金融庁企画市場局長
金融庁企画市場局長に関連する発言320件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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国境をまたぐ収納代行につきましては、国内で完結する収納代行と異なりまして、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクがより高いということに加えまして、そもそも、資金の流れを捕捉し、行為の実態を把握するということも困難であるということでございます。
こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案におきましては、クロスボーダーの収納代行を基本的には規制対象とするとともに、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリング等の観点からリスクの低いと考えられる行為については規制の適用除外とするという枠組みとしております。
委員御指摘の方法でございます、規制対象を法律で限定列挙するような方法についても、検討はいたしましたけれども、この場合には、例えば、オンラインカジノでありますとか海外投資詐欺等に係るそういう送金を担うような悪質な収納代行業者の側で、規制対象とならないようにビジネスの外観を取り繕うとい
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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現行、このクロスボーダーの収納代行は為替取引としての規制がかかっておりません、資金移動業の登録が求められておりませんので、私どもの方で、報告徴求などを通じて実態を、全体像を把握するということは非常に難しいわけでございます。こうした中で、ただ、御存じのように、クロスボーダー収納代行が、海外オンラインカジノ、あるいは海外投資詐欺等に利用されている状況にはあるというふうに考えております。
先ほどもお話ございましたが、警察庁の委託調査によりますれば、海外オンラインカジノへの年間賭け額の総額は一・二兆円を超えると推計されております。その際の入金方法をカジノ利用者の方に調査されたようですけれども、そこでは、電子決済サービス・決済代行、銀行送金を用いたと回答された方が多いわけでございますが、こうした方法で入金された賭け金は、その賭け金の流れにクロスボーダー収納代行業者が関与している例は少なくないと考
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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もう繰り返しは避けさせていただきますけれども、クロスボーダーの収納代行につきましては、犯罪その他のマネーロンダリングに用いられるリスクが高いということでございます。また、国際的な要請といたしましても、金融安定理事会、FSBから、国境をまたぐ送金について、マネーロンダリング等のリスクに対して比例的な規制、監督を行うよう求められているということでございます。
こうした状況を踏まえて、今般、国境をまたぐ収納代行を行う場合には、基本的には、リスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用する必要があると考えている次第でございます。
具体的に、資金移動業の登録を取っていただく場合ですけれども、資金移動業者につきましては、御指摘のとおり、財務規制、あるいは利用者資産の保全義務、犯収法上の取引時確認等の義務が課されるということになります。
こうした規制につきましては、資金移動業者のその取り扱
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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委員お尋ねの、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することということでございますけれども、これは、収納代行業者がその利用規約におきまして受取人と支払い人の間の取引成立条件を定めるなど、その関与がなければ取引自体が成立しなかったほどの関与があるかどうか、これを基準とするということを想定しております。具体的には、内閣府令の中でここを可能な限り明確化してまいりたいと思います。
したがいまして、インターネット上で、出品者と購入者に対して、オンラインマーケットといいますか、取引の場を提供するプラットフォーマーでありますとか、あるいはタクシーの配車アプリを提供している事業者、こういった場合は、ほとんどのプラットフォーム型、多くのプラットフォーム型サービスにつきましては、委員がおっしゃいました、商品の価格設定や直接的な配送業務、こういったものを担っていなかった場合でありましても、適用除外の基
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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今回、クロスボーダー収納代行の規制の適用除外に当たる類型のうち、まず、受取人と収納代行業者の間に経済的一体性があることということを一つ想定してございます。これは、受取人と収納代行業者、これが経済的に一体であれば受取人の保護のためにあえて業規制を課す必要は乏しいということを踏まえたものでございますが、具体的には、受取人の五〇%超の議決権を有するなど親子会社の関係などを、現時点では想定しております。
