金融庁企画市場局長
金融庁企画市場局長に関連する発言320件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、ビッグモーター事案、一連の保険金不正請求事案は、大変深刻な問題であると受け止めてございます。
お尋ねの兼業の禁止でございますけれども、現状、自動車の販売店等におきましては、自動車保険にそこで加入をなさる方は少なくないわけでございます。仮に、代理店がこうした自動車販売や修理といった事業を兼業すること自体を禁止した場合には、自動車の購入や修理の際にワンストップで自動車保険の加入、相談を行うということができなくなり、結果として顧客の利便性の低下につながるということが懸念されるわけでございます。
こうした懸念を踏まえまして、昨年六月に公表されました、損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議の報告書においては、保険代理店の兼業の是非につきましては、兼業自体を禁止するのではなく、兼業に伴う弊害を適切に管理することが合理的であるとの御意見をいただいた
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
今般の保険金不正請求事案では、自動車修理業などを兼業する、規模が特に大きい、そういう乗り合い損害保険代理店が保険会社に大きな収益をもたらしているということで、保険会社側におきまして過度の営業上の配慮が働き、現行制度において期待されていた保険会社による代理店の管理、指導や不正な修理費等の請求への牽制機能が不十分となっていたということがその背景にあると考えております。
こうした背景を踏まえまして、今般の改正法案により上乗せの体制整備義務を課すこととしております特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、代理店としての活動の規模を表すと考えられます、保険会社から受け取る手数料等の金額が年間で一定額以上であることなどを要件とすることとして、検討中でございます。
その具体的な金額水準などについては、今後、内閣府令等で、しっかり実態を把握した上で規定してまいる
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げましたけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、保険会社から受け取る手数料などの金額、これを一つの目安として考えるということを検討しているところでございます。
フランチャイズ方式の乗り合い代理店につきましては、御指摘のとおり、一つ一つの代理店が、まず独立した法人でございます。それから、代理店としての登録も、その一つの営業店ごとに取得しているということでございますが、その結果、個々の保険代理店一つ一つは特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件に該当しないということも想定されるわけでございます。
もっとも、今回の改正法案におきましては、保険会社の方に対する義務といたしまして、顧客の利益が不当に害されることのないよう、委託先である兼業代理店の兼業業務の実施状況を適切に管理する、あるいは、忖度が働かないように保険会社内におい
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お尋ねの、法令等遵守責任者及び統括責任者がどのような人物かということでございますが、金融審議会損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループの報告書におきまして、不正な修理費等の請求を防止し、かつ、適切な保険募集を確保するためには、法令等遵守の徹底や業務品質の向上を図るための内部管理体制を強化する必要があるということで、この内部管理体制の整備に当たっては、責任者の設置を求め、同責任者に一定の資格の保有を求めること等を通じて実効性を確保していくべきであるという提言をいただいております。
また、委員お尋ねの、法令等遵守責任者等に関する店舗管理者、役員との兼務、それから、配置が求められる営業所の規模といった点につきましては、このワーキンググループにおきまして、法令等遵守責任者等が保険代理店の経営陣に直接報告できるようなレポーティングラインや、営業部門からの介入が及ばないような体制が確保されて
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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代理店におきます法令等遵守責任者などの要件につきましては、先ほど御説明申し上げました金融審議会のワーキンググループの報告書におきまして、一定の資格要件を求めるとした上で、そのための試験制度を新設するということが適切であるという提言をいただいております。
これを踏まえまして、現在、業界におきまして、法令等遵守責任者などを対象といたしまして、保険募集に係るコンプライアンス等に関する新たな資格制度の創設や、この資格制度に伴います研修プログラムの統一的な提供などが検討されていると承知しております。
こうした機会を通じまして、その知識や能力を担保してまいりたいと思っております。
