防衛省防衛政策局次長
防衛省防衛政策局次長に関連する発言83件(2023-02-10〜2025-12-05)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 安藤敦史 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2023-05-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(安藤敦史君) 今先生お尋ねのLAWSにつきましては、現在、特定通常兵器使用禁止制限条約の枠組みの下で、その定義、特徴、国際人道法上の課題、規制の在り方等について議論が行われているところでございます。そうした主要論点につきまして、各国間でいまだ立場に隔たりがあることから、主要国が参加する形で粘り強く議論を継続していく、継続することが重要でございます。
我が国といたしましては、引き続き、人道と安全保障の視点を勘案したバランスの取れた議論を通じまして、広く国際社会において共通の認識が得られるよう、LAWSに関する国際的なルール作りに積極的かつ建設的に参加していく考えでございます。
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| 安藤敦史 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2023-05-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(安藤敦史君) お答え申し上げます。
平成二十五年に我が国初の国家安全保障戦略が策定されてから約九年が経過し、我が国を含む国際社会は深刻な挑戦を受け、新たな脅威に突入しております。
中国は、(発言する者あり)あっ、済みません、申し訳ございません。
中国は、東シナ海、南シナ海において力による一方的な現状変更及びその試みを推し進め、北朝鮮は、かつてない高い頻度で弾道ミサイルを発射し、核の更なる小型化を追求するなど行動をエスカレートさせ、ロシアは、ウクライナ侵略を行うとともに、極東地域での軍事活動を活発化させているところでございます。
また、特に、国際連合安全保障理事会の常任理事国であるロシアがウクライナへの侵略を行った事実は、自らの主権と独立の維持は我が国自身の主体的、自主的な努力があって初めて実現するものであることを教えております。
我が国も、戦後最も厳しく複
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| 安藤敦史 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2023-04-26 | 財務金融委員会 |
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○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど政務官から御答弁申し上げましたとおり、台湾有事という仮定の御質問にお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
その上で、先ほど御答弁申し上げましたとおり、今月にも、蔡英文総統の訪米後、台湾周辺の海空域で、空母を含む多数の艦艇、航空機を参加させ、威圧的な軍事演習を行ったところでございます。
この中国軍の活動の意図、目的について確定的にお答えすることは困難ではございますが、中国は、今回の訓練につきまして、台湾独立分離主義勢力が外部勢力と結託して挑発することに対する重大な警告である旨述べていると承知しております。中国が台湾問題で妥協しない姿勢を示したものとも考えられるところでございます。
防衛省・自衛隊としては、引き続き関連の動向を注視してまいる所存でございます。
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| 安藤敦史 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2023-04-26 | 財務金融委員会 |
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○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
自衛隊の円滑な運用や同盟国、同志国等との緊密な連携を確保し、我が国防衛を全うするためには、情報保全の徹底が必要不可欠であり、御指摘のとおり、特に自衛隊のサイバー専門部隊を始めとする日常的に機微な情報を扱う部署においては、一層厳格な取組を行う必要がございます。
こうした認識の下、先生御指摘の人的リスクへの対策といたしましては、一般隊員や部外者の立入りを制限する区画の指定、また、秘密を取り扱う資格、いわゆるセキュリティークリアランスを付与する際の厳格な審査、さらには、個別の情報ごとに関係者を限定するなどの取組を行っているほか、システムや取り扱う情報の不正利用を防止する対策として、多要素認証の導入、情報の暗号化による不正持ち出しの防止など、様々な施策を組み合わせて厳格な情報の取扱いを実施しております。
また、サイバーセキュリティーの観点から申し
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| 安藤敦史 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2023-04-24 | 決算委員会 |
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○政府参考人(安藤敦史君) お答え申し上げます。
今般の再発防止措置では、退職した職員が過去の職務上の立場を利用して現役職員に機微な情報の提供を求めることがないよう、退職予定の職員に対する教育を徹底するとともに、退職後も職務上知り得た秘密について情報保全義務を遵守させるべく誓約書を徴取することとしました。誓約書の徴取により、退職予定の職員が、退職後も法的義務が残ることも含め、保全に関する認識を深めることができると考えております。
