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金融庁企画市場局長

金融庁企画市場局長に関連する発言326件(2023-02-10〜2026-03-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保険 (223) 代理 (142) 規制 (110) 金融 (102) 資産 (91)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
お尋ねの仲介業者の規制でございますけれども、今般の法案の中で、暗号資産交換業に関する規定を準用しておりまして、さらに、詳細につきましては内閣府令で定める予定としております。  この中で、勧誘に関しまして、暗号資産交換業者と同様に、まず、いわゆる適合性原則を適用する、利用者の知識、経験、財産の状況や取引の目的等に照らして不適当な勧誘などを禁止するということでございます。  それから、御指摘のいわゆる不招請勧誘、これにつきましても、勧誘の要請をしていない利用者に対して訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為、これを禁止することとしております。  また、勧誘に先立ちまして利用者に対しその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為、こちらについても、暗号資産交換業と同様に、内閣府令におきまして禁止とすることを考えております。
油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
お尋ねのケースにつきましては、個々の具体的な判断によると思いますので、一概に申し上げるのは難しいところであろうかと思います。  おっしゃいましたように、不招請勧誘というのは、勧誘の要請をしていない利用者に対して訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為ということでございます。  他方、この新たな仲介業者につきましても、暗号資産交換業者と同様に、訪問、電話以外のパターンでございますが、単なる広告を超えて勧誘に該当するような行為を行う場合に関しましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、勧誘に先立って利用者にその勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘をする行為などが禁止されます。このほかにも、裏づけとなる合理的な根拠を示さないで表示を行うこと、断定的判断の提供、その他の規定についても、これを整備することで、利用者の意思形成に不当な影響を与えることを防止することとしております。  こうし
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油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
いわゆる不招請勧誘の禁止と言われているもの、これは金融商品取引法等に規定があるものでございます。  これは先ほども申し上げましたけれども、不招請勧誘自身は、利用者に訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為ということでございまして、インターネット上での表示その他については不招請勧誘の直接の対象になるというものではございません。  他方で、先ほど少し御答弁させていただきましたけれども、インターネット上で行われる行為につきましては、不招請勧誘ということではございませんが、例えば単なる広告を超えて勧誘に該当するような行為のような場合、これについては一定の禁止をすることを考えておりまして、勧誘に先立ちまして利用者に対しその勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘するような行為でありますとか、裏づけとなる合理的な根拠を示さないで暗号資産の性質等に関する表示を行う行為、それから、不確実な事項について断定
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油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
無登録業者が行うクロスボーダーの収納代行につきましては、御指摘いただきましたように、現に登録をしてくる際に、そうしたビジネスをなりわいとしているような業者についてはこれを登録させないということ、登録拒否要件に当たりますので、無登録営業として取締りの対象とすることができるということでございます。  他方で、登録した業者、登録を行った業者がそのようなことを行った場合には、監督上の処分、報告徴求、業務改善命令等で対応するということでございます。  現行、銀行等がこうしたクロスボーダーの収納代行の業者に銀行口座を提供している場合、現行ではそうした行為は規制がかかっておりませんので、合法的な行為ということになろうかと思います。実際には、銀行の方で中身を適切に判断して、さらに、いろいろな対応を考えておられるようですけれども、まず障害となりますのは、提供している口座の業者が、自分は国際的な資金移動を
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油布志行 衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
御指摘の点でございますプラットフォーム業者につきましては、やはり、商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与するパターンでございますけれども、これは、自身の取引に関する資金の受取や支払いに関与するということで類似する側面があるところでございまして、典型的な、依頼されて行う単なる送金、為替取引等とは異なる部分もあろうかと考えております。  また、先ほど御指摘のあった事例につきましては、その内容にもよると思いますけれども、資金移動という観点から見たときには、規制すべき対象ということに当たらないような、そういう不都合な実態もあるということで、資金移動あるいは資金決済法の観点でプラットフォーム業者をどこまで規制するのかという問題もあろうかと思います。資金決済法でございますので、やはり資金の移動に着目した観点から規制をかけていくということかと思います。  そうした観点からでございますけれども、
