戻る

防衛省防衛政策局長

防衛省防衛政策局長に関連する発言612件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 防衛 (69) 自衛隊 (58) 実施 (55) 我が国 (54) 必要 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
お答え申し上げます。  この隊員は、滞在していた基地内の売店が閉店していたため、上官から指示を受け、基地の外に水、食料等の生活必需品を買い出しに行った際にこの事故が発生したものでありまして、公務中に発生したものであるということであります。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
この事案に関しては、現地当局の関係では不起訴となっているところであります。  今の御質問は、現地当局による判断についてということだと思いますが、現地当局による判断についてはお答えする立場にないということを御理解願いたいと思います。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
お答え申し上げます。  査証も取得しておりましたし、国際免許証も取得して現地に行っていたということであります。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
繰り返しになりますけれども、この御指摘の事故については、現地当局から起訴されることなく、当該隊員は既に帰国をしているということでございます。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
身柄の拘束があったかどうかということで、身柄の拘束はございませんでした。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
刑事上の取扱いということですけれども、日本・フィリピン円滑化協定は、裁判権を行使する権利が競合する場合の裁判権の分配について規定しております。派遣国の当局は、専ら派遣国の財産若しくは安全のみに対する罪など、それから公務執行中の作為又は不作為から生じる罪、いわゆる公務中の事件等でございますけれども、について裁判権を行使する第一次の権利を有するということになります。  したがって、フィリピンにおいて公務中の自衛官が事故を起こした場合、派遣国たる日本側が第一次裁判権を有するということになります。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
今の御質問は、米国で訓練を行う自衛隊員に米国の法令がどのように適用されるのかということと思います。  一般的に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務については、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられている。その上で、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を尊重する義務を負う。したがって、自衛隊が米国において訓練を実施する場合にも受入れ国である米国の法令を尊重する義務を負っている。これは一般的な国際法上の原則であるかと思います。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
まず、フィリピンの方からでありますが、令和二年度から令和六年度までにフィリピンで実施した日本・フィリピン共同訓練は四件ありまして、合計約八十名がフィリピンを訪問しているところであります。  一方、米国でありますが、令和二年度から令和六年度までに米国で実施した日米共同訓練は少なくとも十七件ありまして、千六百五十名以上が米国を訪問しているところであります。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
繰り返しになって恐縮でございますが、自衛隊が外国で活動するに当たっては、任務を円滑かつ適切に実施するため、その任務の具体的な内容や受入れ国の意向、様々な点を総合的に勘案した上で、派遣される自衛隊員の法的地位を受入れ国との間で適切な形で確認するよう努めているところでございます。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
フィリピンとの間では、締結はしたんですがまだ発効しておりませんので、発効後のことというのはまだ申し上げられないんですが、ただ、こういったRAAがなくとも共同訓練などを行うことはできます。  ただ、このRAAがあることで、共同訓練の計画から実施までが非常にスムーズになるということがあります。スムーズになることで、例えばより頻度を上げて共同訓練を行うことができるようになって相互運用性が高まる等の便益がもたらされる、こういうことであります。