防衛省防衛政策局次長
防衛省防衛政策局次長に関連する発言106件(2023-02-10〜2026-05-26)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、防衛省におきましては、情報保全隊がこれまでも防衛省・自衛隊の所掌事務の範囲内で関係法令に従って適切な形で情報収集をするということで行ってきております。今回におきましては、プライバシーの侵害というものが認定をされたということを受けて、原告の方には、司法の判断を尊重する形で、賠償金十万円を支払ったところでございます。
謝罪という御質問については、我々としては、国の主張が一部認められなかったというところではございますけれども、司法の判断を尊重する形で、損害賠償としての賠償金というものを支払ったところでございます。
これも繰り返しになりますけれども、文書自体が問題になっている点につきまして、防衛省が作成して対外的に明らかにしたものではないという立場を前提に、この点について、それを前提にしたような対応ということについて、なかなかできないとい
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本件訴訟で提示された内容につきましては、先ほども申し上げたとおり、防衛省として対外的に明らかにしたものではないということでございます。このため、陸上自衛隊情報保全隊が本件文書を作成したか否かも含め、国として認否できないという立場に変わりはございません。このため、当該文書に記載されていた内容が事実であることを前提にした質問にお答えすることは差し控えたいと思います。
その上で申し上げれば、これも改めてになりますけれども、情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集を行うべきことは当然でございます。仮に関係法令に反するような情報収集などが行われたのであれば、こういった行為については直ちに是正していくということは一般論として当然のことだと思ってございます。
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2026-04-02 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
海底ケーブルは国民生活や経済活動に欠くことのできないインフラであり、防衛省としてもその安全性の確保は極めて重要であると考えてございます。
防衛省におきましては、海上自衛隊の哨戒機によりまして我が国周辺海域を航行する船舶等の状況を毎日監視するとともに、必要に応じて護衛艦などを柔軟に運用し、警戒監視、情報収集活動を行っているところでございます。加えまして、滞空型無人機や衛星など様々な手段を適切に活用し、隙のない情報収集、警戒監視体制を構築していくことが重要だと考えておりまして、そのための能力強化にも取り組んでいるところでございます。
こうした中で、海底ケーブルに関しましても、平素からの警戒監視活動などで得られました関連情報を総務省、警察、海上保安庁といった関係省庁と共有するとともに、事態の推移に応じて関係機関と連携して必要な措置を講じると、そのための対応について
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2025-12-05 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、防衛の最前線ということの意味するところでございますけれども、防衛省におきまして、防衛の最前線ということについて、先島諸島に所在する自衛隊の駐屯地は国境の最前線にありまして、まさに南西地域が防衛上重要な拠点であるということで、防衛の最前線ということを申し上げております。
その上で、有事に際して住民の生命、安全をしっかり確保するために、武力攻撃事態に十分先立って住民の迅速な避難を実現することが重要だと考えてございます。
そういった考え方の下、事態が緊迫し、時間的な制約があるという条件、状況において、法律に基づき、住民の避難を含めて必要な措置を的確に実施するため、事態対処法制が適用される武力攻撃予測事態を早期に認定することが重要だと考えておりまして、そういった考え方の下、地域の住民と自衛隊員の家族を含めて、国民保護法の枠組みの下で迅速な避難を実施していく考え
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| 有馬孝典 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2025-11-28 | 外務委員会 |
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ただいま御指摘をいただきました日中の海空連絡メカニズムでございますけれども、これは防衛当局間の年次会合及び専門家会合、それから日中防衛当局間のホットライン、それから自衛隊と人民解放軍の艦船、航空機間での直接連絡の三本柱で構成をされてございます。防衛当局間における信頼醸成、不測事態の回避などを図る上で極めて大きな意義を有する枠組みというふうに私ども考えてございます。
このうち、年次会合、専門会合につきましては、二〇一八年十二月に第一回会合、二〇二〇年一月に第二回会合、二〇二一年三月に第三回会合を開催してございます。その上で、日中両国の不測事態の回避、信頼醸成に資する形でこのメカニズムを運用していくこと、実効性の向上に向けて努力をしていくということについて確認を続けているということでございます。