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油布志行 参議院 2025-05-27 財政金融委員会
お答え申し上げます。  振り込め詐欺救済法におきましては、金融機関は、まず犯罪利用預金口座である等の疑いがあると認められる場合にはこれを凍結すると。さらに、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当の理由があると認めた場合には、その口座等に係る債権を消滅させる、いわゆる失権手続に入るということにされております。そして、この失権手続の方でございますが、その預金口座等に対しまして強制執行等の手続が行われているときには手続に入らないこととされているということでございます。これは、振り込め詐欺救済法に基づきます手続は迅速な手続であるということで、別の司法上の手続が行われている場合にはその司法上の手続を優先すべきであるとの考え方に基づくものというふうに承知をしております。  現時点では直ちに特段の法制度の見直し等は想定しておりませんけれども、更なる問題が認められる場合などにおきまして、法律の制定
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油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
お答え申し上げます。  まず、ビッグモーター事案、一連の保険金不正請求事案は、大変深刻な問題であると受け止めてございます。  お尋ねの兼業の禁止でございますけれども、現状、自動車の販売店等におきましては、自動車保険にそこで加入をなさる方は少なくないわけでございます。仮に、代理店がこうした自動車販売や修理といった事業を兼業すること自体を禁止した場合には、自動車の購入や修理の際にワンストップで自動車保険の加入、相談を行うということができなくなり、結果として顧客の利便性の低下につながるということが懸念されるわけでございます。  こうした懸念を踏まえまして、昨年六月に公表されました、損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議の報告書においては、保険代理店の兼業の是非につきましては、兼業自体を禁止するのではなく、兼業に伴う弊害を適切に管理することが合理的であるとの御意見をいただいた
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油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
お答えいたします。  今般の保険金不正請求事案では、自動車修理業などを兼業する、規模が特に大きい、そういう乗り合い損害保険代理店が保険会社に大きな収益をもたらしているということで、保険会社側におきまして過度の営業上の配慮が働き、現行制度において期待されていた保険会社による代理店の管理、指導や不正な修理費等の請求への牽制機能が不十分となっていたということがその背景にあると考えております。  こうした背景を踏まえまして、今般の改正法案により上乗せの体制整備義務を課すこととしております特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、代理店としての活動の規模を表すと考えられます、保険会社から受け取る手数料等の金額が年間で一定額以上であることなどを要件とすることとして、検討中でございます。  その具体的な金額水準などについては、今後、内閣府令等で、しっかり実態を把握した上で規定してまいる
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油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
お答え申し上げます。  先ほど御答弁申し上げましたけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、保険会社から受け取る手数料などの金額、これを一つの目安として考えるということを検討しているところでございます。  フランチャイズ方式の乗り合い代理店につきましては、御指摘のとおり、一つ一つの代理店が、まず独立した法人でございます。それから、代理店としての登録も、その一つの営業店ごとに取得しているということでございますが、その結果、個々の保険代理店一つ一つは特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件に該当しないということも想定されるわけでございます。  もっとも、今回の改正法案におきましては、保険会社の方に対する義務といたしまして、顧客の利益が不当に害されることのないよう、委託先である兼業代理店の兼業業務の実施状況を適切に管理する、あるいは、忖度が働かないように保険会社内におい
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油布志行 衆議院 2025-05-14 財務金融委員会
お尋ねの、法令等遵守責任者及び統括責任者がどのような人物かということでございますが、金融審議会損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループの報告書におきまして、不正な修理費等の請求を防止し、かつ、適切な保険募集を確保するためには、法令等遵守の徹底や業務品質の向上を図るための内部管理体制を強化する必要があるということで、この内部管理体制の整備に当たっては、責任者の設置を求め、同責任者に一定の資格の保有を求めること等を通じて実効性を確保していくべきであるという提言をいただいております。  また、委員お尋ねの、法令等遵守責任者等に関する店舗管理者、役員との兼務、それから、配置が求められる営業所の規模といった点につきましては、このワーキンググループにおきまして、法令等遵守責任者等が保険代理店の経営陣に直接報告できるようなレポーティングラインや、営業部門からの介入が及ばないような体制が確保されて
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