次に、同じく適用除外の類型で、他法令で規律されているものにつきましてはこれを除外するということでございますけれども、現時点では、例えば、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者、これが割賦販売法に基づきまして加盟店等を調査しております、その加盟店を受取人として収納代行を行う場合などが想定されます。
また、第三者型前払い式支払い手段、第三者型のプリペイドカードでございますけれども、この発行者
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お尋ねのようなケースでありますれば、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録がなされている場合など、適用除外になり得ると承知しておりますけれども、この具体的な適用除外は、今後、内閣府令において定めるということになります。
その際、インバウンド決済や越境のEC決済については様々なビジネスがあるということでございますので、そうした各社のビジネスモデルの実際のところをお示しいただきまして、そうしたビジネスモデルについて情報が得られれば、私どもとして規制対象となるか否か等につきましてお示しすることができるよう、相談窓口を設けますけれども、そちらの方で対応してまいりたいと考えております。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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クロスボーダー収納代行に関する内閣府令の案でございますけれども、これを、具体案を公表いたしましてパブリックコメントを開始する時期につきましては、具体的な時期を申し上げることは困難でございますけれども、今般の改正法案の施行期日が公布日から一年以内とされていること、それから、今般の改正案に限らずパブリックコメントの期間は行政手続法上、最低三十日間を設ける必要があり、受け付けたコメントを内部で検討するために必要な期間も必要ということでございます。これにつきましては、遅くとも年度内には明らかにできますように検討してまいりたいと思っております。
なお、このパブリックコメントのプロセスに加えまして、その前の段階、内閣府令案を検討する段階から、先ほど来申し上げております新たに設置する相談窓口を通じまして事業の実態や要望を把握していくこととしております。これらを参考とした上で、適切な適用除外の範囲を検
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
国境をまたぐ収納代行、これは国内と国外との間の送金に使用されるものでございます。国内だけで完結する収納代行と比べまして、海外オンラインカジノ、それから海外出資金詐欺、投資詐欺等の海外に拠点を置く犯罪やマネロンリスク、こういったものの高いものと考えております。
また、国際的な金融規制に関しまして基準設定主体がございます金融安定理事会、FSBでございますが、こちらから、国境をまたぐ送金についてはマネーロンダリング等のリスクに応じて比例的な規制、監督を行うよう求められているところでございます。
こうした状況を踏まえまして、そもそも商品、サービスの取引成立に関与しない者が依頼を受けて国境をまたぐ収納代行を行うような場合、これは、利用者保護等の観点からリスクが低いものは適用除外にするということでございますが、そういうものを除きまして、基本的には為替取引として資金移動
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
今般の改正法案によりまして、クロスボーダーの収納代行、これを、為替取引であるということで、適用除外は設けつつ、基本的には資金移動業の登録を求める、登録がない者は無登録営業ということになるわけでございます。
こうした措置によりまして、例えば、登録段階で、海外オンラインカジノへの送金を行っている、そういう送金をビジネスとしているような場合には、これは登録拒否ということでございまして、登録が認められない結果、無登録業者として取り締まることが可能となる。例えば、常習賭博罪の関与がなくても、賭博罪の正犯や共犯に問えなくても、無登録業者として摘発する、取り締まるということが可能となるということでございます。
また、登録を受けた業者の方も、資金決済法上の資金移動業者ということになります。送金が違法行為に関するものでないかを適切に確認する犯収法上のマネロンの対策を講じる義務
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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暗号資産の国内保有命令についてお答え申し上げます。
こちらにつきましても、金融審議会のワーキンググループで、幅広い関係者の間で御議論をいただき、今般の改正により創設することとしたものでございます。
御指摘の、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合にこの国内保有命令を発動するわけでございますが、この発動要件、こちらにつきましては、金商法上の金融商品取引業者に対する資産の国内保有命令の規定を参考に起案させていただいているものでございます。
具体的には、国際的にビジネスを展開している、そういう暗号資産業者が破綻して、その一〇〇%子会社といったものが国内で暗号資産交換業を営んでいるような場合、あるいは、破綻に至る手前でありましても、海外にありますその親会社の方が具体的に破綻の危機に瀕している、破綻のおそれが極めて高いと恐れられるような段階、こういう段階におきましても発
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