金融庁総合政策局長
金融庁総合政策局長に関連する発言75件(2023-03-15〜2026-04-21)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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業者 (47)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 屋敷利紀 |
役職 :金融庁総合政策局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
現時点では、資金決済法に基づく電子決済手段等取引業者において取り扱われている日本円建ての電子決済手段は存在しておりません。
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| 屋敷利紀 |
役職 :金融庁総合政策局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
銀行口座の不正利用に関しましては、全国銀行協会が、口座不正利用に関するアンケートにおいて、利用停止及び強制解約等の件数の推移を公表しております。
オンラインカジノを始め犯罪に絡む海外送金は、複数の口座を介して行われるなど資金の流れが不透明であり、捜査権限を持たない金融庁がその実態を正確にお答えすることは困難ではございますけれども、例えば、同アンケートにおいて、二〇二四年四月から同年十二月までに利用停止、強制解約等を行ったとされている件数九万三千五百三件のうち、オンラインカジノの利用の疑いがある件数について金融庁で確認したところ、主要行等及び地域銀行で合計二千三百六十件と承知しております。
また、他の事業者についても確認したところ、大手の資金移動業者十八社及び前払い式支払い手段発行者五社においては同期間中に合計十八件について、大手の暗号資産交換業者五社において
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| 屋敷利紀 |
役職 :金融庁総合政策局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、日本の暗号資産交換業者に対しては、資金決済法において、顧客資産の分別管理が義務づけられており、当社においても、顧客資産が分別管理されており、適切に保護されているものと承知しております。
当社においては二〇二三年二月より顧客資産の引き出しが可能となっており、当社の公表文によれば、二〇二五年四月二十五日までに、法定通貨が約五十五億円、暗号資産が約二百二十五億円引き出されております。
顧客資産の返還は現在も継続していることから、金融庁といたしましては、当社における分別管理や引き出し手続が適切に行われるよう、しっかりとモニタリングしてまいりたいと考えております。
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| 屋敷利紀 |
役職 :金融庁総合政策局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、資金決済法において、暗号資産交換業者に対して顧客資産の分別管理が義務づけられており、その管理状況について、定期的に外部監査を受けた上で、当局に報告することなどが義務づけられております。
また、金融庁は、暗号資産交換業者に対する事務ガイドラインにおいて、事業者の監督上の着眼点として、社内規則に分別管理の執行方法が具体的に定められ、利用者との契約に反映しているか、自己の財産と利用者財産等が明確に区分され、かつ、個々の利用者の金銭の残高、暗号資産の数量について直ちに判別できることとしているかといった点を定めております。
各業者における分別管理の体制につきまして、金融庁では、新規登録の審査時に、適切な体制が整備されているかを確認しているほか、既存の業者に対しても、立入検査を含めたモニタリングを通じて継続的に確認を行っているところでございます。
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| 屋敷利紀 |
役職 :金融庁総合政策局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
今般の改正法案において、国境をまたぐ収納代行のうち、一定のものは、犯罪やマネーロンダリング等に用いられるリスクが高く、利用者の保護を図る必要性が高いことを踏まえて資金移動業の規制の対象とした一方で、多様なビジネスが存在する中で、マネロン等のリスクが低いと考えられる行為については規制の適用除外とする枠組みとしているところでございます。
具体的な適用除外の内容は今後内閣府令で定めることとなりますが、四類型に該当する場合には、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクが低く、規制の必要性が低いため、適用除外とする方針でございます。
当該適用除外規定に該当するかどうかについては、実際の取引等の内容を踏まえ、個別に具体的に判断する必要がありますが、仮に、違法送金をする収納代行業者が実質的に海外送金を行っているとみなすことができる場合には、資金決済法の登録を求めていくことに
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| 屋敷利紀 |
役職 :金融庁総合政策局長
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参議院 | 2025-05-27 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現在の振り込め詐欺救済法は、預貯金口座への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為が対象となっており、暗号資産を利用する犯罪行為は対象外となっております。
