないと考えておりますが、具体的な例を挙げますと、税理士等でない者による営業広告の中止等が該当するものと想定をいたしております。  いずれにせよ、命令処分を行う際は、この法令に基づき、要件の該当性等を個別に判断するところとなります。政省令などに規定されないことはそういうことでございますが、財務大臣が主観的に判断し、恣意的に命令することができ
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住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-21 財務金融委員会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局が実施をしております税理士法第五十二条違反行為、いわゆる偽税理士行為に係る国税庁からの接触件数は、過去五年間において、おおむね年間百件から三百件程度となっております。コロナ禍以前におきましては三百件程度だったということでございます。このうち告発に至ったものにつきましては、年間十件前後という状況と承知をいたしております。  税理士等でない者による税務相談のみの違反については特に潜在化しやすく、接触しても実態の確認まで至らない事例も多い状況でございます。その中には、当局による質問に対する対応を拒否されるなどの理由のため、情報収集が困難であり、指導等には至らなかった事例や、被害を極小化するためには、より早期に機動的な対応が必要であったと考えられる事例もあったと承知をいたしております。また、SNSの普及等に伴いまして、不特定多数の者に脱税指南等
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