金融庁企画市場局長
金融庁企画市場局長に関連する発言326件(2023-02-10〜2026-03-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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今回、信託型のステーブルコインについて規制緩和を行うわけでございますけれども、世界的にステーブルコインはかなりの流通が、出回っておる中で、大半がテザーあるいはUSDCということで、これはドル建ての、米国にリンクしたステーブルコインでございます。その中で、日本の事業者が発行するステーブルコインやあるいは円建てのステーブルコインというものが、現実的には、非常にこれが、存在しない若しくは流通量が限られております。
そういったことも背景にしまして、裏づけ資産が預貯金等に限定されており、運用収益が十分に上がりにくいために、事業者が国際競争上不利に置かれている、この事態を改善する必要があるということでございます。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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社会的に大きな問題となっておりますオンラインカジノ等でございますけれども、その利用の抑止に向けましては、関係省庁でも様々な面から対応を図っているものと承知しております。金融庁といたしましては、送金面からもこの対応を講じることが必要と考えている次第でございます。
警察庁の委託調査によりますれば、海外オンラインカジノの利用者によります入金の方法、この中には、電子決済サービス・決済代行、銀行送金を用いたと回答した者が多いということでございますが、こうした方法で入金された賭け金の流れにクロスボーダーの収納代行業者が関与している例も少なくないのではと考えられているところでございます。
国境をまたぐ収納代行につきまして、こうした違法な送金の抜け穴として用いられている状況があると考えられることを踏まえまして、一方で、マネーロンダリングや利用者保護等の観点からリスクが低いと考えられるものは適用除外
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お尋ねのギャンブル等依存症対策基本法について、改正が議論されているということでございますけれども、今回の私どもの国境をまたぐ収納代行への規制につきましては、オンラインカジノだけに限らず、ギャンブルだけに限らず、海外投資詐欺の事案などでも被害が発生しているということも踏まえまして、そうした海外投資詐欺に使われるようなものでも利用され、対応が必要とされている規制対応について処置を行うというものでございます。
御指摘のギャンブル等依存症対策基本法は、基本的にギャンブル等を念頭に置いた法令ではあるということでございますので、私ども、資金決済法の方でオンラインカジノに限らず対応することが適当と考えた次第でございます。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お尋ねの件、金融庁の所管を超える部分もございますので、お答えできるかどうかはちょっと自信のないところでございますけれども。
一般的に、特定の送金の目的といいますか、債権が発生する原因に起因しましてその送金を禁止するというような形を取る場合には、そうしたものだけを禁止するような場合には、そうでないような外観を装うということが恐らく想定されることから、そうした対応だけで実効的にこうした禁じられるべき送金を止めるということは一定の限界もあるかなというふうにも思う次第でございます。
それから、今おっしゃったような方法に加えまして、資金決済法でありますとかあるいは銀行法、それから暗号資産に関するものもそうでございますけれども、一旦利用登録をかけた上で、それで対処するということであれば、例えばオンラインカジノだけを意図的にやっているような、そうした業者はちょっと別だと思いますけれども、通常、送
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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オンラインカジノ等への送金に関しましては、一般的に、例えば不正に入手した口座を複数経由するでありますとか、複雑な仕組みを構築しているものと承知しております。また、現状、先ほど申し上げましたけれども、金融庁の監督対象ではないということでございますので、その送金の実態等について報告徴求等を行うこともできておりませんので、現状における実態というものも必ずしも把握し切れていないというところがございます。
また、御指摘の年間の取締りの件数の見込みということでございますが、取締りということであれば警察庁の所掌ということではありましょうが、法改正後に何件これを取り締まることができるか、こういう見込まれる具体的な件数については、やはり現時点で予断を持ってお答えすることはできないのではないかと考えられます。
ただ、いずれにいたしましても、今回の法改正を通じて、クロスボーダーの収納代行につきましては、
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
商品、サービスの取引成立に関与しない者がクロスボーダーの収納代行を行う場合に、これは、基本的にはリスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用するということが必要と考えている次第でございますが、この資金移動業者に対しましては、御指摘のように、利用者資産の保全あるいはマネーロンダリング対応等が義務づけられるといった負担が生じるわけでございます。
