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防衛副大臣・内閣府副大臣

防衛副大臣・内閣府副大臣に関連する発言402件(2023-02-20〜2026-04-24)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 防衛 (172) 自衛隊 (62) 工事 (55) 関係 (54) 飛行場 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本田太郎 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えいたします。  御配慮ありがとうございます。  まず、前提として、間に何か必ずあるかどうかということ、まずその前提を除いて、フラットな形で考えていくということで御理解いただいた上で答弁を差し上げたいと思います。  まず、憲法九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使につきましては、もう言うまでもないことですけれども、長くなりますけれども、「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という第一要件、第二要件で「これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと」、第三要件として「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」という要件がある場合、この場合に限られると解しております。
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本田太郎 衆議院 2025-04-04 財務金融委員会
お答えいたします。  各種訓練の公表については、個々の訓練ごとに公表の有無や時期等を判断しておりますが、本訓練につきましては、艦艇の派遣を伴わなかったことや少人数の要員の参加にとどまる点等を総合的に勘案しまして、積極的に公表することはしなかったということでございます。
本田太郎 衆議院 2025-04-04 財務金融委員会
お答えいたします。  交戦国ということではございませんで、シーブリーズ、この訓練の名前ですけれども、シーブリーズへの参加は日・ウクライナ防衛協力、交流の一環といたしまして二〇二一年から行われているものであり、特定の第三国を想定したものではございません。  ブルガリアでの訓練については、安全が十分に確保されたブルガリアの領海内において、実際の機雷ではなく訓練用の模擬の機雷を使用して機雷除去の手順等を演練したものであり、実際の戦闘行為に関わるものでは全くございません。  こうしたことを踏まえれば、本件がこれまでの日・ウクライナにおける取組と比較して大きく踏み込んだ、位置づけの異なったものというわけではないと考えておりまして、御指摘のような問題があったとは考えてございません。
本田太郎 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答えいたします。  短くということですので、申し上げますと、今般の整備法案において改正する警職法六条の二の二項は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内でアクセス・無害措置を実施するための規定であるということでありますので、これはサイバー攻撃により発生するおそれのある人の生命、身体又は財産に対する重大な危害の防止を目的として行われるものであります。  こういった考えの下で、先ほど申し上げた「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるとき」といった要件を課しております。  これは、御指摘の武力行使の三要件の第一番目とは、比べますと、それぞれ、前提ですとか行為、また目的が異なるという、違う状況の中でそれぞれ規定されているものでありますので、独立的なものである、そういう理解で考えているところでございます。
本田太郎 衆議院 2025-03-28 外務委員会
お答えいたします。  政府といたしましては、台湾との関係は、一九七二年の日中共同声明を踏まえまして、非政府間の実務関係として維持していくという立場でありまして、台湾との関係につきましては、こうした基本的立場を踏まえた上で適切に対処していく考えでございます。
本田太郎 衆議院 2025-03-26 厚生労働委員会
お答えいたします。  防衛省では、任務遂行中に不幸にして職に殉じた自衛隊員を追悼するため、毎年、防衛大臣の主催によりまして、自衛隊の最高指揮官である内閣総理大臣の御臨席の下、自衛隊殉職隊員追悼式を執り行っております。  この自衛隊殉職隊員追悼式は、防衛省内の慰霊碑地区において、御遺族の方々が参列し、殉職隊員の殉職年月日、階級及び氏名を刻印した銘板を慰霊碑に奉納するなど、慰霊碑地区は、顕彰された殉職隊員の御遺族の方々にも、追悼の意をささげる場と御理解をいただいておるところです。  その上で、これまでも、公務上の事故等で御遺体が発見に至らない場合であっても、御遺族の意向を踏まえまして、他の殉職隊員と同様に、慰霊碑地区での追悼式において、貴い命を国家にささげた隊員の功績を永久に顕彰し、深甚なる敬意と追悼の意をささげてまいったところでございます。  また、委員お尋ねの千鳥ケ淵戦没者墓苑につ
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本田太郎 衆議院 2025-03-26 厚生労働委員会
お答えいたします。  決して迷惑ではございません。  防衛省といたしましては、各国会議員の方々、そして政務三役の方々に御案内を申し上げているところでございます。
本田太郎 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
御質問にお答えいたします。  通告にないということで、私の方からは明確にはあれなんですけれども、通信防護措置の規定であるのは、警職法第六条の二の準用によって行い得るわけでありますけれども、しかし、おっしゃった武力攻撃事態等々における、何だったか……(平岡委員「防衛出動」と呼ぶ)防衛出動に関しては、別の規定に基づくものでございますので、そこは別個のものだと御理解いただければよい、おっしゃるとおりだと理解しております。
本田太郎 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
お答えいたします。  防衛省といたしましては、新設する自衛隊法第八十一条の三において、「本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合」を、内閣総理大臣による通信防護措置の発令要件の一つとして規定しているところでございます。  その上で、自衛隊法第八十一条の三において念頭に置いているサイバー攻撃の実施主体を説明するものとして用いている国家を背景とする主体とは、あくまで、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡潔に説明しているものであると考えております。  その上で、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為に当たるサイバー攻撃として念頭に置いている国家を背景とした主体による高度なサイバー攻撃とは、例えば、国家のリソースを投じることなどによって、最適な攻撃機会を狙って対象システム内に長期間にわたり潜伏できる高い組織性や
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本田太郎 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
御質問にお答えいたします。  先ほど申し上げたとおりでございますが、説明資料で用いております国家を背景とする主体とは、あくまで、冒頭申し上げたとおり、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為の趣旨を簡潔に説明させていただいたものであると考えております。