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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今般の改正法案の中で規定しております特定大規模乗り合い損害保険代理店、これに対しましては、該当する大規模な代理店に限定して法令等遵守責任者の設置などの義務を課すということでございます。また、当該代理店が保険金請求に関する兼業業務を行う場合に限りまして、その兼業業務を適切に監視するための義務を課すということにしておりまして、規制の対象範囲につきましては限定的、合理的なものになるよう留意すべきであると考えております。
こうした内容は、金融審議会の、先ほど申し上げましたワーキンググループの報告書における提言を踏まえたものでございますが、このワーキンググループには保険会社、保険代理店の業界団体などにも幅広くオブザーバーとして参加していただいた上で、丁寧に議論を進めてまいりました。このほか、業界団体からの求めに応じまして、会員企業各社の集まる場所などでこのワーキンググループでの議論や検討の方向性
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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今般の保険金不正請求事案でございますけれども、自動車修理業などの兼業業務を行う、規模が特に大きいような乗り合いの損害保険代理店におきまして、極めて不適切な保険金請求に関わる行為が行われていたにもかかわらず、保険会社の側において営業上の配慮が働いてしまったためにこれを是正できなかったという、一種の構造的な問題が認められております。
今般の法案では、こうした構造のゆがみを正すということを一つの目的としておりまして、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に対しまして、兼業業務の適切性の確保まで含めた法令遵守等に必要な体制整備義務を上乗せして課すということでございますほか、保険会社側につきましても、営業上の配慮を遮断して、こうした代理店に対する管理、指導責任を全うさせていきたいというふうに考えております。
また、金融庁といたしましても、上乗せ措置の対象を大規模な代理店に絞るということで、こ
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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この点、御議論をいただいているところでございますが、先ほどもお答え申し上げました、損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議の報告におきましては、委員の御指摘のとおり、兼業代理店がその兼業という立場を利用して自らの利益を得るために顧客の利益を損なうことは許されるべきものではなく、また、兼業代理店はこのような利益相反が生じ得る事業構造であることを改めて認識する必要がある、ただ、今後、こうした事案の再発を防ぐ観点からは、保険代理店の兼業を禁止することも考えられないわけではないが、それによって顧客の利便性あるいは自動車事故に係る被害者救済機能の低下といった弊害が生じ得ることに鑑みれば、保険代理店の兼業自体を禁止するのではなく、兼業に伴う弊害を適切に管理することが合理的である、こういう提言がなされているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、今般の対応といたしましては、規
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
今般の保険金不正請求事案でございますけれども、自動車修理業などを兼業する、規模が特に大きい、そういう乗り合いの損害保険代理店が保険会社にとって大きな収益源であったということでございまして、そうした構造の下で、保険会社においては、営業上の配慮が働き、現行制度に期待されておりました代理店の管理、指導、それから不正な請求に対する牽制が不十分であったということが背景にあるわけでございます。
こうした構造的な問題に対応するということで、今回の改正法案では、保険会社に大きな収益をもたらす一定規模以上の乗り合い損害保険代理店を特定大規模乗り合い損害保険代理店と定義いたしまして、これに該当する代理店のみに限定して、先ほど委員の御指摘のとおり、法令等遵守責任者の設置等の体制義務などを課すこととしているわけでございます。
この上乗せ規制の対象につきましては、合理的、限定的な範囲
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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まず、今般の法改正でございますけれども、代理店に対しまして体制整備義務の上乗せをかける部分、これはいわゆる特定大規模乗り合い損害保険代理店に限定しているということでございまして、中小規模の代理店はその対象外ということでございます。
また、今回の法改正以外にも、保険金不正請求事案の再発防止を十分に図るという観点から、監督指針の改正でありますとか、あるいは業界における取組、その他、政府令等の下位法令による対応なども含まれますけれども、こうしたものを多面的に進めているところでございます。こうした取組を進めるに当たっても、中小規模の代理店等に対する不必要で過度な負担とならないよう、留意してまいりたいと考えております。
今後、金融庁といたしましては、保険代理店に対するモニタリングを通じまして、兼業も含めまして、保険代理店の実態を継続して把握していくということとなります。その中で、現場に過度な
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