新たに資金移動業登録が求められることになる事業者につきましても、おっしゃるとおり、一定の経済的な影響、御負担が及ぶものと考えておりますけれども、こうした義務は、利用者保護やマネーロンダリング対応のために必要なものであると考えておりまして、国際的な送金を取り扱う事業者、適用除外とならない事業者のことでございますけれども、これについては必要な措置であろうと考えております。
ただ、一方で、そうした対象になる、適用対象にな
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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国境をまたぐ収納代行につきましては、国内で完結する収納代行と異なりまして、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクがより高いということに加えまして、そもそも、資金の流れを捕捉し、行為の実態を把握するということも困難であるということでございます。
こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案におきましては、クロスボーダーの収納代行を基本的には規制対象とするとともに、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリング等の観点からリスクの低いと考えられる行為については規制の適用除外とするという枠組みとしております。
委員御指摘の方法でございます、規制対象を法律で限定列挙するような方法についても、検討はいたしましたけれども、この場合には、例えば、オンラインカジノでありますとか海外投資詐欺等に係るそういう送金を担うような悪質な収納代行業者の側で、規制対象とならないようにビジネスの外観を取り繕うとい
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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現行、このクロスボーダーの収納代行は為替取引としての規制がかかっておりません、資金移動業の登録が求められておりませんので、私どもの方で、報告徴求などを通じて実態を、全体像を把握するということは非常に難しいわけでございます。こうした中で、ただ、御存じのように、クロスボーダー収納代行が、海外オンラインカジノ、あるいは海外投資詐欺等に利用されている状況にはあるというふうに考えております。
先ほどもお話ございましたが、警察庁の委託調査によりますれば、海外オンラインカジノへの年間賭け額の総額は一・二兆円を超えると推計されております。その際の入金方法をカジノ利用者の方に調査されたようですけれども、そこでは、電子決済サービス・決済代行、銀行送金を用いたと回答された方が多いわけでございますが、こうした方法で入金された賭け金は、その賭け金の流れにクロスボーダー収納代行業者が関与している例は少なくないと考
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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もう繰り返しは避けさせていただきますけれども、クロスボーダーの収納代行につきましては、犯罪その他のマネーロンダリングに用いられるリスクが高いということでございます。また、国際的な要請といたしましても、金融安定理事会、FSBから、国境をまたぐ送金について、マネーロンダリング等のリスクに対して比例的な規制、監督を行うよう求められているということでございます。
こうした状況を踏まえて、今般、国境をまたぐ収納代行を行う場合には、基本的には、リスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用する必要があると考えている次第でございます。
具体的に、資金移動業の登録を取っていただく場合ですけれども、資金移動業者につきましては、御指摘のとおり、財務規制、あるいは利用者資産の保全義務、犯収法上の取引時確認等の義務が課されるということになります。
こうした規制につきましては、資金移動業者のその取り扱
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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委員お尋ねの、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することということでございますけれども、これは、収納代行業者がその利用規約におきまして受取人と支払い人の間の取引成立条件を定めるなど、その関与がなければ取引自体が成立しなかったほどの関与があるかどうか、これを基準とするということを想定しております。具体的には、内閣府令の中でここを可能な限り明確化してまいりたいと思います。
したがいまして、インターネット上で、出品者と購入者に対して、オンラインマーケットといいますか、取引の場を提供するプラットフォーマーでありますとか、あるいはタクシーの配車アプリを提供している事業者、こういった場合は、ほとんどのプラットフォーム型、多くのプラットフォーム型サービスにつきましては、委員がおっしゃいました、商品の価格設定や直接的な配送業務、こういったものを担っていなかった場合でありましても、適用除外の基
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