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金融庁企画市場局長

金融庁企画市場局長に関連する発言326件(2023-02-10〜2026-03-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保険 (223) 代理 (142) 規制 (110) 金融 (102) 資産 (91)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
代理店におきます法令等遵守責任者などの要件につきましては、先ほど御説明申し上げました金融審議会のワーキンググループの報告書におきまして、一定の資格要件を求めるとした上で、そのための試験制度を新設するということが適切であるという提言をいただいております。  これを踏まえまして、現在、業界におきまして、法令等遵守責任者などを対象といたしまして、保険募集に係るコンプライアンス等に関する新たな資格制度の創設や、この資格制度に伴います研修プログラムの統一的な提供などが検討されていると承知しております。  こうした機会を通じまして、その知識や能力を担保してまいりたいと思っております。
油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
今般の改正法案の中で規定しております特定大規模乗り合い損害保険代理店、これに対しましては、該当する大規模な代理店に限定して法令等遵守責任者の設置などの義務を課すということでございます。また、当該代理店が保険金請求に関する兼業業務を行う場合に限りまして、その兼業業務を適切に監視するための義務を課すということにしておりまして、規制の対象範囲につきましては限定的、合理的なものになるよう留意すべきであると考えております。  こうした内容は、金融審議会の、先ほど申し上げましたワーキンググループの報告書における提言を踏まえたものでございますが、このワーキンググループには保険会社、保険代理店の業界団体などにも幅広くオブザーバーとして参加していただいた上で、丁寧に議論を進めてまいりました。このほか、業界団体からの求めに応じまして、会員企業各社の集まる場所などでこのワーキンググループでの議論や検討の方向性
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油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
今般の保険金不正請求事案でございますけれども、自動車修理業などの兼業業務を行う、規模が特に大きいような乗り合いの損害保険代理店におきまして、極めて不適切な保険金請求に関わる行為が行われていたにもかかわらず、保険会社の側において営業上の配慮が働いてしまったためにこれを是正できなかったという、一種の構造的な問題が認められております。  今般の法案では、こうした構造のゆがみを正すということを一つの目的としておりまして、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に対しまして、兼業業務の適切性の確保まで含めた法令遵守等に必要な体制整備義務を上乗せして課すということでございますほか、保険会社側につきましても、営業上の配慮を遮断して、こうした代理店に対する管理、指導責任を全うさせていきたいというふうに考えております。  また、金融庁といたしましても、上乗せ措置の対象を大規模な代理店に絞るということで、こ
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油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
この点、御議論をいただいているところでございますが、先ほどもお答え申し上げました、損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議の報告におきましては、委員の御指摘のとおり、兼業代理店がその兼業という立場を利用して自らの利益を得るために顧客の利益を損なうことは許されるべきものではなく、また、兼業代理店はこのような利益相反が生じ得る事業構造であることを改めて認識する必要がある、ただ、今後、こうした事案の再発を防ぐ観点からは、保険代理店の兼業を禁止することも考えられないわけではないが、それによって顧客の利便性あるいは自動車事故に係る被害者救済機能の低下といった弊害が生じ得ることに鑑みれば、保険代理店の兼業自体を禁止するのではなく、兼業に伴う弊害を適切に管理することが合理的である、こういう提言がなされているところでございます。  こうしたことを踏まえまして、今般の対応といたしましては、規
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油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
お答えいたします。  今般の保険金不正請求事案でございますけれども、自動車修理業などを兼業する、規模が特に大きい、そういう乗り合いの損害保険代理店が保険会社にとって大きな収益源であったということでございまして、そうした構造の下で、保険会社においては、営業上の配慮が働き、現行制度に期待されておりました代理店の管理、指導、それから不正な請求に対する牽制が不十分であったということが背景にあるわけでございます。  こうした構造的な問題に対応するということで、今回の改正法案では、保険会社に大きな収益をもたらす一定規模以上の乗り合い損害保険代理店を特定大規模乗り合い損害保険代理店と定義いたしまして、これに該当する代理店のみに限定して、先ほど委員の御指摘のとおり、法令等遵守責任者の設置等の体制義務などを課すこととしているわけでございます。  この上乗せ規制の対象につきましては、合理的、限定的な範囲
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油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
まず、今般の法改正でございますけれども、代理店に対しまして体制整備義務の上乗せをかける部分、これはいわゆる特定大規模乗り合い損害保険代理店に限定しているということでございまして、中小規模の代理店はその対象外ということでございます。  また、今回の法改正以外にも、保険金不正請求事案の再発防止を十分に図るという観点から、監督指針の改正でありますとか、あるいは業界における取組、その他、政府令等の下位法令による対応なども含まれますけれども、こうしたものを多面的に進めているところでございます。こうした取組を進めるに当たっても、中小規模の代理店等に対する不必要で過度な負担とならないよう、留意してまいりたいと考えております。  今後、金融庁といたしましては、保険代理店に対するモニタリングを通じまして、兼業も含めまして、保険代理店の実態を継続して把握していくということとなります。その中で、現場に過度な
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油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
委員御指摘のとおり、今般の改正法案でございますけれども、損害保険業界で起きた保険金不正請求事案等の再発を防止するという観点から、規模が特に大きい損害保険代理店に対して、上乗せの体制整備義務を課すというものでございます。  他方、生命保険業界におきましても、損害保険業界と同様、規模が特に大きい乗り合い代理店に対しまして、生命保険会社において営業上の配慮が働き、生命保険会社による管理、指導が適切に機能しない可能性があるという点は同一の構造と考えられますことから、生命保険代理店に対しては、規模が特に大きい乗り合い代理店については、特定大規模乗り合い損害保険代理店と同様の体制整備義務を課す必要があると考えております。  なお、現在の保険業法上、損害保険代理店と生命保険代理店とでは、乗り合いの代理店に関します法体系、規定ぶりが異なっておりまして、生命保険につきましては、法改正を行うことなく同様の
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油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
御指摘のとおり、保険募集人ということで、兼業の保険募集人ということでございます。
油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
失礼いたしました。  特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件につきましては、代理店としての活動の規模を表すと考えられます、保険会社から受け取る手数料等の金額、これが年間で一定額以上であることなどを要件としております。  その具体的な水準につきましては、法案成立後に内閣府令で規定する予定でございますけれども、保険会社において営業上の配慮が働いて保険会社から代理店への管理、指導が不十分となることが懸念されるような大規模な代理店を対象とすること、それから、今般のビッグモーター社と同規模の代理店、これにつきましては、再発防止の観点から確実に対象となる水準であること、こういった点が必要と考えておる次第でございます。
油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
御指摘のとおり、保険料収入という考え方も、ワーキンググループの議論の過程ではあったところでございますけれども、今回の事案につきましては、保険会社側が代理店に対しまして、その収益源となっているということが背景にあって、営業上の配慮をしてしまった、適切な指導監督ができなかったということでございまして、そのことを捉えまして、保険会社から受け取る手数料の額でこの水準を決めることと考えている次第でございます。