金融庁企画市場局長
金融庁企画市場局長に関連する発言363件(2023-02-10〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
国境をまたぐ収納代行、これは国内と国外との間の送金に使用されるものでございます。国内だけで完結する収納代行と比べまして、海外オンラインカジノ、それから海外出資金詐欺、投資詐欺等の海外に拠点を置く犯罪やマネロンリスク、こういったものの高いものと考えております。
また、国際的な金融規制に関しまして基準設定主体がございます金融安定理事会、FSBでございますが、こちらから、国境をまたぐ送金についてはマネーロンダリング等のリスクに応じて比例的な規制、監督を行うよう求められているところでございます。
こうした状況を踏まえまして、そもそも商品、サービスの取引成立に関与しない者が依頼を受けて国境をまたぐ収納代行を行うような場合、これは、利用者保護等の観点からリスクが低いものは適用除外にするということでございますが、そういうものを除きまして、基本的には為替取引として資金移動
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
今般の改正法案によりまして、クロスボーダーの収納代行、これを、為替取引であるということで、適用除外は設けつつ、基本的には資金移動業の登録を求める、登録がない者は無登録営業ということになるわけでございます。
こうした措置によりまして、例えば、登録段階で、海外オンラインカジノへの送金を行っている、そういう送金をビジネスとしているような場合には、これは登録拒否ということでございまして、登録が認められない結果、無登録業者として取り締まることが可能となる。例えば、常習賭博罪の関与がなくても、賭博罪の正犯や共犯に問えなくても、無登録業者として摘発する、取り締まるということが可能となるということでございます。
また、登録を受けた業者の方も、資金決済法上の資金移動業者ということになります。送金が違法行為に関するものでないかを適切に確認する犯収法上のマネロンの対策を講じる義務
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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暗号資産の国内保有命令についてお答え申し上げます。
こちらにつきましても、金融審議会のワーキンググループで、幅広い関係者の間で御議論をいただき、今般の改正により創設することとしたものでございます。
御指摘の、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合にこの国内保有命令を発動するわけでございますが、この発動要件、こちらにつきましては、金商法上の金融商品取引業者に対する資産の国内保有命令の規定を参考に起案させていただいているものでございます。
具体的には、国際的にビジネスを展開している、そういう暗号資産業者が破綻して、その一〇〇%子会社といったものが国内で暗号資産交換業を営んでいるような場合、あるいは、破綻に至る手前でありましても、海外にありますその親会社の方が具体的に破綻の危機に瀕している、破綻のおそれが極めて高いと恐れられるような段階、こういう段階におきましても発
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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御指摘のとおり、暗号資産は投機的な面があるということも踏まえまして、利用者保護の観点からは、新しくつくります仲介業者、これにつきましては、その仲介業者による過度な勧誘を防ぐとともに、また、利用者に対して判断に必要な情報提供がなされることを確保することが重要と考えております。
このため、詳細の方は内閣府令で定める予定でございますが、新たに創設される仲介業者の勧誘につきましては、いわゆる適合性原則を適用いたしまして、利用者の知識、経験、財産の状況や取引の目的等に照らして不適当な勧誘、こういうことを禁止する、それから、勧誘の要請をしていない利用者に対しまして訪問し又は電話をかけて勧誘する行為、これも禁止する、また、勧誘に先立って、利用者に対しまして、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘する行為、こちらを禁止することを想定しております。
また、仲介業者の利用者に対する情報
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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まず、委員御指摘の正当なビジネスを営んでおられる健全な事業者のことでございますけれども、これを適用除外とする要件につきましては、先ほど御答弁もございましたが、内閣府令において現時点で大きく四つ、プラットフォーマー等、商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与している場合、それから、二つ目として、いわゆるエスクローサービスの一環として行われる場合、三つ目といたしまして、受取人と資本関係があるなど受取人と収納代行業者の間に経済的一体性が認められる場合、それから、四点目としまして、他法令の規律によりマネロンや犯罪利用のリスクが軽減されている場合、こういった類型を適用除外とすることを想定しております。
その内閣府令を詳細に定める際には、多様なビジネスの実態を踏まえまして、不必要な過度の規制を課すことのないようにバランスに配慮する必要があると考えておりまして、改正法の可決、公布後、速やかに設置
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