他方、金融庁は、暗号資産交換業者向けの事務ガイドラインにおいて、暗号資産交換業に係る取引について、犯罪行為に利用された疑いがある場合、暗号資産交換業者に対して当該取引を速やかに停止するための態勢や、口座を犯罪行為に利用していると疑われる者に対する資金の払出しを停止するための態勢を整備するよう求めております。
また、同ガイドラインにおいては、当該取引等を停止した場合であって、かつ当該取引が犯罪行為に利用されたと認めるに足りる相当な理由がある等の場合には、当該取引に関する資金、暗号資産等を被害者に返金若しくは返戻する等の被害回復のための措置を講ずることが望ましいとしております。
金融
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| 屋敷利紀 |
役職 :金融庁総合政策局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
金融庁が暗号資産交換業者大手五社に対して調査したところ、証券会社の事案と同様に不正アクセスされた口座内で不正取引された事案については、現時点で一社から報告を受けております。当該報告によりますと、不正アクセスされた口座数は二十八口座、顧客の被害額は約一億円となっております。
金融庁といたしましては、各暗号資産交換業者に対し、セキュリティー対策の実施を顧客に要請することや丁寧な顧客対応を行うことを求めていくとともに、業界団体と緊密に連携し、不正アクセス防止対策を始めとするセキュリティー水準の向上を図ってまいりたいと考えております。
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| 屋敷利紀 |
役職 :金融庁総合政策局長
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衆議院 | 2025-04-15 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
金融庁では、暗号資産交換業者に対して、立入検査を含むモニタリング手法を機動的に使い分け、継続的なモニタリングを実施するとともに、必要があると認められた場合には、業務改善命令等の行政対応を行うこととしております。
今事務年度の各社に対するモニタリングについては、特にハッキングによる不正流出リスクへの対応及びマネーロンダリング対策に重点を置いております。
具体的には、まず、ハッキングによる不正流出リスクへの対応に関しては、議員御指摘の、昨年五月に発生した利用者財産の不正流出事案を踏まえた利用者保護の観点から、各社の暗号資産の管理に係るセキュリティーについて、また、マネーロンダリング対策に関しては、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインで求めている各社の管理体制について、それぞれ実態把握を行うとともに、それらの高度化を促しております。
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| 屋敷利紀 |
役職 :金融庁総合政策局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
金融庁では、これまで、オンラインカジノに関して、無免許、無登録で為替取引を営んでいると疑われる者について、警察庁より三件の情報提供を受けております。
先ほど大臣が御答弁されたとおり、警察庁から、オンラインカジノに関し、無免許、無登録で為替取引を営んでいると疑われる者について金融庁が情報提供等を受けた場合には、事務ガイドラインに基づき、当該事業者への照会書や警告書の発出等を行うこととしております。これまで警告書を発出した実績はありませんが、警察庁より情報を受けた三件のうち二件については、金融庁の対応状況を警察庁と共有しております。
また、預金口座の不正利用に関する情報が含まれる場合には、当該口座が開設されている金融機関に情報を提供し、当該金融機関に対して、犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行や、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
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| 屋敷利紀 |
役職 :金融庁総合政策局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
金融庁では、国内の暗号資産交換業者に対し、不正送金を防止する観点から、ガイドラインに基づき、預金取扱等金融機関と同様に、顧客の属性、取引の内容等を踏まえた顧客リスク評価に応じて取引謝絶等を含めたリスク低減措置を講じることや、自らの顧客や口座が犯罪に関連する疑いがあれば、犯罪収益移転防止法に基づく疑わしい取引の届出を適切に行う体制を整備することを求めております。
また、暗号資産交換業者における対応をより実効的なものとする観点から、事業者に、送付人、受取人の情報を暗号資産の受け手となる暗号資産交換業者へ通知することを義務づける制度、いわゆるトラベルルールを令和五年に導入しております。
金融庁では、暗号資産がオンラインカジノを含む犯罪行為に利用されることを抑止するため、暗号資産交換業者における対応状況をしっかりとモニタリングしてまいりたいと考えております。
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