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防衛省防衛政策局長

防衛省防衛政策局長に関連する発言612件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 防衛 (69) 自衛隊 (58) 実施 (55) 我が国 (54) 必要 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
それは今回御審議いただいている実施法に定められている、例えば、出入国の手続等、あるいは車両をめぐる手続の適用除外等があるものですから、これがこういうものとして規定されることで、一度一度の、一回一回の訓練ごとに個別の相互理解を、相互理解といいますか共通理解を得るための努力をせずとも、より円滑に様々な共同訓練等の計画、あるいは執行ができるということになっております。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
なかなか仮定の質問にお答えすることは難しいということを御理解願いたいと思いますが、いずれにせよ、我が方の自衛隊が行う活動というのは、国内法令あるいは国際法に従って行われるということは当然のところであります。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
お答え申し上げます。  日豪間、日英間共に、各種共同訓練や艦艇の寄港などの際にこのRAAの適用がなされておりまして、例えば、共同訓練の具体例としては、日豪間では、日本において豪空軍が参加した武士道ガーディアンや、豪州において航空自衛隊が参加したピッチ・ブラック24、日本と英国の間では、日本において英陸軍が参加したヴィジラント・アイルズ24がございます。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
お答えいたします。  円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続、それから部隊の地位などを定めるものでありまして、何らかの活動を行うための根拠を与えるものではございません。  一方、円滑化協定を活用することによって、日豪又は日英の一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を実施するに当たり、手続や調整が簡素化されるため、これまで以上に頻繁に多くの部隊要員を伴う協力活動の実施が可能になるということでございます。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
お答えいたします。  外国軍隊が我が国領域内において災害救助などの活動を実施する際には、個別のケースに応じて、両国間で協議の上、外交ルートを通じて活動の実施に向けた調整を行ってまいりました。  このように、円滑化協定がなくても外国軍隊が我が国においてこういった活動をすることは可能ではありますが、受入れのためには多くの手続や調整を要する場合があります。  円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定め、また部隊の法的地位を明確にすることにより、協力活動の実施に際する調整を容易にし、予見可能性が高められることになります。  具体的には、出入国手続が簡素化されることや、訪問部隊が港や空港を使用する際の条件が定められたりすることで、災害救援活動を含め、協力活動の実施が円滑化されることが期待されるということであります。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
フィリピンのケースに関して申しますと、先ほど大臣からも申しましたが、フィリピンは戦略的要衝に位置する、また我が国にとって戦略的なパートナーということであります。そして、ここ数年、いろいろな共同訓練等を進めてきているところであります。今後もこういった活動が拡大していくということは十分に考えられることでありまして、そういったことを考えますと、こういった活動をよりスムーズに行うために、今回のRAA、円滑化協定が必要であろうということで、交渉し締結した、こういうことであります。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
お答えいたします。  日豪円滑化協定及び日英円滑化協定の国内実施法はいずれも、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助について定めておりまして、国の名称等以外に実質的な差異はありません。  昨年七月に署名された日本・フィリピン円滑化協定の実施のための国内担保措置についても、これらの事項が同様に必要となるものでありまして、これまでに制定された日豪円滑化協定実施法及び日英円滑化協定実施法に定める担保措置の内容と実質的な差異はございません。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
お答えいたします。  今回制定予定の国内実施法は、先ほど申し上げましたとおり、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助について定めておりまして、これらが定められていなければ、二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とする円滑化協定を締結することは困難であります。したがって、これらは締約相手国を問わず、円滑化協定の担保措置に含まれることになるというふうに考えられます。  したがって、将来的に締結されるいずれの円滑化協定についても、これらの担保措置を必要としないものとなること、あるいは、これらの担保措置の内容が変わることは基本的には想定されないと考えております。  ただ、御指摘のように、仮に例外が生じた場合には法整備が必要になるということでございます。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
お答えいたします。  円滑化協定の国内実施法の共通規定化は、円滑化協定に関する国内担保措置の内容が定型化していることを踏まえて、これまで相手国ごとに整備していた円滑化協定の国内実施法を統合するものであります。  この共通規定化により、従来のように相手ごとに別個の法律を参照することなく、円滑化協定の国内実施法が規定する担保措置を総覧することができるようになるというメリットがあります。また、共通規定化は、潜在的な円滑化協定締約国に対して、我が国との円滑化協定の締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与えるものでありまして、今後の新たな協定の交渉を円滑に進める観点からも有用であるというふうに考えているところであります。
大和太郎 衆議院 2025-04-04 安全保障委員会
お答えいたします。  まず、道路運送法の適用除外でありますが、この法案第三条第一項においては、締約国軍隊の公用車両には、道路運送法第九十四条及び第九十五条を適用しないこととしております。道路運送法第九十四条は、国土交通大臣は、同法の施行に必要な限度において、道路運送事業者を始めとする全ての自動車の所有者、使用者に対し、報告の徴収等を行うことができるとしております。締約国軍隊の公用車両に対して報告の徴収等を求めることは、共同訓練や緊急災害支援といった協力活動の円滑化を図るという協定の趣旨に照らして適当ではないことから、適用除外とするものであります。  また、道路運送法第九十五条においては、自動車の所有者に対し、氏名、名称又は記号その他の必要な事項について、自動車に表示することを求めております。  締約国軍隊の公用車両に対してその都度名称等の事項について表示を求めることは、協力活動の円滑
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