現行の資金決済法におきましては、暗号資産等の売買又は交換の媒介だけを行うという事業者であっても、暗号資産交換業者等の登録が必要となるところでございます。そうした事業者におきましては、利用者財産の預託を受けないにもかかわらず、暗号資産交換業者と同様に、財務規制、マネーロンダリング規制等の規制がかかることになっております。
こうした中、今般の改正法案におきましては、新たな仲介業を創設いたしまして、利用者財産の預託を受けないなどの特性に応じた、過不足のない規制を適用することとしております。
新たな仲介業の創設によります影響や期待されるイノベーションにつきましては、これは事業者側の経営判断によるところでございまして、一概には申し上げられないところでございますが、例えば、新たなサービスといたしまして、暗号資産への投資を希望する顧客を抱えている証券会社等が、この仲介業の
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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御指摘のように、暗号資産の仲介業者の新規参入も想定されますし、その結果といたしまして、利用者の裾野が広がり、多くの方が暗号資産の取引をお始めになる可能性があると考えております。
そこで、委員御指摘のとおり、暗号資産につきましては、詐欺等のリスクが存在するとともに、その価値の変動が激しいということで、保有者に損失が生ずるおそれもあるということを踏まえまして、新たな仲介業者に対しましては、媒介を行う者として、暗号資産交換業者と同等の説明義務あるいは広告義務を課すこととしております。
また、この新たな制度の下では、いわゆる所属制を採用することとしておりますので、仮に仲介業者がこうした法令上の義務に違反した場合には、当該仲介業者自身に対しまして、報告徴求、業務改善命令等の監督処分を講じることができるわけでございますが、これに加えまして、その所属先の暗号資産交換業者の方に対しましても、同様の
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お尋ねの仲介業者の規制でございますけれども、今般の法案の中で、暗号資産交換業に関する規定を準用しておりまして、さらに、詳細につきましては内閣府令で定める予定としております。
この中で、勧誘に関しまして、暗号資産交換業者と同様に、まず、いわゆる適合性原則を適用する、利用者の知識、経験、財産の状況や取引の目的等に照らして不適当な勧誘などを禁止するということでございます。
それから、御指摘のいわゆる不招請勧誘、これにつきましても、勧誘の要請をしていない利用者に対して訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為、これを禁止することとしております。
また、勧誘に先立ちまして利用者に対しその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為、こちらについても、暗号資産交換業と同様に、内閣府令におきまして禁止とすることを考えております。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お尋ねのケースにつきましては、個々の具体的な判断によると思いますので、一概に申し上げるのは難しいところであろうかと思います。
おっしゃいましたように、不招請勧誘というのは、勧誘の要請をしていない利用者に対して訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為ということでございます。
他方、この新たな仲介業者につきましても、暗号資産交換業者と同様に、訪問、電話以外のパターンでございますが、単なる広告を超えて勧誘に該当するような行為を行う場合に関しましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、勧誘に先立って利用者にその勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘をする行為などが禁止されます。このほかにも、裏づけとなる合理的な根拠を示さないで表示を行うこと、断定的判断の提供、その他の規定についても、これを整備することで、利用者の意思形成に不当な影響を与えることを防止することとしております。
こうし
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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いわゆる不招請勧誘の禁止と言われているもの、これは金融商品取引法等に規定があるものでございます。
これは先ほども申し上げましたけれども、不招請勧誘自身は、利用者に訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為ということでございまして、インターネット上での表示その他については不招請勧誘の直接の対象になるというものではございません。
他方で、先ほど少し御答弁させていただきましたけれども、インターネット上で行われる行為につきましては、不招請勧誘ということではございませんが、例えば単なる広告を超えて勧誘に該当するような行為のような場合、これについては一定の禁止をすることを考えておりまして、勧誘に先立ちまして利用者に対しその勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘するような行為でありますとか、裏づけとなる合理的な根拠を示さないで暗号資産の性質等に関する表示を行う行為、それから、不確実な事項について断定
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