次回協議につきましては、現在、日中間で調整が続けられておるところでございますが、具体的な状
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| 上田幸司 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2025-06-12 | 経済産業委員会 |
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防衛省でございます。お答えいたします。
まず、この覚書が結ばれた背景でございますけれども、一昨年、二〇二三年の八月に、アメリカにおきまして岸田首相、バイデン大統領、尹大統領の歴史的な日米韓三首脳会談が行われ、キャンプ・デービッドの精神という共同声明が発表されまして、その中に安全保障に関しても強いコミットメントが示されてございます。定期的な日米韓三か国の共同訓練、あるいはミサイル警戒データのリアルタイム共有を開始するということを明言されたところでございまして、それを受けまして、この三か国の国防当局間で緊密な連携を図ってきたところでございます。
その成果として、昨年七月に、木原長官、オースティン長官、申国防部長官、三人が東京に初めて集まりまして、日米韓の三か国防衛相会談を行いました。その際に、これまで行ってきた政策協議やデータのリアルタイム共有、共同訓練といった取組を制度化して継続的に
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| 上田幸司 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
いわゆる領空侵犯対処措置でございますので、相手の動向を確認し、必要なスクランブル処置をしたところでございますが、スクランブル処置をしたところ、先生が御指摘のとおり、退去してありましたので、そのまま措置を終了したということでございます。
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| 有馬孝典 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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お答えを申し上げます。
これまでに、日豪、日英円滑化協定、RAAでございますが、この適用を受けた豪州軍、英国軍の構成員が我が国に来訪した際の出入国手続等につきましては、例えば、出入国について、派遣国が発給する身分証明書及び旅行証明書等によってこれを行うということが可能となりまして、査証取得や旅券携帯の義務が免除されること、それから、派遣国による公用品の輸入に関します税関手続につきまして、事前の口上書等による調整を要することがなく、関税等の免除が可能となったことといった簡素化のメリットが実際にあったというところでございます。
また、このほかにも、例えば、派遣国の構成員による接受国での公用車両の運転につきまして、派遣国が発給する運転免許証により直接可能になるといったような点において、事前準備における簡素化のメリットがこれもまた実際にあったというところでございます。
今申し上げたとお
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| 有馬孝典 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員が御指摘いただきましたとおり、現在、イタリアとの間では次期戦闘機の日英伊共同開発を進めてございまして、こうした機会を捉えながら、イタリアとの間での防衛装備・技術協力をしっかり進めていくというところでございます。
こうした中で、一般論として申し上げますれば、日伊ACSAによりまして、自衛隊とイタリア軍との間で物品、役務の相互の提供を円滑に行う、これが可能となることで、将来的な装備品の共同運用、維持整備を含め、両者が共に活動に従事する現場でより緊密な連携が促進されるものと考えております。
例えば、航空機に関連する物品、役務の相互の提供としては、搭乗員に対する食料や宿泊等の提供、航空機が消費する燃料、それから部品・構成品の提供、修理業務の提供等が円滑にされるということを想定してございます。
これにより、例えば、自衛隊とイタリア軍が共同訓練等に共に従事する
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| 上田幸司 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2025-04-23 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねがございました昨年九月に実施されました多国間海上演習、シーブリーズ二〇二四につきまして、機雷除去等を内容としてブルガリアで実施され、海上自衛隊から十名、隊員が参加したものでございます。
御指摘の訓練への参加の際に、いわゆる日報というもの、御要請がございましたが、海上自衛隊におきましては、海上自衛隊の使用する船舶に備える書類に関する訓令というものに基づきまして、船舶が参加した訓練、これについては、船舶の業務等に関する記録として航泊日誌が作成されますが、今回のように要員のみが参加した場合には、そうした記録は作成されておらず……
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