また、元職員へのブリーフィング等の実施については、保全責任者等が情報漏えいのおそれがないと認められる場合に限り許可されることになりますが、今後何らかの違反行為が確認された場合には、保全責任者等がブリーフィング等の実施の可否を判断する際の重要な考慮事項となります。
なお、当然のことながら、誓約書の内容に反する行為について、仮に自衛隊法、特定秘密保護法等の
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| 安藤敦史 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2023-04-24 | 決算委員会 |
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○政府参考人(安藤敦史君) お答え申し上げます。
本事案の主な要因の一つは、日常的に機微な情報を取り扱う部隊の長であった元一等海佐が、過去に職務上の上下関係にあった元自衛艦隊司令官からの情勢ブリーフィングの依頼を断りにくい状況にあったことだと考えております。
このため、今般の再発防止措置では、情報部署所属の職員による元職員へのブリーフィングについて、例外なく禁止することとしました。その上で、情報部署以外の職員による元職員に対するブリーフィングについては、元職員からのブリーフィングの依頼を一元的に受け付ける連絡調整部署を指定することにより、かつて上司、部下の関係にあった元職員からの直接の依頼がないようにしました。
加えて、元職員へのブリーフィングの実施については、保全責任者が情報漏えいのおそれがないと認められる場合に限り許可されることとなりますが、この許可に際して、当然のことなが
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| 安藤敦史 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2023-04-24 | 決算委員会 |
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○政府参考人(安藤敦史君) お答え申し上げます。
御指摘につきましては慎重かつ入念に調査を行いまして、その結果、元自衛艦隊司令官から外国の情報機関も含め別の者への漏えいはなかったものと判断しております。
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| 安藤敦史 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
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○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
自衛隊法第八十条第一項におきましては、内閣総理大臣は、防衛出動等を命じた場合におきまして、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができるとされております。
そして、統制下に入れた場合は、同条第二項によりまして、政令で定めるところにより、防衛大臣に海上保安庁を指揮させる旨規定しておりまして、自衛隊法施行令第百三条において、防衛大臣の海上保安庁に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする旨規定しているところでございます。
このように、自衛隊法第八十条によって海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れた場合には、防衛大臣は海上保安庁長官に対して指揮を行うことになります。
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| 安藤敦史 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
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○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
一般に、指揮とは、我が国国内法の用例では、職務上の上司がその下僚たる所属職員に対して職務上の命令をすること、又は、上級官庁が下級官庁に対してその所掌の事務について指示又は命令をすることを意味しているとされているところでございます。
また、統制とは、必ずしも確立された定義があるわけではありませんが、例えば、ある組織を指揮監督下に置くことを意味する場合で使われている場合もございます。
いずれにいたしましても、自衛隊法第八十条によって、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れた場合には、防衛大臣は海上保安庁長官に対して指揮を行うことになります。
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| 安藤敦史 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
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○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
重大な緊急事案におきまして、自衛隊と海上保安庁の通常の協力関係では効果的かつ適切な対処が困難な場合に、自衛隊法第八十条に基づいて、防衛大臣が海上保安庁を統制下に置き、海上保安庁長官に対して指揮を行うことで、効果的かつ適切に対処していく必要がございます。
その上で、海上自衛隊と海上保安庁は、平素から情報共有、連携に努めているところですが、武力攻撃事態における対応も含めて連携を強化することは、厳しい安全保障環境の中であらゆる事態に対応する体制を構築する上で極めて重要であると考えております。
新たな国家安全保障戦略におきましては、「有事の際の防衛大臣による海上保安庁に対する統制を含め、自衛隊と海上保安庁との連携・協力を不断に強化する。」とされているところでございます。
こうしたことから、自衛隊法第八十条に基づく武力攻撃事態における防衛大臣に
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